仮想通貨は電子商取引の産物として市場経済で広く利用されており、その応用分野はますます広がっています。仮想通貨の財産的特性により、離婚紛争においてこの部分の財産をどのように特徴づけ、分割するかがますます注目されるようになっています。 本稿では、【夫婦関係】紛争を事件原因とし、【仮想通貨】をキーワードとして、裁判文書ネットワークで検索を行った。現在、司法文書ネットワークで検索された事件は[9]件のみであり、財産の特定と分割に関わる事件はなかった。 本稿では、仮想通貨が関係する他の民事・刑事事件を併せて、仮想通貨の所有権やその価値の決定・分割方法の観点から、離婚紛争における仮想通貨の分割について論じます。 誰もが関連する知識を学べることを願っていますが、それを使わないようにしてください。結局、円満な家族は繁栄をもたらすのです! 1. 仮想通貨の法的属性仮想通貨は財産としての法的属性を持ちます。私の国の民法第 127 条では、法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合は、その規定に従わなければならないと規定されています。具体的な事例では、一部の裁判所がこの条項を引用し、仮想通貨はオンライン仮想財産に属するため財産権を有し、法律で保護されるべきであると判断しました。 例えば、上海第一中級人民法院の李氏と王氏間の不当利得紛争における二審民事判決((2020)星湖01民中第12524号)では、裁判所は、事件に係るUSDT(テザー)は仮想オンライン財産であり、法律で保護されていると判断した。法律はオンライン仮想財産の保護に対して積極的な姿勢を示しています。係争中のUSDT(テザー)は、権利保有者が独占的に保有、管理、使用できるデータに基づく仮想オブジェクトです。本質的に互換性があり、権利の対象としての特性を備えています。 また、刑事事件において、仮想通貨を窃盗罪の対象とした被告人に有罪判決を下した裁判所もあり、これも仮想通貨の財産的属性を裏付けています。 2. 仮想通貨が夫婦の共有財産とみなされる状況1.夫婦の共有財産で購入中華人民共和国民法第1062条第1項によれば、婚姻期間中、生産、経営、投資による収入は夫婦の共有財産に属する。婚姻期間中、夫婦の共有財産を利用して仮想財産を購入することは投資行為です。したがって、財産とそこから生み出される収入は夫婦の共有財産となるべきです。 この場合、仮想通貨の分割を提案する側は、婚姻期間中に支出したことを証明できれば、証拠を提出するのは比較的容易です。しかし、仮想通貨の保有者が個人的に購入し、相手方に具体的な事情を知らせていなかった場合、相手方が証拠を入手することは困難となる。 2. 動産の投資による所得「中華人民共和国民法典婚姻及び家族法の実施に関する最高人民法院の解釈(一)」第25条、第26条の規定に基づき、配偶者の一方が個人財産を投資して得た収入は、配偶者の共有財産となる。結婚後に一方の配偶者の個人財産から生じた所得は、利子および自然増価を除き、配偶者の共有財産として認められるべきである。 この場合、婚姻前・婚姻後を問わず、夫婦の一方が婚姻中に私有財産を用いて仮想通貨を購入し、事業活動(仮想通貨投資の売買など)を行った場合には、その収入は夫婦の共有財産とみなされることになります。ただし、夫婦の一方が結婚前に私財を使って仮想通貨を購入し、その後それを放置したり忘れたりして、再び管理や取引を行わなかった場合、仮想通貨の自然増価は夫婦の共有財産として扱うことはできません(通貨を保有することには魔法のような効果があるようですが… )。 この場合、仮想通貨保有者は、仮想通貨の購入に使用した原資が個人財産であることを証明する証拠を提出する必要があり、また、分割を申請する側は、仮想通貨保有者が婚姻期間中に投資を管理していたことを証明する証拠を提出する必要があります。 3. 仮想通貨の価値の決定裁判所が両当事者に仮想通貨を分割するよう判決を下した場合、価格はどのように決定されるのでしょうか? 1. 市場取引量によって決まる実際には、市場取引額に基づいて仮想通貨の価値を決定することは、より公平な方法の 1 つです。例えば、静氏が窃盗の容疑をかけられた上海徐匯区人民法院(2018)Hu0104星初203の第一審刑事判決では、裁判所は、検察機関が事件の証拠書類と被害者側の仮想通貨の公式販売価格に基づいて、事件に関わる窃盗品の価値を算出したと判断した。計算方法と得られた結論は客観的、適法かつ有効であり、本裁判所はそれを採用した。 2. 鑑定額は専門の鑑定機関によって決定されます。仮想通貨の価値を鑑定によって決定することも、実際には一般的な方法です。例えば、四川省青神県人民法院(2020年)川1425刑事第一審第1号における李、張、黄の情報ネットワーク犯罪活動幇助事件では、盤石ソフトウェア(上海)有限公司のコンピュータフォレンジック識別研究所によって、「BHB」取引ねずみ講に関与したユーザーは18階層に及び、ユーザー数は7,967人、ねずみ講資金の総額は86,511,967.3425人民元(10,941,570.29 USDT(時価総額約65,649,421.74人民元)、16,845.16883 ETH(時価総額約16,845,168.83人民元)、160.6950709人民元)と鑑定された。 BTH(時価総額約4,017,376.7725人民元)]。 3. 交渉や入札の金額によって決まる離婚紛争においては、訴訟費用や時間的コストを考慮して、配偶者は分割する仮想財産の所有権とそれに相当する価値を決定するための交渉や入札を優先する場合もあります。 4. 仮想通貨の分け方仮想通貨を分割したい場合はどのようにすればよいでしょうか?仮想通貨で直接配布するべきか、それとも人民元より割引して配布するべきか? 1. 対価の支払い対価の支払いは財産を分割する最も一般的な方法の 1 つであるため、仮想財産を分割する際には、両当事者がこの方法を採用することもできます。つまり、仮想通貨を保有する当事者は、自分に帰属するはずの仮想通貨の割引で相手方に補償します。 2. 部門数仮想通貨の量的区分は、その取引や評価には影響しません。そのため、離婚紛争で財産を分割する際には、仮想通貨を数量で分割し、各当事者が自分の持ち分を保有することができます。 法的根拠:中華人民共和国民法第1062条:夫婦が婚姻関係の継続中に取得した以下の財産は、夫婦の共有財産となり、夫婦の共同所有となる。
夫婦は共有財産を取り扱う平等な権利を有する。 『中華人民共和国民法典婚姻及び家族法の実施に関する最高人民法院の解釈』第25条(一) :婚姻が継続する間、以下の財産は民法典第1062条に規定する「共同所有されるべきその他の財産」に属する。 (1)当事者が動産の投資により得た収入 (2)双方が実際に得ている、または得るべき住宅補助金および住宅積立金 (3)当該男女が実際に得た、または得るべき基礎年金および破産更生補償金。 第26条:結婚後、一方の配偶者の個人財産から生じた収入は、利子および自然増価を除き、夫婦の共有財産として認められるべきである。 中華人民共和国民法第1063条:次の財産は配偶者の個人財産とする。
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