まとめこの記事では、「仮想通貨マイニングの開設」と「自宅マイニング」のさまざまなモードについて説明します。マイニングに「電気とエネルギーを消費する」必要があるかどうか。 「省エネ法」及び「刑法」における「違法営業罪」中国人民銀行と10の省庁が2021年9月に出した「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」では、「違法な金融活動」について言及している。「中国の仮想通貨マイニングの法的結果は何か? 仮想通貨の「マイニング」活動を是正するための国内規制政策が実施される中、地方政府の規制部門は仮想通貨の「マイニング」プロジェクトを調査し、排除するために迅速な行動をとっています。一部の「鉱山労働者」は、「鉱山」が閉鎖されたり、「採掘機械」が没収されたり、罰金が科せられるなどの行政処分を受けている。数台の「マイニングマシン」を購入し、自宅に設置して「マイニング」していた一部の「マイナー」も調査・処罰され、仮想通貨の「マイニング」活動に従事しないことを保証・約束する保証書または誓約書に署名するよう求められました。 では、仮想通貨の「マイニング」は違法なのでしょうか?法的にはどのような結果になるのでしょうか?仮想通貨の「マイニング」活動に対処するために適用できる法律、行政規制、規制文書を整理しました。主に次の内容が含まれます。
「924 通知」を正しく理解して適用するにはどうすればよいでしょうか?「924通達」が発表されて以来、さまざまな規制当局が仮想通貨の「マイニング」活動を調査、処罰するための重要な根拠となっている。では、通知の発表前に存在していた「マイニング」プロジェクトや個々の「マイニング」活動を含むすべての仮想通貨「マイニング」活動は、通知の関連規定に従って調査され、処罰されるのでしょうか?私たちは、すべての仮想通貨の「マイニング」活動を調査し、処罰するために「万能」なアプローチを使用することはできないと考えています。私たちは彼らを区別し、異なる扱いをし、法律に従って対処すべきです。理由は次のとおりです。 まず、仮想通貨の「マイニング」活動を調査して排除する根本的な理由は、「大量のエネルギー消費と二酸化炭素排出、...仮想通貨の生産と取引から生じるリスクがますます顕著になっていることと相まって、盲目的かつ無秩序な開発は、質の高い経済社会の発展とエネルギー節約および排出削減の促進に悪影響を及ぼす」ことだと指摘している。そうすると、個人が自宅で「マイニング」するために「マイニングマシン」や「グラフィックカード」を数台購入しても、大量の電力消費や二酸化炭素排出が発生することは明らかにありません。通知の全文の規定と合わせると、調査と処罰の主な対象は大規模な「マイニングファーム」または企業による「マイニング」であることがわかる。 第二に、第2項では、仮想通貨の「マイニング」行為の調査と処罰において遵守すべき基本原則を明確にしています。すなわち、仮想通貨の「マイニング」行為を分類して処理し、新規の仮想通貨の「マイニング」プロジェクトと既存の仮想通貨の「マイニング」プロジェクトを区別し、新規の追加を禁止し、既存のプロジェクトの秩序ある撤退を加速することです。したがって、現地の規制当局が仮想通貨の「マイニング」行為を調査し処罰する際には、「画一的な」アプローチを採用して、没収や罰金などの行政罰を直接課すことはできません。 第三に、通知第3条は、仮想通貨の「マイニング」活動の是正において、仮想通貨の「マイニング」株式プロジェクトの調査対象は企業であり、個人の「マイニング」は調査の対象ではないことを明確にしています。しかし、これは「鉱山」の規模にかかわらず、個々の「採掘」が捜査や処罰の対象にならないということではなく、違法行為でもないことを意味する。これについては最後に分析します。 第四に、既存の仮想通貨「マイニング」プロジェクトから秩序正しく「撤退」するにはどうすればよいでしょうか。通知第5条第17項および第13項は、「産業構造調整ガイドライン」に規定された廃止期限に従い、規定された「廃止期間」内の既存プロジェクトに対して差別化された電気料金を実施し、「廃止」された企業に対しては、1キロワット時あたり0.30元の基準引き上げを伴う電気料金を実施すると規定している。