弁護士の洞察 |マイニング業界が集団的に清算され、規制が頻繁に発行される中、暗号資産取引は禁止されるのでしょうか?

弁護士の洞察 |マイニング業界が集団的に清算され、規制が頻繁に発行される中、暗号資産取引は禁止されるのでしょうか?

「Darkest hour」は、現在の暗号通貨マイニング業界の実態を忠実に描写しています。内モンゴルから始めて、政策が次々と実行されてきました。最終的に、四川省の仮想通貨「マイニング」プロジェクトを一掃し閉鎖するという通知は、多くのマイナーにとって生死を分ける判決となった。

今年初めから、暗号資産を規制するための多くの政策が導入されました。

5月18日、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国決済清算協会は共同で「仮想通貨取引投機リスク防止に関するお知らせ」を発表した。これまでにも、同様のリスク警告発表が数回にわたって行われています。 5月21日、国務院金融安定発展委員会第51回会議は、「プラットフォーム企業の金融活動に対する監督を強化し、ビットコインの採掘と取引を取り締まり、個人のリスクが社会分野に広がるのを断固として阻止する」と明確に述べた。

中国人民銀行は6月21日、一部の銀行と決済機関を招集し、仮想通貨取引投機問題について協議し、「すべての機関は仮想通貨取引所と店頭取引業者の資本口座を全面的に調査・特定し、仮想通貨取引投機活動の資本取引特性を分析しなければならないことを明確にした」と述べた。

7月6日、中国人民銀行の業務管理部と北京市金融監督管理局は共同で「管轄下の関連機関は仮想通貨関連の事業活動のために営業所、商業展示、マーケティング・宣伝、有料転用などのサービスを提供してはならない」とする文書を発行した。

規制や政策の嵐がますます厳しくなる中、将来暗号資産の取引が非準拠、あるいは違法になるのではないかと心配する一般ユーザーが増えています。

1. 法的定義の欠如: ビットコインは仮想商品である

広東普威法律事務所の陳浩東執行理事は、3つの協会が5月18日に出した発表について、「3つの協会の発表は業界の自主規制ルールに属するものであり、法的効力の範囲外である」と述べ、発表はむしろリスク警告としての役割を担っているとみている。 (注:法的効力の階層は、高から低の順に、憲法 - 基本法 - 法律 - 行政規則 - 地方規則 - 行政規則です)

陳浩東弁護士は金融安定発展委員会第51回会議の内容について、「会議の精神は法的拘束力はなく、法的な序列にも属さないが、政府の行政システムの中で非常に重要な指導的役割を果たしている」と述べた。

「現在、取引行為に対する規制の全体的な傾向は、投機を禁止し、一般ユーザーの参加を阻止することです。その本質は、金融リスクを防止し、制御することです。取引行為とマイニング行為には、時間的および空間的次元で大きな違いがあります。実務レベルでは、取引行為が一律に遮断される可能性は低いです」と、Chain Lawチームリーダーで弁護士のGuo Yatao氏は、暗号資産取引がマイニング業界と同様の規制状況に直面するかどうかについて述べた。 2013年12月5日には、5つの中央省庁と委員会が共同で「ビットコインリスク防止に関する通知」(以下、「通知」)を発行しました。これは、暗号化されたデジタル通貨のマネーロンダリングリスクを具体的に規制する中国初の規範文書です。そこには次のように記されている。「ビットコインは、法定通貨や強制性などの金銭的属性を持たない特定の仮想商品です。」これは実際の通貨ではなく、通貨と同じ法的地位を持ちません。市場で通貨として流通したり使用したりすることはできず、またそうすべきでもありません。しかし、インターネット上の商品取引行為として、一般の人々は自己の責任でビットコイン取引に参加する自由を持っています。

この国ではビットコインについて、「ビットコインは特定の仮想商品である」という比較的統一された理解が常に存在してきた。監督は強化されたが、対象者の定義は変わっていない。商品であるため、取引可能という属性があり、商品同士の交換が可能です。陳弁護士は、「ビットコインは商品なので、専門の受取人を通じて仮想商品を購入することは当然合法だ。専門の受取人が合法かどうかについては、専門の受取人が『仮想通貨』の交換に関する政策要件を満たしているかどうかがまだはっきりしていないため、多くの論争がある」と述べた。機関投資家と個人投資家の取引の監督について、聯発の郭亜涛弁護士は「これまでのところ、政策と具体的な実施措置の面では、採択された措置のほとんどは機関投資家(サービス提供者)に対する禁止措置であり、個人投資家に対する姿勢は奨励されておらず、個人投資家が自らリスクを負うことになる。取引行為を取り締まる傾向により、各部門は取引行為の監督を強化することになるが、一般ユーザーにとっては法的リスクはない。個人ユーザーが警戒する必要があるのは、違法な資金調達活動や高リスクの商品に近づかないようにすることだ」と考えている。

さらに、「通知」文書では「暗号化されたデジタル通貨」が法的に定義されていません(今のところ定義されていません)。規制対象は「ビットコイン」のみであり、他の暗号化されたデジタル通貨は規制されません。これにより、現在、さまざまな場所で暗号化資産に対する態度に大きな違いが生じています。

