今日、暗号通貨取引所での(π)piコインの発売の発表が発表されるやいなや、メディア関係者や暗号通貨実践者の間で白熱した議論が巻き起こった。通貨界隈の多くの人々の潜在意識では、パイコインに参加することはねずみ講である。 Pi コインがねずみ講かどうかを判断するにはどうすればよいでしょうか? Pi コインに参加する場合の法的リスクは何ですか?この記事を通じて私の意見を皆さんと共有したいと思います。 我が国のねずみ講の組織と指導の犯罪に関する決定 中国刑法第224条は、商品の販売やサービスの提供などのビジネス活動を装ってねずみ講を組織または主導し、参加者に会員資格を得るために料金を支払わせたり、商品やサービスを購入させたり、一定の順序で階層を形成したり、直接的または間接的に開発された人数を報酬やリベートの根拠として使用したり、参加者が引き続き開発に参加するように誘導または強要したり、財産を詐取したり、経済社会秩序を乱したりする者は、ねずみ講を組織または主導した罪に問われると規定しています。 「ねずみ講活動を組織し、指導する刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部の意見」(以下、「意見」という)の規定に照らし、ねずみ講活動を組織し、指導する犯罪が構成されているかどうかを判断する際には、次の4つの側面に留意する必要がある。 1. プロジェクト収益モデル ねずみ講では、参加者は主に一定の料金を支払ったり、商品やサービスを購入して会員資格を取得したりします。つまり、参加者は参加費を支払うだけで参加できるのです。このモデルでは、多くの場合、商品自体の実際の価値をはるかに超えるコストで商品やサービスを購入する必要があります。たとえば、購入者はプラストークンやNFTなどの仮想商品に高額を支払います。購入者は特定の目的のために取引しているのではなく、このモデルを通じてメンバーシップを取得するために取引しています。 2. プロジェクトレベルと人数 意見の第1条では、組織内でねずみ講に関与する人が30人以上いて、階層数が3を超える場合、主催者とリーダーは刑事責任を問われると規定されています。言い換えれば、ねずみ講は30人の3段階の人々を満足させる必要があるのです。 主催者およびリーダーの特定には、主に MLM 活動を開始、計画、および操作する人々が含まれます。管理、調整その他の責任を負う者及び広報、研修その他の責任を負う者。マルチ商法活動を組織、指導したことにより刑事処罰を受けた者、または1年以内にマルチ商法活動を組織、指導したことにより行政処罰を受けた者で、直接または間接に15人以上の第三級以上の者をマルチ商法活動に参加させた者。およびMLM活動の実施、MLM組織の設立および拡大において重要な役割を果たすその他の人々。 したがって、刑事責任を問われるのは、上記の要件を満たすねずみ講の主催者や指導者のみであり、一般の参加者は犯罪を構成しません。 3. プロジェクト報酬とリベートロジック 「意見書」第5条では、ねずみ講の主催者やリーダーが人材を育成し、育成した人材に他の人材の育成を義務付けて上位と下位の関係を形成し、下位の営業実績に応じて上位の報酬を算出・支払い、不法な利益を図る場合は「チーム報酬」型のねずみ講であると規定しています。 商品を売ることを目的とし、販売実績に応じて報酬を決定する単純な「チーム報酬」型のねずみ講行為は、犯罪として扱われません。 形式的には「チーム報酬」方式を採用しているが、本質的には「育成した人数を報酬やリベートの根拠とする」ねずみ講であり、ねずみ講を組織し主導する犯罪に該当する。 4. プロジェクトが財産を詐取することを意図しているかどうか ねずみ講の本質は、参加者の財産を不法に所有することを目的とした詐欺です。ねずみ講は、実際に商品を販売したりサービスを提供したりすることで利益を上げるのではなく、プロジェクトを維持するために継続的にダウンラインを募集し、組織の規模を拡大する必要があります。 意見第3条は、財産詐取の定義を次のように定めている。ねずみ講の主催者や指導者が、国家政策を捏造または歪曲したり、事業、投資、サービスのプロジェクトや利益の見通しを捏造または誇張したり、報酬やリベートの真の出所を隠したり、その他の詐欺的な手段を使って刑法第224条に規定された行為を犯し、ねずみ講の参加者が支払った手数料や商品やサービスの購入費用から不法に利益を得た場合、財産を詐取したと認定される。 したがって、Pi コインが我が国の刑法に規定されているねずみ講犯罪に該当するかどうかは、主にプロジェクト自体の状況と上記の 4 つの側面に基づいて判断されます。 Pi コインに参加する場合の法的リスクは何ですか? Pi コインがねずみ講を組織し主導する犯罪に該当すると判断された場合、コインを上場している取引所や参加している個人投資家には以下のような法的リスクが生じます。 1. (π)パイコインを取引所に上場することは犯罪リスクをもたらす可能性がある Pi がねずみ講であると特定された後、取引所への Pi コインの上場は、取引と換金のための二次市場を提供することと同等になりました。同取引所による新コインの立ち上げと上場の発表、ならびに財務管理、取引コンテスト、その他の活動は、ねずみ講の促進に役割を果たしていると認定される可能性があり、ねずみ講の組織および主導の共同犯罪を構成することになる。 Pi コイン プロジェクトと連絡を取り、製品を発売する責任を負っている交換ビジネス担当者やその他の主要参加者が関与している可能性が非常に高いです。 2. 個人投資家による(π)パイコインへの投資は法律で保護されていない 江蘇省溧陽市人民法院が2017年に審理した事件番号(2020)Su0481民初147号では、被告張と銭は原告馬にπという携帯電話ソフトを紹介した。このソフトには登録会員間の商品取引や財務管理などの機能がある。原告馬氏が登録した後、被告呉氏は134,250元を送金し、3,000パイコインを購入した。その後、原告と被告の銭氏はπソフトウェアをめぐって争い、被告3人に投資金の返還を求めて訴訟を起こした。 結局、裁判所は、原告が被告呉に送金した代金は、原告と被告呉との間のπコインの取引によって生じたものであると判断した。 π コインは、π プラットフォームに登録されたメンバーの内部アカウント間で取引されるオンライン仮想通貨です。これらは通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通したり使用したりすることはできず、またそうすべきでもありません。原告のオンライン仮想通貨への投資や取引は個人の自由であるが、法律で保護されるべきではなく、そこから生じる投資リスクは原告自身が単独で負担すべきである。 仮想通貨ねずみ講に参加する者は、ねずみ講を主催・指導した疑いで刑事罰の対象となるほか、民事訴訟を通じて損失の回復を望む投資家も多い。しかし、通貨関連の投資活動は法律で保護されておらず、プロジェクトのねずみ講は刑事犯罪に該当し民事訴訟の範囲に該当しないため、これらの訴訟は基本的に却下されている。 したがって、投資家はそのようなプロジェクトに参加する際には、より注意を払い、慎重に特定し、慎重に投資する必要があります。 |
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