地方自治体は、実情に応じて基準の引き上げをさらに拡大する可能性があります。予定通りに廃棄物を処分できない企業は、国の関連法規に従って生産停止または閉鎖を命じられる。したがって、2021年9月24日までの既存の企業の「採掘」プロジェクトについては、規制当局は合理的な許可期間を規定することができます。規定期間内であれば電気料金を値上げすることはできますが、没収や罰金などの行政罰は課せられず、そうでない場合は行政違反となります。 (出典:百度) 「924通達」と「2005年決定」を応用面でどう結びつけるか「924通達」第4条第7項では、仮想通貨の「マイニング」活動は排除産業として挙げられると規定されている。 「産業構造調整指針(2019年版)」の「排除対象」に「仮想通貨『マイニング』行為」が追加される。補充編入前は、仮想通貨「マイニング」プロジェクトは時代遅れの産業として扱われ、「国務院による<産業構造調整の促進に関する暫定規定>の公布と実施に関する決定」(国発[2005]第40号)の関連規定に従って投資が禁止される。 本条は、国家発展改革委員会が2021年12月30日に「2021年決定」を公布し、「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」を正式に改訂し、仮想通貨「マイニング」プロジェクトを淘汰産業に指定する前に、仮想通貨「マイニング」プロジェクトを扱う際には「2005年決定」の関連投資禁止規定を適用することを明確にしている。 「2005年の決定」 (「産業構造調整の促進に関する暫定規定」)は、実効性の面で行政規制である。この法律の第12条第2項は、「『産業構造調整ガイドライン』は、国家発展改革委員会が国務院の関係部門と共同で、国の関連法律や法規に基づいて制定し、国務院の承認を得て公布する」と規定している。したがって、 「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」は実効性の観点から部門規制であり、法的手続きに従って改訂される必要がある。第12条第3項は、「『産業構造調整指針』は、原則として我が国の領域内にあるすべての種類の企業に適用する」と規定しており、主な適用対象は企業の「鉱業」活動です。 「2005年決定」第19条では、時代遅れのプロジェクトへの投資は禁止されていると規定されています。 ......各地域、各部門、各関連企業は定められた期限内に有効な対策を講じて排除すべきである。段階的廃止期間中、国の価格設定当局は電気料金を値上げする可能性があります。 ......企業が予定通りに生産技術、設備、製品を廃止しない場合、地方各級人民政府と関係部門は、国の関係法律や法規に従って生産停止または閉鎖を命じるものとする。 以上の分析から、「産業構造調整指針(2019年版)」は企業に適用され、企業行動を規制していることがわかります。国家発展改革委員会の改正以前は、「2005年の決定」第19条が適用され、投資が禁止されていました。企業が投資した「マイニング」プロジェクトは、期限内に排除されなければなりません。期限までに排除できない企業は、法律に従って生産停止または閉鎖を命じられる。国家発展改革委員会の改正後、企業の「鉱業」プロジェクトは、カタログが属する業界の関連法律および規制に従って処理されます。個別の「採掘」行為は、「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」の廃止業種に関する規定の対象ではなく、また、関連業界法規の規定の対象でもありません。仮想通貨の「マイニング」が「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」に基づいて時代遅れの産業と定義され、「マイニングマシン」が国家によって明確に排除されたエネルギー消費設備とみなされ、 「省エネ法」第71条に基づいて処罰される場合、罰則は企業のみに適用され、個人には適用されません。 個人の「マイニング」行為は違法または犯罪ですか?個人の「マイニング」は違法ですか? 