序文 近年、劉磊氏の弁護団は仮想通貨の盗難に関わる刑事事件を数多く扱っている。立法の遅れにより、最高人民法院には関連する指導的判例がなく、司法判断は一貫しておらず、仮想通貨窃盗行為をどのように特徴付けるかについては刑法理論と実践においてさまざまな意見がある。 「暗号通貨界」のファンたちも、しばしば弁護士の劉磊氏を訪ねて議論を交わす。仮想通貨を盗んだ場合、どのような罪で起訴すべきか、また、刑罰をいかに軽減するかが焦点となっている。仮想通貨に対する国の規制が厳しくなると、仮想通貨に関連する行為の法的評価も一定程度影響を受けると考えられます。 第1部仮想通貨の分類は犯罪の適用と量刑に影響を与える 私たちは、仮想通貨は、生成メカニズム、コンセンサスレベル、有限性、希少性の違いに基づいて、3 つのカテゴリに分類できると考えています。 タイプ 1: ブロックチェーンと暗号化によって形成された独自のソリューションを持ち、総量が一定で金と同様の希少性を持つ仮想通貨。ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) が代表的。 タイプ2: 法定通貨をアンカーオブジェクトとして生成した仮想通貨。仮想通貨の各単位は、対応する法定通貨の単位に対応します。市場価値の変動が少なくなります。 Tether(USDT)とPAXが典型的な例です。 タイプ3:ブロックチェーンプロジェクトを利用して初めてトークンを発行する(Initial Coin Offering、略してICO)。これは株式会社が初めて一般向けに株式を公開する(Initial Public Offering、略してIPO)ことに似ていますが、ICOは規制の真空状態に近いという違いがあり、価格制限や価格制限、市場の開閉制限がなく、24時間365日無期限に取引が行われているため、大きな投資リスクを伴います。エアコイン、ねずみ講コイン、模倣コインも混ざっており、詐欺やマネーロンダリング犯罪の道具としてよく使われています。トレンドを追って市場に参入する投資家は、切り捨てられる可能性が非常に高い。 3 種類の仮想通貨の異なる動作メカニズムを完全に理解することで、通貨盗難事件の法的保護と適用される罪状を明確にすることができます。 レベル 1: タイプ 1 の仮想通貨は「希少性」が最も高く、市場規模も最大です。このような仮想通貨の財産権が認められるだけでなく、国家の金融秩序に影響を及ぼすことなく、仮想通貨の保有、使用、取引における国民の権利と利益も最大限に保護されるべきである。したがって、司法実務では、ビットコインやイーサリアムの盗難事件の場合、裁判所はこれらの主流通貨の価値を認め、窃盗罪を適用する傾向が強い。 レベル 2: 仮想通貨タイプ 2 は、通貨価値が安定し、評判が良いという利点がありますが、発行コストが低く、発行機関のハードルが低いため、国の中央銀行の地位や能力を弱め、影響を与える可能性が非常に高くなります。したがって、裁判所は、個別の事案に応じて、権利利益の保護と財政秩序の維持との間で適切なバランスをとる必要がある。事件処理における当事務所の経験から、ステーブルコインの盗難は、財産的価値のある「財産」の盗難として裁判所から容易に判断される可能性があることがわかりました。 レベル 3: タイプ 3 の仮想通貨は「成熟度」が最も低く、法的疑問が最も強くなります。規制の空白と制御されていない投資リスクにより、偽造コストが低く抑えられ、マネーロンダリング、詐欺、ねずみ講、その他の犯罪に簡単に利用されるようになっています。したがって、十分に健全な市場メカニズムと規制メカニズムが形成されるまでは、そのような仮想通貨の流通と取引は禁止されるべきである。したがって、盗難の対象がICOトークン、特に対応する生態学的シナリオを持たないエアコインやねずみ講コインである場合、司法当局はこれらの仮想通貨が財産的属性を持っていると判断することはできません。 第2部仮想通貨の法的属性に関する政策の変更は、この犯罪やあの犯罪の判定にも影響を与える 2022年11月21日、北京市検察院第三支部の副検事長で党指導グループメンバーの呉春梅氏は、最高人民検察院の監督下にある「中国検察」に「刑事訴追|ビットコインの違法盗難の刑法上の特徴づけ」という記事を掲載した。記事は、2021年9月以前にコンピューター情報システムに侵入して金銭を盗む行為が発生した場合、窃盗罪とコンピューター情報システムデータの不正取得罪の両方を構成し、仮想併合罪の「より重い犯罪のいずれかを選択する」に従って処理する必要があると考えています。 