チェン弁護士は、「法的な観点から、法定通貨とデジタル通貨間の取引は非準拠であり、通貨間の取引は真空状態にある」と考えている。

2. 暗号資産に対する各国の規制姿勢

現時点では、暗号資産はまだ新興分野であり、監督には一定の遅れがあります。暗号資産自体に対する姿勢や政策も国によって異なっています。米国のさまざまな政府部門はビットコインに対して非常に異なる態度を示しています。財務省の金融犯罪取締システム FinCEN はビットコインを「通貨」とみなしており、IRS はビットコインは通貨ではなく財産であると考えています。また、商品先物取引委員会もビットコインを財産でも通貨でもない「商品」とみなしています。欧州中央銀行は、ビットコインなどの暗号化されたデジタル通貨は「通貨」の経済的または法的定義を満たしておらず、交換手段、価値の保存、計算単位としての通貨の 3 つの条件を同時に満たしていないと考えています。しかし、暗号通貨は中央銀行の機能のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。したがって、ECBは、暗号化されたデジタル通貨を規制し、リスクを評価し、慎重な監督を実施し、金融システムの完全性を維持するための機関を設立する必要があると考えています。

ロシアでは当初ビットコインが全面的に禁止されていたが、2016年にロシア連邦税務局はビットコインは「違法ではない」と発表したものの、取引には依然として厳しい規制が課されている。特定の取引において、両当事者がルピーの代わりに暗号化されたデジタル通貨を使用した場合、それが外貨とみなされるか外部保証とみなされるかにかかわらず、違法となります。ドイツ連邦金融監督庁とドイツ連邦財務省はともに、ビットコインなどの暗号化されたデジタル通貨は会計単位であり、ドイツ銀行法では金融商品として分類できると考えています。暗号化されたデジタル通貨は、二者間の契約に基づく多者間決済手段として機能できるため、法定通貨に取って代わる可能性があります。中国はビットコインの合法性を認めた世界初の国でもある。聯合ニュースによると、韓国金融委員会は現在、資本市場法の対象となるセキュリティトークンの基準策定について議論している。資本市場法で定義される有価証券であれば、デジタルトークンの形で発行される場合でも、資本市場法の規定に従わなければなりません。

日本の金融庁はビットコインを「資産」または「財産」と定義しており、これは米国国税庁の分類と一致している。英国では、仮想資産サービスプロバイダーは、英国金融行動監視機構に暗号資産を登録する必要があり、そうでない場合は違法な運営となる。

シンガポール中央銀行は2014年に「ビットコインは商業上の考慮事項であり、ビットコインの取引や使用を妨げることはない」と述べた。シンガポールの3大銀行の一つであるDBS開発銀行も、2020年末にデジタル取引プラットフォーム「デジタル取引所」を立ち上げ、4つの法定通貨と4つの主要な暗号通貨間の交換を可能にした。デンマーク金融監督庁とフランス銀行は、ビットコインは法定通貨ではなく、ビットコイン関連の取引は厳密な意味での金融活動ではないと述べた。デンマーク金融監督庁も、ビットコインシステムはある種の課税対象となる電子サービスとみなすことができ、ビットコインは預金保険などの国内の法的メカニズムによって保護されていないと考えています。一般的に、ビットコインに代表される暗号資産に対する国際的な規制姿勢はさまざまです。これらを証券または金融商品として識別する人もいますが、多くの場合、これらは資産または商品として識別されます。

3. 今後の規制はどうなるのでしょうか?

現地での導入に関しては、ビットコインなどの暗号通貨に対する態度は大きく異なります。一部の地方裁判所は、デジタル資産は価値のある「財産」または「仮想商品」とみなすことができるとの判決を下した。例えば、浙江省台州市中級人民法院の刑事判決では、「被害者が代金を支払って得たビットコインは、特定の仮想商品であるだけでなく、被害者が現実の生活で実際に享受した財産を表しており、刑法によって保護されるべきである」と判決が下された。しかし、デジタル通貨を「財産」としてまだ認めていないところもいくつかあります。例えば、西安中級人民法院は、デジタル通貨は「特定の仮想商品であるべきであり、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通および使用することはできず、またすべきではない」ため、「法律で保護することはできない」と考えている。 「仮想通貨と刑法上の金銭その他の財産などの有形財産と、電気やガスなどの無形財産との間には明らかな違いがあり、刑法上の財産を構成することは困難である」とするところもある。

このような大きな違いが生じる重要な理由の 1 つは、法律や規制によって定められた参入障壁や明確な司法解釈が存在しないことです。現時点では、デジタル通貨の法的定義はまだ検討段階にあります。対応する司法解釈が出されるまでは、各裁判所が統一的な判断基準を形成することは当然困難である。これは、国内規制当局が暗号資産の発行や取引を規制するために、インタビュー、リスク警告、発表などの柔軟な方法を主に使用している理由でもあります。今後、監督をさらに強化していくのであれば、司法解釈を明確にすることが今後の監督の第一歩となるかもしれない。

暗号資産の今後の規制の焦点について、郭亜涛弁護士は「今後、暗号資産を使った犯罪行為に対する法執行の深さと幅は過去を超え、業界に対する厳しい監督が標準になる」と考えており、特に一部の高リスク商品(契約、レバレッジ)や金融の安全を脅かす行為が監督の主な焦点となるだろう。

つまり、暗号資産に対する監督は段階的に明確化されており、私たち個人は、関連法規を遵守し、リスク予防意識を高め、ブロックチェーンの仕掛けを利用したあらゆる違法・犯罪行為から遠ざかり、自分のウォレットの安全に責任を持つ必要があるのです。 ※注意:上記内容は参考情報となります。誤りがありましたら、お気軽に修正してください。

中国銀行保険監督管理委員会など5つの部門が発行した「『仮想通貨』や『ブロックチェーン』の名目での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」によると、読者は各地域の法律や規制を遵守し、投資家はリスク防止の意識を高めることが求められている。

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