北京仲裁委員会はビットコインは仮想財産であり、法律で保護されていると判断した

北京仲裁委員会はビットコインは仮想財産であり、法律で保護されていると判断した

最近、私はビットコイン紛争事件を被告側の弁護士として担当することになりました。北京仲裁委員会は申請者の仲裁請求をすべて却下する判決を下した。

ビットコインの購入を委託する契約の有効性をめぐる争いについて、仲裁裁判所は、本件契約は違法な契約ではなく、公序良俗に反するものではなく、無効ではないとの判断を示した。むしろ、以下の理由により、この契約は合法かつ有効です

まず、この場合のビットコインを含む仮想通貨は仮想財産であり、法律によって保護されています。民法第127条は、法律にデータやネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合には、その規定に従わなければならないと規定しています。現在、我が国では、BTC を含む仮想通貨の流通を禁止し、取引できないことを規定する法律や行政規制は存在しません。

第二に、民法第153条は、法律や行政規則の強行規定に違反する民事行為は無効であると規定しています。ただし、この強行規定は民事法律行為の無効にはならない。公序良俗に反する民事行為は無効です。現在、中国にはビットコインの取引活動を禁止する法律や行政規制はありません。

第三に、2021年9月15日に中国人民銀行と各省庁・委員会が発行した「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」(銀発[2021]237号)は、仮想通貨を対象とするすべての取引活動を禁止したのではなく、仮想通貨関連の事業活動を違法金融活動として禁止した。通知第1条第2項は、「法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の交換、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介および価格設定サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引などの仮想通貨関連事業活動は、トークンチケットの違法発行、証券の無許可の公募発行、先物取引の違法運営、違法な資金調達などの違法金融活動の疑いがあり、すべて法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止される。犯罪を構成する関連する違法金融活動に従事した者は、法律に基づいて刑事責任を問われる。」と明確に規定している。

中国人民銀行、中国サイバースペース管理局、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が2017年9月4日に発表した「トークン発行および資金調達のリスク防止に関するお知らせ」でも、違法なトークン発行および資金調達活動が禁止されている。公告第1条の定義によれば、トークン発行・資金調達とは、資金調達主体がトークンの違法な販売・流通を通じて投資家からビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達することを指す。これは本質的には、承認のない違法な公的資金調達行為であり、トークンチケットの違法販売、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講などの違法犯罪行為の疑いがあります。 「しかし、本件契約は自然人の間で締結され、一方が他方に仮想通貨の管理を委託するものであり、両当事者は委託契約関係にあり、すなわち、申請人​​が本人、被申請人が受託者であり、両当事者は受託者が本人に代わって仮想通貨を管理することに合意している。本件契約は、上記文書で明示的に禁止されている違法な金融行為やトークン発行および資金調達行為ではなく、上記規定は適用されない。したがって、本件契約は上記規定に違反しておらず、公序良俗に反するものではない。」

弁護士らは、北京仲裁委員会の判決は「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」の意味に沿ったものだと考えている。 「通知」には、「仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を有しておらず、市場で通貨として流通したり使用したりすべきではないし、またそうすることはできない」と規定されている。 「通貨」として流通できないことを強調しているだけで、仮想財産として取引されることを完全に禁止しているわけではありません。 「通知」には、「仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動である。…およびその他の違法な金融活動の疑いのある仮想通貨関連の事業活動を行うことは、法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止される。犯罪を構成する関連する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及される。」と規定されている。言い換えれば、すべての事業ではなく、違法な金融活動が疑われる「関連」事業のみを規制すべきだ。また、「ビジネス」という用語をどのように理解するかについても、さらなる議論が必要です。少なくとも、保管を委託するという行為は違法な金融行為を伴うものではなく、法律で禁止されていない限り行うことができます。 「通知」には、「法人、非法人組織、自然人が仮想通貨および関連派生商品に投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事行為は無効となり、それによって生じた損失は自己負担となる」と規定されている。投資行為が公序良俗に反する場合にのみ、関連する民事行為は無効となる可能性があります。つまり、投資行為が公序良俗に反しない限り、その民事行為は有効であり、その有効性の帰結として、法律によって保護されることになります。なお、仮想通貨やその派生商品への投資に関する民事上の法的行為がすべて無効であるとするのであれば、「公序良俗に反する」という文言を付記する必要はない。


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