北京初のビットコイン「マイニング」契約訴訟の第二審判決が発表された。第二審裁判所である北京市第三中級人民法院は、問題の「採掘」契約は無効であると明確に判断した。この事件に関しては、シスター・サのチームが以前にいくつかの議論を行っており、現在、2番目の審理が確定しています。再審が開始されない限り、「採掘」契約の有効性の問題は解決され、一定の信憑性を持つことになる。 そこで、Sister Sa のチームによる今日の記事では、もう一度「マイニング」について取り上げ、関連する問題について説明しています。 1. 第一審判決と第二審判決の論理 第一審と第二審の判決を検討することにより、第一審と第二審の裁判所が「採掘」契約が無効であると判断した際に同じ論理的思考を持っていたことが明確に分かります。つまり、「採掘」契約が無効である理由は、それが公共の利益を害し、公序良俗に反するからです。したがって、民法第153条第2項の「公序良俗に反する民事上の法律行為は無効とする」という規定により、本件契約は無効であると考えられます。 具体的には、「マイニング」契約が公共の利益を害する理由は、(1)ビットコインの取引活動が国の金融秩序や社会秩序に悪影響を及ぼすためである。仮想通貨の「マイニング」行為は、仮想通貨関連事業活動の範囲に含まれます。私の国では、仮想通貨関連の事業活動における投機が蔓延しており、非常に悪影響を及ぼしています。それは経済と金融の秩序を乱し、賭博、違法な資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングなどの違法犯罪行為を助長し、国民の財産の安全と国の財政の安全に深刻な危険をもたらします。 (2)仮想通貨の「マイニング」活動は、大量のエネルギーを消費する活動である。電力資源と炭素排出を犠牲にして「マイニング」を行う行為は、経済社会の質の高い発展やカーボンピーク、カーボンニュートラルの目標に反するものであり、公共の利益に反するものです。したがって、上記2つの理由に基づき、中国人民の財産の安全、国家の財政の安全、環境資源に関する公共の利益を保護するために、「採掘」契約は無効であるとみなされるべきである。 2. 「マイニング」契約≠マイニングマシン売買契約 「マイニング」契約が無効とされた判決を受けて、考えるべき問題は、 「マイニング」と密接な関係にあるマイニングマシン購入契約の有効性はどうなのか、ということである。この契約は公序良俗に反するため無効でしょうか? この点に関して、シスター・サのチームは、マイニングマシンの購入契約は依然として有効であるはずだと考えています。 一方で、マイニングマシン自体は依然として合法的な商品であり、合法的な商品取引は法律によって保護されるべきであるためです。 「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」と「仮想通貨「マイニング」活動の規制に関する通知」はどちらも、関連する行為と仮想通貨を特徴づけているだけで、マイニングマシンの性質を定義していません。仮想通貨についても、前述の通知では法定通貨と同様の法的地位を有していないことを指摘しているに過ぎず、仮想商品としての法的性質を否定しているわけではない(この性質は2013年の「ビットコインリスク防止に関する通知」で認識されていた)。そのため、マイニングマシン自体はコンピューターとして独自の価値を持ち、一般商品として扱われるべきです。当該商品が制限品目または禁止品目として明示的に規定されていない限り、当該商品の流通は合法であり、関連する商品取引活動および販売契約は有効であるはずです。 一方、マイニングマシン契約は本質的に公序良俗に反するものではないためでもあります。第一審および第二審の判決によれば、「採掘」契約は、一方では金融秩序を乱し、国民の財産の安全と国の財政的安全を危険にさらすため無効である。その一方で、資源を浪費し、カーボンニュートラルの目標を満たしません。 しかし、マイニングマシンの売買契約は、実際には仮想通貨関連の事業活動に分類することはできません。いわゆる仮想通貨関連業務とは、前述の通知によれば、法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の交換、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供、トークン発行資金調達、仮想通貨デリバティブ取引を指します。