分析 |私の国の中央銀行によるデジタル通貨の発行に関する4つの法的問題

分析 |私の国の中央銀行によるデジタル通貨の発行に関する4つの法的問題

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中国のDCEP(中央銀行デジタル通貨)プロセスは2014年に始まり、2019年後半に申請段階に入りました。2021年1月1日、深センはデジタル人民元の大規模パイロットの第3ラウンドを開始し、深センの個人に2000万元のデジタル人民元紅封筒を配布しました。抽選結果は1月7日に正式に発表された。同時に、このイベントでは、中国農業銀行が先頭に立ってATMのデジタル人民元入出金機能を開始し、国民が現金のデジタル化に適応するよう導いた。

中央銀行のデジタル通貨DCEPの発行は、わが国にとって決済システムにおける欧米諸国の独占と封鎖を打ち破るチャンスであり、人民元のさらなる国際化に役立つだろう。しかし、機会と課題は共存しています。 DCEPの国内発行には多くの課題があり、法律、流通、財務、技術などの問題に一つずつ対処する必要があります。この記事の目的は、我が国の中央銀行デジタル通貨の発行中に生じる可能性のある法的問題を研究することです。


1. 中央銀行デジタル通貨の概念


中央銀行デジタル通貨(DCEP)は、国家信用に裏付けられ、ブロックチェーンや電子暗号化などの技術を使用して構築された新しい通貨です。これは、中国人民銀行が発行する価値特性と法定通貨を備えた、制御可能で匿名の支払いツールです。デジタル形式で提供され、紙幣と同じ機能と属性を持ちます。

従来の通貨と比較すると、中央銀行のデジタル通貨は、特定の金額を表す暗号化されたデジタル文字列の形式で表現されます。物理的な実体をキャリアとして使用しません。主にオンラインでの投資、取引、保管に使用され、一定の価値を持つデジタル情報を表します。 [1] まさにこれらの違いのために、伝統的な通貨を規制し保護する我が国の現在の法制度は、デジタル通貨の発行と使用の要件に完全に適応することができません。


2. 中央銀行デジタル通貨が直面する問題


中央銀行が法定デジタル通貨を発行する際に解決しなければならない主な問題は 2 つあります。1 つは発行の法的根拠と法定通貨としての地位です。もう1つは中央銀行のデジタル通貨の法定通貨です。

1. 中央銀行デジタル通貨の法的地位

「中華人民共和国中国人民銀行法」(以下、「中国人民銀行法」という)第8条は次のように規定している。

人民元は中国人民銀行によって統一的に印刷・発行される。中国人民銀行が人民元の新バージョンを発行する場合、発行時期、額面、図柄、スタイル、仕様を発表するものとする。

「中華人民共和国人民元管理条例」(以下、「人民元管理条例」という)第2条は次のように規定している。

人民元とは、中国人民銀行が法律に基づいて発行する通貨であり、紙幣や硬貨も含まれます。

現在、中国の通貨の定義は依然として紙幣と硬貨のレベルにあり、通貨発行システムは紙幣と硬貨の特性に合わせてのみ設計されています。 DCEP は人民元のカテゴリーに属しておらず、既存の法律ではDCEP の発行と法人としての地位について根拠と保証を提供することができません。

したがって、DCEPの全面的な推進に対応するには、まず立法化して「中国人民銀行法」と「人民元管理条例」を改正するか、国務院が関連条例を公布して中国人民銀行にデジタル通貨の発行権を付与し、人民元の定義を適切に調整して、DCEPが人民元の一種であり、現在の会計通貨、紙幣、硬貨と同じ国家通貨の法的地位を持つことを明確にする必要があります。

2. 中央銀行デジタル通貨の法定通貨

「中華人民共和国中国銀行法」第16条および「人民元管理条例」第3条はともに次のように規定している。

中華人民共和国の領土内のすべての公的債務および私的債務は人民元で支払うことができ、いかなる組織または個人もそれを受け取ることを拒否することはできない。

上記の規定は人民元の法定通貨を明確にしているが、中央銀行のデジタル通貨はまだ人民元の範囲に含まれておらず、上記の法律規定によって保護されることはない。同時に、デジタル通貨の流通には技術的な制限があるため、ユーザーはデジタル通貨を受け取るために端末機器を所有し、ネットワーク技術のサポートに頼る必要があり、これは将来的にデジタル通貨の法的権威に一定の影響を及ぼすことになる。

