最近、仮想通貨界隈の友人から、中国ではどのような仮想通貨取引モデルが違法事業として扱われるのかというプライベートメッセージが国内外から送られてきました。この問題に関して、サ姉妹は簡潔に返答し、すべての人に法律上の境界線に注意を払い、法律を試さないように求めた。 合法的なモードは多くありませんが、 既存の法律や規制、司法慣行の観点から見ると、ビットコインの「特定の仮想商品」としての法的特徴は変わっていません。サ姉さんは、民法では中国人もビットコインを保有することを認めていると考えています。これは、仮想通貨が中国で存続し続けるための前提条件です。 現在、合法的な仮想通貨に関わるビジネスモデルは 2 つあります。 1つ目は仮想通貨ウォレット事業であり、仮想通貨のセキュリティを維持し、ハッカーの攻撃を防ぐソリューションを提供するものです。 2つ目はOTC、つまり通貨を通貨と交換することです。これら 2 つのモデルは合法であるため、これら 2 つのモデルに対して情報仲介サービスやその他の技術サービスを提供することは法的に許容されます。 しかし、「定期利息」などの付加価値サービスをウォレットに提供することは中国の法律で禁止されている。その理由は、9.4の発表で仮想通貨の金融的属性が否定されたためです。そのため、仮想通貨が関わる金融サービスは一般的に違法性が疑われますが、その程度はさまざまです。 USDT\USDCは「法定通貨」として認められる可能性がある サシスターは数人の検察官や裁判官の友人と話をしたが、「外国のお金も法定通貨である」という点で意見が一致した。これには法的根拠があるため、詳細には触れません。現在、USDT などのステーブルコインが法定通貨とみなされるかどうかが懸念されています。もちろん、厳密な行政法の観点から言えば、米ドルに固定された仮想通貨は法定通貨とはみなされません。しかし、実質的な観点から見ると、米ドルと1対1で連動しており、流動性や支払い決済機能も備えています。刑法の分野では、USDT は法定通貨とみなされる可能性が高くなります。 したがって、ステーブルコインを逆取引(外貨管理規則に違反)に使用する事業は、中国刑法第225条に違反する違法事業とみなされる可能性があります。 デジタル通貨貸付の問題 2019年7月、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部は共同で「違法貸付刑事事件の処理に関する若干の問題に関する意見」を発表した。要約すると、国の規制に違反し、規制当局の承認を得ずに営利目的で不特定多数の人に2年以内に10回以上金を貸し付け、その利率が年利36%(最近の規制改正で現在は年利15.4%)を超えると、違法な高利貸しとなり、違法な営業行為の疑いがあるということです。 ビットコインなどの仮想通貨の法的特徴が異なるため、ビットコインなどの主流通貨は「特定の仮想商品」です。一方、ICO のネイティブ トークンは「データ」です。どちらも「基金」としての法的地位を有しません。しかし、ステーブルコインは法定通貨に直結しており、ビットコインなどの主流通貨も比較的成熟した市場を持っていることから、実際にはデジタル通貨が真に「通貨」とみなされ、各種仮想通貨の発行も違法貸付として扱われる可能性は依然として高い。しかし、その場しのぎの ICO のさまざまなネイティブ トークンは通貨として扱われず、詐欺として扱われる可能性が高くなります。 最後に 仮想通貨のヘッジ業務は「違法な先物取引」に該当する可能性がある。仮想通貨の量的取引業者が取引所と結託すると詐欺に遭う恐れがある。我が国の法律上、ICO自体は株式有価証券の無許可発行罪に違反することはありません。 さて、今日はここまでです。読者の皆さん、ありがとうございました! ! |
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