2021年9月以降に金銭を窃取する行為があった場合、財産犯罪として規制することはできず、コンピューター情報システムデータを不法に窃取した罪で有罪となるべきである。 上記の視点を理解するためには、まず仮想通貨政策の変遷の歴史を明らかにする必要があると考えます。現在、仮想通貨の法的属性に関する核心文書は、2013年の「ビットコインリスク防止に関する通知」(以下、「通知」という)、2017年9月に中国人民銀行と他の7つの部門が発行した「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する公告」(以下、「公告」という)、および2021年9月に中国人民銀行と他の10の部門が発行した「仮想通貨取引投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」(以下、「924通知」という)の3つです。上記の3つの部門規範文書は、国の規制政策が、仮想商品としての仮想通貨には所有権がある、取引プラットフォームによって管理されるビットコインには所有権がない、所有権が完全に否定されるという3つの段階を経てきたことを鮮明に示している。特に「924通達」ではビットコインなどの仮想通貨に対する規制が強化され、仮想通貨関連の事業活動を厳しく禁止する違法金融活動と定義しています。 劉磊氏の法律チームは、有効性のレベルから見て、上記3つの文書は部門規範文書であり、法律でも行政法規でも部門規則でもないと考えています。これらには法律のような強制的な拘束力はありません。犯罪と刑罰の合法性の原則によれば、これらの文書は、仮想通貨の作成が犯罪を構成する刑法の状況を超えることはできません。 民法第127条は、「データ及びネットワーク仮想財産の保護に関する法律の規定がある場合には、当該規定が適用される」と規定している。客観的に言えば、仮想通貨の法的属性については、現時点では法レベルで明確な規定は存在しません。刑法や司法解釈では、仮想通貨が刑法上の「財産」であると明確に定義されていません。現在の司法実務や判決傾向から判断すると、仮想通貨が財産的属性を有するかどうかについては裁判所によって判決が異なり、統一された判決基準は存在しない。そして学術理論においては依然として大きな論争が続いています。 民法では仮想財産に関する規定が設けられていますが、仮想財産の法的属性については依然として理論的な論争が存在します。本質的に、仮想財産に関する民法の規定は宣言的な意味合いのみを持ちます。つまり、立法機関は仮想財産の属性位置づけの問題を根本的に解決しておらず、司法機関は依然として実務上の必要性に基づいて具体的な特定を行う必要がある。したがって、事前の法的根拠が明確でない場合は、財産的属性を有することは必ずしも刑法上の財産となることを意味せず、関連する行為に対して必ずしも財産罪が適用されるとは限らない。 司法実務においては、金銭を盗むと窃盗罪で有罪となり、また、コンピュータ情報システムからデータを不正に取得すると窃盗罪で有罪となるケースがあります。仮想通貨を盗むには、必ずアカウント情報や秘密鍵の入手が伴い、コンピュータ情報システムに侵入する「手段」が必要であると私たちは考えています。通貨を盗むことはコンピュータ情報システム犯罪に該当することは疑いの余地がありません。コンピュータ情報システムのデータを不正に取得し、コンピュータ情報システムを破壊した罪が該当し、最高刑は懲役15年です。ほとんどの場合、犯罪と刑罰は相応であり、犯罪は軽々しく許されるものではありません。ただし、盗まれた仮想通貨が、類型1と類型2に挙げられているコンセンサスの高いトークンやステーブルコインに属し、個別のケースにおける法益侵害の程度が高く、社会的損害が大きく、手段や行為が犯罪に見合った処罰が確かに難しい場合は、財産犯罪の有罪判決と処罰も適用される可能性があり、窃盗罪とコンピュータ情報システム犯罪が競合し、より重い犯罪のいずれかが処罰されることになります。 パート3.仮想通貨の出所を特定し、犯罪に見合った刑罰が科せられるよう努める必要がある 我が国では仮想通貨の価値公開は公式に認められていないため、「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」では、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供も禁止されていると規定されています。そのため、一定の金額に基づいて有罪判決や量刑を宣告する場合、裁判実務においては、盗品の販売額、被害者が被った損害額、原価額、評価額、情状酌量による量刑など、いくつかの主な方法があります。 仮想通貨が関与する犯罪の金額の決定は、従来の「財産」の価格設定とは異なり、仮想通貨の出所を考慮する必要があると私たちは考えています。 