仮想通貨の店頭取引を行っている商人は皆、銀行カードが凍結された経験がある。これは、銀行のリスク管理システムが作動して発生する凍結とは異なります。公安当局によってカードが凍結された後も、加盟店が仮想通貨の取引を継続すると、犯罪リスクが高まります。銀行カードが凍結された後、ほとんどのOTCトレーダーは、遭遇する犯罪リスクについて誤解を抱きます。銀行カードが凍結されたら、法執行機関に行って凍結を解除するだけです。最悪の結果は、いくらかのお金が返金されるだけです。しかし、銀行カードが凍結された後も仮想通貨の取引を続ける人は、実は犯罪行為に及ぶ危険にさらされているのです。銀行カードが凍結された後も取引を続け、再び盗まれたお金を受け取った場合、捜査当局によって主観的知識があると判断されたら、どのような刑事リスクに直面するのでしょうか?この記事では、この点について詳細に分析します。 1. 銀行凍結は刑事凍結とは異なるまず、銀行カードを凍結する権限を持つ当局は、銀行と公安機関に分かれています。銀行凍結の観点から見ると、主な理由は、取引中に銀行のリスク管理システムが作動し、銀行カードが凍結されることです。銀行カードが凍結される主な状況は、クエリパスワードを複数回続けて間違って入力した場合です。 6か月連続以上取引記録がない多額の資金が受領後すぐに送金され、マネーロンダリングの疑いがある。早朝の複数回の飲酒、賭博の疑い。整数金額の複数のオンラインスキャンコード支払い、オンラインギャンブル賭博の疑いあり。 WeChatの資金が銀行カードに送金されてからAlipayに送金されたり、Alipayの資金が銀行カードに送金されてからすぐにWeChatに送金されるなど、さまざまなプラットフォームで不履行が頻繁に発生している。仮想通貨取引;リスクのある取引の関係者など。盗難金を受け取ったために銀行カードが凍結される状況は、OTC取引だけではないことがわかります。他の理由による凍結とは区別する必要があります。例えば、多額の資金を急激に送金したために銀行カードが凍結された場合、当事者は盗まれたお金を受け取っておらず、仮想通貨取引で盗まれたお金を受け取ることになるとは気づいていない可能性があります。 銀行凍結とは異なり、刑事凍結は捜査機関が刑事事件を扱う際にとる強制的な措置です。公安機関刑事事件処理手続き規則(以下「公安部規則」という)第237条に基づき、公安機関は犯罪捜査の必要に基づき、規定に従って犯罪容疑者の預金、送金、証券取引決済資金、先物証拠金等の資金、債券、株式、ファンド持分等の証券、株式、保険契約権等の投資権益、その他の財産を調査、凍結することができ、関係部門、個人に協力を求めることができる。 銀行凍結に伴うリスクは、刑事凍結に伴う法的リスクよりもはるかに低いです。捜査機関によって凍結されたキャッシュカードのほとんどは、盗まれたお金を受け取っていたために凍結されたものである。盗まれたお金を受け取るために仮想通貨の取引を続けると、捜査機関が犯罪凍結記録を照会し、銀行カードが凍結された記録があることが分かります。捜査機関は、あなたが銀行カードが凍結された後も仮想通貨の取引を続けていたと判断する可能性があり、あなたが主観的に「知っていた」と推定されます。 しかし、あなたの銀行カードが再び凍結されたとき、なぜ捜査機関はあなたが「故意に」犯罪を犯したと判断したのでしょうか? 仮想通貨が店頭市場で取引される場合、初めて凍結されると捜査当局はカードの凍結で止まり、刑事告訴などのそれ以上の措置を取らないことが多い。銀行カードが凍結された前例がなく、取引中に他の異常な行動も見られない場合、捜査当局がOTC取引業者が仮想通貨取引で銀行カードが盗難金を受け取る可能性があることを主観的に認識していたかどうかを判断することが困難であるためです。しかし、盗まれたお金を受け取った後に銀行カードが凍結された場合、OTCトレーダーの状況は大きく変わります。なぜなら、盗まれたお金を受け取る可能性があることを主観的に認識しながらも取引を続けていると、捜査機関は関連行動に基づいて主観的に「知っている」と推定し、犯罪を構成するからです。司法実務においては、加害者がそのような認識を持っている場合、司法当局は「幇助罪」および「隠蔽罪」の関連する司法解釈に基づいて、加害者が主観的に認識していたという結論を推定することになる。 「幇助」罪であろうと「隠蔽」罪であろうと、犯人がそれを主観的に認識していることが求められます。加害者が自分の行為が特定の有害な結果をもたらすことを知ることが不可能である場合、犯罪の意図は存在しないことになります。したがって、知識に関しては、行為者がそのような知識を有していない場合に知識の存在を推定するのではなく、行為者がそのような知識を有している場合に、そのような知識が存在するかどうかの司法判断が行われるのが実情である。犯人が犯罪を認識していたかどうかが不明な場合、犯罪の主観的要素を判断することは困難です。無罪推定の精神によれば、犯罪の要素について疑いがある場合、その事実が被告人の無罪を決定する上で重要であるときは、通常、被告人に有利な判決が下されるべきである。 II.