上記では、「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」によれば、「鉱業」は時代遅れの産業であり、「採掘機械」は国家によって明確に淘汰されたエネルギー消費設備であると分析した。行政罰については「省エネ法」第71条が適用されます。罰則の対象は個人ではなく企業に限定される。では、個人の「マイニング」は違法なのでしょうか?処罰の根拠は何ですか? 「924通達」やその他の行政監督政策は、仮想通貨の「マイニング」活動を明確に規制しています。監督方針は行政管理秩序に属する。 「924通達」が発布された後も「採掘」活動を継続する個人や企業は、行政管理命令に故意に違反したものとみなされ、法律に基づき「行政処罰法」第4条の規定に従って行政当局により処罰される。ただし、罰則を科す場合には、時効や「不遡及の原則」、つまり、通告後も継続して行われた行為のみが処罰の対象となり、通告前の行為は処罰の対象にならないことに留意する必要がある。 したがって、地方の規制当局が「924通達」を適用して仮想通貨の「マイニング」活動を調査・排除する際には、法律に従って既存のプロジェクトと新規プロジェクトを区別する必要があるのでしょうか?企業マイニングですか、それとも個人マイニングですか?それは大規模な「マイニングファーム」でしょうか、それとも少数の「マイニングマシン」やコンピュータグラフィックカードだけでしょうか?行政処分を決定する前に、処分の対象が法定責任の対象であるかどうか、また、処分の対象となる行為が法定違法行為であるかどうかを厳密に定義する必要があります。 特に、個々の「採掘」行為を調査し処罰する際には、それが行政処罰のレベルに達しているかどうかを正確に定義する必要がありますか?たとえ法律に基づいて行政罰を科すべきだとしても、省エネ法第71条を機械的に、あるいは誤って適用したり、行為の軽重、違反の結果や損害の程度、適用対象の正否にかかわらず、一律に没収の行政罰を科したりすべきではない。むしろ行政処罰法第9条を優先的に適用し、警告、非難、罰金などの行政処罰を科すべきである。前述の罰則が違反行為とその結果を罰するのに十分でない場合は、没収というより重い罰則を検討する必要があります。 個人または法人の「採掘」であるか、「鉱山」の規模や「採掘機」の数に関係なく、没収の行政罰を課し、「画一的」なアプローチを実施すると、行政罰の決定は比例原則や損害最小化の原則などの基本的な行政原則に違反するだけでなく、行政違反の疑いが持たれ、行政法執行の公平性、公正性、合法性、合理性を反映しないものになります。処罰を受けた当事者は、法律に従って、権利の救済を求めるために行政再考または行政訴訟を提起することができます。 個人の「マイニング」行為は犯罪の疑いがありますか? 「924通達」第5条第16項には、「仮想通貨の『マイニング』の名の下に行われるあらゆる種類の違法な資金調達および違法な証券発行活動は厳しく取り締まる」と規定されている。仮想通貨の「マイニング」を利用してさまざまな犯罪行為を行うことは、必然的に刑事罰の対象となります。では、単なる個人の「マイニング」行為は違法営業罪に該当するのでしょうか? 刑法第225条は、違法営業行為に対する犯罪を規定しています。 国家規定に違反し、以下の違法経営活動のいずれかに従事し、市場秩序を乱した場合、情状が重いときは、5年以下の有期懲役または拘留に処せられ、かつ、違法所得の額以上5倍以下の罰金に処せられる。情状が特に重い場合は、5年以上の有期懲役に処し、違法所得の5倍以上以下の罰金または財産没収を科す。 (1)許可なく法律、行政法規で定められた商品またはその他の制限商品を独占的または排他的に販売すること。 (2)輸出入許可証、輸出入原産地証明書及び法律、行政法規に定めるその他の営業許可証または認可文書の売買。 (3)関係国家当局の認可を受けずに、違法に証券、先物取引、保険業務を営み、あるいは違法に資金決済業務に従事すること。 (4)その他、市場の秩序を著しく乱す違法な事業活動。 刑法の上記規定によれば、不法営業罪を構成する営業活動は、法律や行政規則の規定により、政府の監督官庁から特別な許可を得て行うものである。