1つ目は、法定通貨の取引から得られる仮想通貨です。これらの仮想通貨は法定通貨である人民元と交換されるため、元の価格が維持されます。購入時の人民元価格は、犯罪額の参考として使用できます。コインの価格は大きく変動し、仮想コインは本質的に投機的な性質を持っています。私たちの見解は、期待される利益に関係なく損失補償の原則を遵守し、仮想通貨の価格が実際の損失に見合ったものとなるようにすることです。 2つ目は、マイニングやエアドロップを通じて得られる仮想通貨であり、特にマイニングは国家によって明確に禁止されており、公序良俗に反し、民法上も無効な行為です。したがって、採掘などの事前の行為は法律でサポートされるべきではありません。罪の量を評価する際には、マイニングによって得られた仮想通貨と法定通貨で購入した仮想通貨も区別し、量刑を寛大にすることも検討すべきである。 3つ目は、盗んだ通貨を売却して安定した通貨や人民元に交換し、その後、所有、使用、浪費した場合、盗んだ金額を犯罪金額として扱うというものです。これは現在の司法実務でも一般的な慣行です。 法秩序の統一の観点から、民事から刑事への関係は、一般的な違反から重大な違反へと進歩的なものであると私たちは信じています。仮想通貨の法的属性を定義することは、完全な法的責任システムを構築する三次元的なプロセスでもあります。仮想通貨の格付けや分類に基づいて、その法的属性を別途定義する必要があります。法定仮想財産は法益として保護されるべきであり、犯罪の金額は損失を相殺する額に限定されるべきである。これは、金融規制の要件に準拠し、国民の法的財産を保護するアプローチです。 さらに、弁護士は、巨額の窃盗事件において、「コンピュータ情報システムのデータを不正に入手した」という比較的軽微な犯罪を弁護の根拠として用いることが多い。劉磊の法律チームは、「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」、「個人情報保護法」、および「データ要素の役割をよりよく発揮するためのデータインフラストラクチャシステムの構築に関する中国共産党中央委員会と国務院の意見」(2022年12月2日)(以下、「データ20条」)の施行により、データの所有権、流通、取引、使用、配布のメカニズムが確立されたと考えています。データの価値属性はある程度確立されています。したがって、犯罪における「データ」の理解は「財産」とも解釈でき、通貨窃盗の場合には抗弁の余地が大きい。 第4部。劉磊弁護士団によるコイン盗難事件の最新判決 劉磊氏の弁護団が担当した最新の硬貨盗難事件では、裁判所の判決は次の通りだった。 まず、ビットコインなどの仮想通貨には、データとプロパティの両方の属性があります。このような犯罪対象物の所有状況を違法に変更することは、財産犯罪とコンピュータ情報システムデータ犯罪の両方に該当する可能性があります。犯罪行為の競合がある場合、加害者の行為の性質は、加害者の主観的な目的に照らして十分に評価されるべきである。事件の証拠が証明しているように、被告は被害者のビットコインやその他の仮想通貨がもたらす実際の経済的利益に基づいて窃盗を犯したのであり、電磁的データを破壊することを目的とはしていなかった。犯人は財産を盗むという主観的な目的を持っており、被害者は莫大な財産的損失を被りました。当該犯罪をコンピュータ情報システムデータの不正取得罪として規定すると、控訴人の財産侵害目的が評価されず、被害者が被った財産的損害が保護されないことになる。 第二に、罪額の確定については、被告人が管理する仮想通貨の一部が流通経路に入り、取引価格が存在することから、販売価格も被告人と購入者との間で合意された価格を反映している。原審裁判所は、王被告が事件に関係する仮想通貨の一部を売却して得た実際の不法利益が窃盗額であると判断し、売却されなかった部分を量刑情状として考慮したが、これは控訴人に有利であり、何ら問題はなかった。また、本件監査報告書では、被告人の不法所得の源泉は、本件に係る仮想通貨の一部の売却による収益であり、この不法所得の具体的な所在も確認されており、国の規制に違反するものではないとしている。要約すると、裁判所は、被告は窃盗の罪は有罪だが、コンピュータ情報システムデータの侵害の罪は有罪ではないと判断した。 この事例は、仮想通貨窃盗事件においては、具体的な手段や状況を踏まえて被告人の具体的な犯罪内容を総合的に判断し、的を絞った弁護を行わなければならないことを示している。 |
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