現在の司法実務では、犯罪の疑いで押収された仮想通貨をどのように扱うかが非常に議論の多い問題となっている。一方、司法機関、特に公安機関の見解では、関係する財産を確定し、容疑犯罪の金額を決定するために、関係する仮想通貨を適時に処分することが事件の捜査にとって極めて重要である。一方、我が国の仮想通貨取引の現在の監督レベルでは、仮想通貨を法定通貨に交換するあらゆる方法および組織は禁止されています。これら 2 つの側面の間の対立は非常に深刻であるため、必然的に人々は分裂を感じてしまいます。劉弁護士もこれに基づいてこの記事を執筆し、現在の司法実務における刑事事件での仮想通貨の取り扱いのジレンマを探りました。 刑事事件では仮想通貨はどのように扱われるのでしょうか? 「カードカット作戦」以降、通信、銀行などの機関は電話カードや銀行カードに対する監視を強化した。仮想通貨は、その匿名性から、従来の「ブラック」業界で好まれてきた。詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、ねずみ講などの犯罪者は、仮想通貨を使用して違法行為を実行し始めています。 ここで注意すべきなのは、仮想通貨ビジネスに携わる人々が違法行為を行っているということではなく、むしろすでに犯罪を犯している人々が仮想通貨の使用を選択しているということである。劉弁護士は、理想と情熱を持ち、熱心に働く暗号通貨界の多くの友人と交流してきました。 刑事事件に絡む仮想通貨事件の場合、司法当局が現在よく用いる手法は2つある。1つは公安捜査段階で現金の処分を第三者企業に委託することだ。もちろん、実際には、第三者の会社に委託して仮想通貨を現金化する被疑者やその家族もいる。しかし、現在の仮想通貨関連の刑事事件では、被疑者は指定された場所に拘留または住居監視下に置かれることが一般的であるため、この期間中は被疑者自身が自発的に第三者企業に連絡することはできません。公安機関からの許可、あるいは「指導」さえも受けなければならない。第二に、事件に関係する仮想通貨は公安と検察の段階でのみ押収され、事件の判決後に裁判所執行局によって処分され、換金される。具体的な方法としては、第三者企業(その多くはxxxテクノロジー企業として市場に登場しています)に資金の処分と換金を委託することしか考えられません。 したがって、現在の規制政策の下では、司法当局も仮想通貨の処分プロセスに積極的に関与することはできないと理解しています。司法当局が主体的に第三者企業に処分を委託するにせよ、事件の当事者やその家族が第三者企業に処分を委託するにせよ、当該仮想通貨と法定通貨の交換は現状では第三者企業を通じてのみ行えるものと思われる。しかし、これは合法なのでしょうか? 第三者企業が事件に関係する仮想通貨を処分することは合法ですか? いわゆる第三者会社が事件に係る仮想通貨を事件に代わって処分するということは、国内の会社が司法当局の委託を受けて事件に係る仮想通貨を換金し、その後司法当局が指定した口座に振り込むことを意味します。委任には一般的な 2 つの方法があります。 1. 個人からの直接依頼を受ける処分会社が事件当事者またはその家族から仮想通貨の処分の委託を受ける場合、通常、当事者またはその家族は処分会社と直接契約を締結するだけでよく、司法機関による直接的かつ明白な介入の兆候はありません。この場合、最も大きな法的リスクは、会社を処分することである。なぜなら、「2つの高等裁判所と1つの省庁」を含む10の省庁が出した「仮想通貨の取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」(以下、「9.24通知」という)には、「法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介と価格設定サービスの提供」は違法な金融活動であると明記されているからである。このとき、処理業者にとって、軽微な違反は規制違反にあたる可能性があり、重大な違反は違法犯罪(違法な営業活動など)にあたる可能性があります。 (二)司法機関の委託を受けること 司法機関(主に公安機関)が処分会社に事件に係る仮想通貨の換金を委託している状況について、この委託自体は法的根拠(「公安機関の刑事事件処理手続き」第236条、「公安機関の刑事事件処理における封印・凍結措置の適用に関する規定」第34条など)があるものの、委託内容は明らかに9.24通知の要求を満たしておらず、つまり、処分会社が中国本土で法定通貨と仮想通貨の交換業務を行っている限り、違法な金融活動に従事しているとみなされる。司法機関へのサービス目的の取り扱いが、9.24通知に規定されている違法金融活動の属性を防止または相殺できるかどうかについては、劉弁護士は、法的な感情や道徳の観点から、司法機関が事件に関係する仮想通貨を換金できるように協力し、司法活動の円滑な進行を促進することは評価に値すると考えています。ただし、法律の規定や現行の規制規定から厳密に言えば、目的が何であれ、仮想通貨と法定通貨の交換業務を行うことは禁止されています。劉弁護士は実務上、B社(仮想通貨処分会社)がA地公安部門から処分・換金業務を委託されるという事態にも遭遇した。その後、B社が廃棄処理中に回収した現金の一部にネット詐欺資金が含まれていたため、C地公安局から訪問を受けました。現実はあまりにも分裂的で、B社のような多くの処分会社は、委託地域の公安機関から承認されていても、100%の安全性を保証できません。 したがって、現在の司法環境においては、第三者企業が誰からの委託を受けるかは、コンプライアンス判断の重要な要素ではありません。唯一の判断基準は、第三者企業が委託を受けた後にどのような行動をとるかです。仮想通貨と法定通貨の交換に従事する第三者企業にとって、手数料を徴収する営利目的であろうと、司法当局へのサービス目的であろうと、9.24通知の規制規定から逃れることはできず、つまり、それらはすべて違法な金融活動です。 結論 現在、中国本土では仮想通貨と法定通貨の交換は違法な金融行為であるが、司法活動の実際の必要性(そして緊急の必要性)に基づき、司法当局は仮想通貨を現金に換金しなければならない。需要があるところには、たとえその市場が規制政策によって禁止されていたとしても、市場が存在します。また、実際には、司法当局による仮想通貨の処分に協力した企業が責任を問われるケースは多くなく、多くの第三者処分業者は「安心感」を持ち、責任を問われることはないと感じています。しかし、劉弁護士が言いたいのは、たとえ司法当局の要求に応じて第三者の会社が仮想通貨の処分や換金を委託されたとしても、その会社は最新の規制動向に常に注意を払い、十分かつ完全な業務資料を保持しておかなければならないということだ。そうすれば、他の司法当局から責任を問われたとしても、最大限に自らを守ることができる。 |
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