情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する刑法第287条第2項には「幇助」という罪が規定されており、そこには「情を知って、情報ネットワークを通じて、相手方の犯罪に係る金銭の決済を提供する」とあり、情を知って、情報ネットワークを通じて、相手方の犯罪に係る金銭の決済を提供すると明記されており、情を知って、相手方の犯罪に係る金銭の決済を提供する行為の総称となっている。情報ネットワークを通じて相手が犯罪を犯したことを認識できればよく、相手がどのような犯罪を犯したかを明確に認識する必要はない。 OTC取引者が主観的に認識していると推定する根拠は、「情報ネットワークの違法使用、情報ネットワーク犯罪活動の幇助など刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院の解釈」第11条によれば、他人が犯罪を犯す際に技術的支援または幇助を提供する場合、以下の状況のいずれかが存在する場合、反証がない限り、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知っていたと判断できる。 (a)規制当局から通知を受けた後も関連する行為を継続すること。したがって、取引を継続し、盗まれたお金を受け取り、銀行カードが再び凍結された場合、規制当局から通知を受けた後も主観的な認識を持って取引を継続したと推定され、信用幇助罪が評価されることになります。 ただし、上記の司法解釈における監督管理部門は、一般的にインターネット情報局、電信局、公安局などを指しているため、公安機関が含まれる可能性がありますが、銀行は含まれるのでしょうか?明示されていないものの、銀行には資金の流れに異常がないか審査する権限があり、凍結する権限もあることから、銀行機関を規制部門と解釈することができるため、銀行部門も含まれると解釈するのが刑法解釈のルールに合致している。ただし、上記には銀行凍結の理由も記載されています。凍結の理由は盗まれたお金の受け取りだけではなく、他の理由によって凍結されることもあります。これにより、OTC トレーダーが事実を知らず、仮想通貨取引で盗まれたお金を受け取ることを認識していない可能性があり、取引フローが盗まれたお金であることに気付いていない可能性もあります。したがって、盗まれたお金の受け取りにより銀行カードが凍結されなかった場合には、上記の司法解釈は適用できず、当事者がそれを主観的に認識していたものと推定されます。 関連事件:湖南省江牟姚族自治県人民法院、刑事判決、(2021)湘1129興初312 事件の基本事実:2021年1月28日から3月まで、被告人周瑜は自身の銀行カード3枚を使用してインターネット上で仮想通貨投機を行い、通信詐欺容疑者の不法な利益の移転を支援した。中国銀行カード(カード番号62×××03)が仮想通貨投機のため凍結された後も、彼は違法行為を承知で、自分の名義で中国郵政貯蓄銀行カード(カード番号62×××19)と湖南江牟農村商業銀行カード(カード番号62×××00)の2枚の銀行カードを使用して仮想通貨の運用を続けました。 3枚の銀行カードの合計決済額は8,691,178.87元で、カード番号62×××03の中国銀行カードの決済額は2,588,748.9元でした。カード番号62×××19の中国郵政貯蓄銀行カードの支払い決済額は2,168,159.35人民元であった。カード番号62×××00の湖南江牟農村商業銀行カードの支払い決済額は3,934,270.62人民元でした。被告の周瑜は6,000元の不法利益を得た。 2021年2月8日、重慶市開州区公安局が徐氏の詐欺事件について捜査のため立件したことが確認された。被害者の徐さんは99,999元をだまし取られ、そのうち20,000元は周瑜さんの中国銀行カードに振り込まれた。 裁判所は、被告人周瑜は不法な利益を得るために、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知りながら、自分の銀行カードを利用して他人の犯罪の支払い決済を支援したと判決した。情状は重大であり、その行為は情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する。検察当局が主張する事実は明白であり、証拠は十分であり、告訴は成立している。 III.犯罪収益の隠匿罪に該当する刑法第312条には「隠匿」という罪が規定されており、犯罪収益であることを知りながら犯罪収益を移転する行為が明確に規定されています。主観的な当事者は、客観的に移転された資金を明確に理解していること、つまり、行為の対象を認識していることが求められます。この明確な理解は、事実を理解する可能性に基づいています。事実レベルで理解する可能性がなければ、明確な理解は得られません。仮想通貨の取引においては、仮想通貨が盗まれたお金を受け取る可能性があることを認識しておく必要があります。