したがって、今後も長い間、中央銀行デジタル通貨は従来の紙幣や硬貨と共存することになるだろう。法律は、消費者や企業が法定通貨として受け入れる義務のある通貨がどれであるかを知ることができるように、また企業が損益計算書や貸借対照表でどの通貨単位を選択すべきかを知ることができるように、そして経済主体が特定の通貨形態にどのような法的制限があるのか​​を知ることができるように、両者の共存に対応する必要がある。 [2] 同時に、客観的な条件が不足しているためにデジタル通貨を受け入れることができない場合には、実際の必要性を考慮して罰則を免除できることを明確にする例外条項を追加する必要がある。

3. 中央銀行デジタル通貨の所有権移転

従来の紙幣や硬貨と比較すると、デジタル通貨は無形であるため、所有権の移転を判断することがより困難になります。中央銀行通貨を提供できる唯一の機関として、中央銀行は、デジタル通貨の法定通貨としての権限にかかわらず、所有権移転システムが法的最終性、つまり取引の確実性、取消不能性、および不可逆性を備えていることを保証する必要があります。

中華人民共和国民法

第209条

不動産権の設定、変更、移転及び消滅は、法律に従って登記された後に効力を生じる。法律に別段の定めがある場合を除き、登録しなければ効力を生じない。 ”

第224条

動産権の設定及び移転は、法律に別段の定めがある場合を除き、引渡しの時からその効力を生ずる。

所有権の移転については、民法上、動産の占有や引渡し、不動産や権利の登記など、法律上の形式で公示することが一般的に義務付けられています。相手方が公開された情報に基づいて取引を行った場合には、公開された権利状況が実際の状況と一致していなくても、法律上は取引の有効性が認められます。民法に規定されている公表の方法は、主に占有と登録です。共通の特徴は、特定の財産に対する所有者の独占的かつ排他的な管理を明確に反映できることです。デジタル通貨の所有権移転についても、公開を通じて確認する必要がある。

実際には、デジタル通貨の所有権を譲渡する方法は主に 2 つあります。

1つ目は「受け渡し送金」で、送金者がデジタル通貨とそれに対応する秘密鍵を受取人に直接渡す方法です。

2つ目は「登録移転」で、移転者が中央銀行のデジタル機関登録機関に通貨移転の指示を送るものです。登録機関は譲渡者の所有者としての身元を確認し、デジタル通貨の識別コード情報を譲渡先の秘密鍵と一致するように変更します。

この観点から見ると、DCEP の所有権移転システムは完全に分散化されたプラットフォームではなく、比較的単純なコンセンサス メカニズムを使用して、トランザクションの検証と台帳の更新を担当する中央機関を備えた、許可された分散型台帳技術プラットフォームを構築するのに適しています。この技術的構造は、デジタル通貨取引の決済の最終性を保証するように設計されており、中央銀行や規制当局が取引を検証および監督して法的確実性を確保することが容易になります。

(IV)中央銀行デジタル通貨の個人情報保護問題

中央銀行のデジタル通貨は分散型台帳技術に依存し、完全にデジタル形式で発行される必要がある。識別コード情報と秘密鍵を組み合わせて所有権を決定し、プロセス全体が情報伝達の形で実行されるため、個人情報保護に関する重大な問題に直面することは避けられません。個人情報が漏洩すると、個人がデジタル通貨を制御できなくなり、財産権が損なわれる可能性があります。

この点については、技術的な保護措置を講じるだけでなく、それに応じた法的保護制度を確立する必要がある。まず、電子認証サービスセンターの法的地位と情報保護責任を立法を通じて明確にする必要があります。法律に別段の定めがない限り、いかなる組織または個人も、デジタル通貨保有者の身元情報、デジタル通貨の金額、秘密鍵、取引記録などの情報を照会することはできません。第二に、現実に存在する個人情報の違法な収集に対して、効果的な禁止規定を制定する。さらに、デジタル通貨の匿名性がマネーロンダリング、汚職、脱税などの金融犯罪につながる可能性があることを考慮して、特別な照会条件と照会手順を設定する必要があります。 [3]

現在中国が推進しているDCEPは、主権ブロックチェーンの代表的な形態です。一方で、デジタル通貨の公平性と安全性の向上につながります。その一方で、個人情報の保護の難しさも増します。したがって、中央銀行デジタル通貨の発行と流通に対して法レベルで最も完全な立法上の保護を提供し、将来の課題に積極的に対応することが急務となっている。

参考文献

[1] 刘向民.央行发行数字货币的法律问题[J].中国金融,2016(17):17-19.
[2] 于品显.中央银行数字货币法律问题探析[J].上海对外经贸大学学报,2020,27(02):88-102.
[3] 李南宇.央行发行主权数字货币(DCEP)的机遇及其法律问题——兼论全球监管合作构想[J].特区经济,2020(10):18-22.

グローバルブロックチェーンコンプライアンスアライアンス

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