マイニングマシンの売買取引は明らかに上記の行為には該当しないため、この行為を違法な金融活動と特定することはできません。マイニングマシンの売買が違法な金融活動に分類できないという前提の下では、そのような行為が金融秩序を乱し、国民の財産の安全と国の財政の安全を危険にさらしていると判断することは明らかに不可能です。 同時に、マイニングマシンの売買は資源の浪費にはならず、カーボンニュートラルの目標にも沿っていません。前述のように、「マイニング」契約が無効と判断された大きな理由は、その実施プロセスが多大なエネルギーを浪費し、公共の利益を損なうことになるからです。ただし、単純なマイニングマシンの売買契約の性質は、マイニング契約と同じではありません。当事者は、採掘を目的として、主観的に売買契約を締結することがあるが、売買契約自体は、単に目的物を処分する方法にすぎない。マイニングマシンの所有権の処分を主たる契約内容とするマイニングマシン売買契約は、公序良俗に反するものではありません。 なお、本契約は仮想通貨の「マイニング」行為に関連する民事法律行為を構成するものではなく、本契約の履行過程においてエネルギーが浪費されることはなく、また仮想通貨関連事業を伴うものでもありません。したがって、上記「マイニング」契約が無効であるという論理に基づいて、マイニングマシン売買契約が無効であるとすることはできない。 まとめると、 「マイニング」契約が無効だからといって、マイニングマシンの売買契約が無効だということにはならず、司法当局が事実に基づいて判断すべきである。 3.公序良俗に反する行為√法令の強行規定に違反する行為× 9月24日に出された2つの通知はいずれも「マイニング」行為について否定的なコメントを示しているが、実際の契約の有効性の判断や、そのような契約の有効性を判断する道筋については、依然として不明確な問題が残っている。しかし、二審裁判所は合理的な論拠により、契約無効の理由を「公序良俗違反」に絞り込んだが、これは極めて合理的かつ適切な対応である。 実際、2つの通知を理由に「採掘」契約の有効性を否定できるのは、契約が公序良俗に違反しているからであり、契約が法律や規則の強行規定に違反しているからではない。仮に仮想通貨関連事業行為が違法金融行為であると明確に規定されたとしても、それが直接的に契約無効という法的結果を生むことはできない。 その理由は、「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」にせよ、「仮想通貨「マイニング」活動の規制に関する通知」にせよ、その有効性のレベルが法律や行政規制の範囲に収まっていないからです。したがって、関連する契約は、そこに禁止または否定されている「採掘」活動が含まれているという理由だけで無効であるとみなされることはありません。仮想通貨に関連するすべての事業活動にも同様に適用されます。つまり、仮想通貨関連の事業活動は、当該契約の有効性を否定する正当な理由にはなりません。契約内容が仮想通貨関連の事業活動に関するものであったとしても、その具体的な行為が公序良俗に反するかどうかが契約無効の鍵となります。当該行為が公序良俗に反しておらず、また違反の程度も高くない場合は、契約は有効であると判断する方が合理的であると考えられます。 4. 最後に 北京初のビットコイン「マイニング」契約訴訟の二審判決後、「マイニング」契約の無効性は基本的に既定結論となった。これはまた、鉱業禁止政策が実際に我が国の司法実務に影響を与えてきたことを示しています。それでも、Sajie チームは、すべての「マイニング」契約が無効な契約であるわけではなく、「マイニング」に関連するすべてのアクションが無効であることを意味するわけではないことを皆様にお知らせしたいと思います。 司法機関は、民事法律行為が無効であるか否かについて具体的な判断を下す場合、依然として明確な法規範を根拠とし、事件の具体的な状況を審査基準とすべきである。事実が法規範に適合する場合にのみ、民事上の法律行為が無効であるという判決を下すことができます。司法機関は、過去の判決を単純に参照し、事件間の相違を無視すべきではない。 |
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