現在、「隠匿罪」における主観的認識の推定は、「マネーロンダリング等刑事事件の裁判における法律の具体的適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第1条、刑法第191条、第312条に規定されている「故意に」を主な根拠としており、被告人の認知能力、他人の犯罪収益との接触状況、犯罪収益の種類と額、犯罪収益の換金・譲渡方法、被告人の自白などの主観的・客観的要素と組み合わせて判断されるべきである。 次のいずれかの状況が存在する場合、被告人が犯罪収益及びその利益が得られたことを知っていたと判断される可能性がある。ただし、被告人が知らなかったことを証明する証拠がある場合は除く。(1)他人が犯罪行為に従事していることを知りながら、財産の換金または譲渡を幇助したこと。 (2)正当な理由なく、不法な手段により財産の換金または譲渡を幇助すること。 (3)正当な理由なく、市場価格よりも著しく低い価格で財産を購入すること。 (4)正当な理由なく、財産の転換や譲渡を幇助し、市場価格よりも著しく高い「手数料」を請求すること。 (5)正当な理由なく、他人が多額の現金を複数の銀行口座に保管したり、頻繁に異なる銀行口座間で送金したりするのを幇助すること。 (6)近親者やその他の近しい人の職業や財産状況と明らかに矛盾する財産の転換や譲渡を幇助すること。 (7)加害者が知っていたと認められるその他の事情 隠匿罪の司法解釈では、盗品を受け取りキャッシュカードを凍結させた後に取引を継続したことは知っていたと推定すべきであると規定されていないが、監督官庁から通知を受けた後に取引を継続することの幇助罪の司法解釈のような知っていたと推定する条項もないが、行為者が知っていたと判断できる第7条のその他の事情は、キャッシュカードが凍結された後に取引を継続したことについて知っていたと推定すると解釈できるだろうか。なお、第 7 条の推定原則は、上記第 1 条から第 6 条の知識の推定と同等であるべきであることに留意する必要があります。キャッシュカードが凍結された後も、本人が取引を続けることで盗まれたお金が手に入る可能性があることを主観的に認識しながらも、仮想通貨の取引を続け、盗まれたお金を受け取った場合、捜査機関は「故意に」行っていると推定し、「隠匿罪」を適用して評価することになる。 関連事件:福建省石市人民法院刑事判決(2021年)民0581興初645 事件の基本事実:裁判の結果、被告の楊磊は2020年4月から5月の間、仮想通貨取引プラットフォームを通じて仮想通貨の売買を行っていたことが判明した。彼女はHuobi.comからUSDTコインを購入し、それを他のプラットフォームを通じて高値で販売し、比較的固定された対象で取引していました。彼女は、仮想通貨の売買のプロセスが、実は他人が犯罪収益を移転するのを助けることになると知っていました。アカウントが凍結された後も、彼女は自分の名義または管理下にある複数のAlipayアカウントを使用して仮想通貨の取引を続けました。彼女は短期間で、「コインの売買」という形で他人の犯罪収益の総額713万2292元を受け取り、譲渡し、差額1万5000元を稼いだ。このうち、被害者の陳さんは福建省獅子市でインターネットを利用して他人に3,500元をだまし取られ、被害者の高さんは河北省雄県でインターネットを利用して他人に35,995元をだまし取られた。 裁判所は、被告の楊磊が犯罪収益の移転を故意に幇助し、移転額は7,132,292人民元に達しており、重大な情状であると判断した。彼女の行為は犯罪収益隠匿罪に該当する。検察当局が提起した告訴は真実であると判明した。被告ヤン・レイはUSDTの売買で得た金銭が違法な金銭であることを主観的に認識していなかったとする第二弁護人の主張と、本件の罪額についての弁護側の意見について。捜査の結果、逮捕後の被告ヤン・レイの自白と公安機関が彼女の携帯電話から抽出したチャット記録は互いに裏付けとなり、被告ヤン・レイがUSDTコインの売買で受け取った資金が違法な資金であることを知っていたことを証明することができた。彼女が「Huobi」取引プラットフォームを離れ、他のプラットフォームを利用して比較的固定された対象との取引を行っていたこと、アリペイが凍結されて送金ができなくなった後も、リスク管理を逃れるために複数のアリペイアカウントを保持して送金していたことなどを合わせると、彼女は自分が受け取った金が犯罪収益である可能性を認識していたことが確認でき、法律上、当時、犯罪収益であることを知っていたと判断されるべきである。 4. 最後に仮想通貨界では銀行カードの凍結が頻繁に起きていますが、銀行カードの凍結によってもたらされる犯罪リスクには注意が必要です。銀行カードの凍結は、その人が犯罪を認識していたかどうかを判断するための推定証拠の 1 つです。犯罪を認識していたと判断されれば、「隠蔽」や「幇助」の対象になる。ここで、仮想通貨関連の取引に携わる暗号通貨業界の皆さんに、何度もカードが凍結されても捕まらないなら大丈夫だろうなどとリスクを冒さないよう、注意喚起したいと思います。もちろん、犯罪リスクをもたらすのは銀行カードの凍結だけではありません。異常な取引価格、USDT のオフライン取引、暗号化ソフトウェアの使用も、一定の犯罪リスクをもたらします。 |
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