特別の許可を受けずに関連する営業行為を行った者は、不法営業罪に問われることになります。また、法律や行政規制により事業活動が禁止されている場合には、違法な事業運営の疑いも生じます。それでは、個人の「マイニング」行為は「違法な事業運営」に該当するのでしょうか? 仮想通貨を「マイニング」する行為は、「産業構造調整の促進に関する暫定規定」(「2005年決定」、行政規則)や「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」(実質的な部門規則)に規定されている排除業種、つまり運営が禁止されている業種に属します。そのため、仮想通貨を「マイニング」する行為は行政規制で禁止されている行為となります。ただし、「採掘」という行為は「営業活動」には該当しません。現在、私の国の現行法、行政規制等では「事業運営」について明確な定義が与えられていません。消費者保護法第3条の規定を参照すると、営業活動とは商品やサービスの提供を指し、「マイニング」のプロセスは仮想通貨の「生産」であり、商品の生産に似ていることがわかります。さらに、私の国の現在の法律、規制、規制政策では、仮想通貨を商品または仮想商品として明示的に認めていません。 したがって、個人の「マイニング」や法人の「マイニング」を含む「マイニング」活動は、違法な事業活動には該当せず、違法な事業運営の犯罪にはなりません。 (出典:百度) 一部省政府発展改革委員会による仮想通貨「マイニング」に関する規制内モンゴル自治区 2021年5月18日、内モンゴル自治区エネルギー消費二重管理緊急指揮センター弁公室は「仮想通貨「マイニング」企業通報プラットフォーム設立に関するお知らせ」を発行し、仮想通貨「マイニング」企業の問題に関する手紙や報告を全面的に受け付け、報告方法を発表した。 2021年5月26日、内モンゴル自治区発展改革委員会は初めて「仮想通貨「マイニング」行為を断固として取り締まり処罰するための8つの措置(意見募集稿)」を発表し、仮想通貨「マイニング」企業や個人が関与するさまざまな違法行為を処罰するための根拠について意見を公に求めた。 2022年1月20日、内モンゴル自治区発展改革委員会と工業情報化部は共同で「仮想通貨「マイニング」に対する差別的電気料金政策の実施に関する通知(内モンゴル発展改革価格・料金第[2022]115号)」を発行し、次のように規定している。
現在、内モンゴル自治区発展改革委員会などの部門は、仮想通貨の「マイニング」を取り締まるための関連規範文書を発行していない。管轄区域内の「地雷」の調査と撤去は、国家発展改革委員会が制定した「924通達」およびその他の関連規則に基づいている。 浙江省発展改革委員会 2022年2月14日、浙江省発展改革委員会は「仮想通貨「マイニング」に対する差別的電気料金政策の実施に関する通知(浙江省発展改革価格通知[2022]第69号)」を発行し、次のように規定しています。
2022年3月29日、浙江省発展改革委員会と司法省は共同で「仮想通貨「マイニング」設備の規制に関する通知(浙江省発展改革エネルギー[2022]第77号)」を発行し、次のように規定しています。
通知の第1条では、「採掘」設備の列挙的な定義、つまり「採掘機械」の定義が示されており、これは以前の規制文書である国家発展改革委員会が発行した「924通知」における「採掘」活動の定義とは異なります。 「採掘機械」の定義が「924 通知」における「採掘」活動の定義を超えているかどうかはまだ明らかではない。 通知第2条では、「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」および「省エネ法」の関連規定に基づき、仮想通貨の「マイニング」設備は直ちに使用停止され、法律に従って没収されると規定されている。この条項は、仮想通貨の「採掘」活動に対する「採掘機」を直接没収するという行政処罰は、国家発展改革委員会の「924通達」に規定されている差別的処遇の原則に反し、法律に基づいて違法行為の軽重に応じて適切な行政処罰を行うという原則と矛盾し、行政処罰の決定の合理性を反映していないと規定している。 海南省発展改革委員会 2021年12月3日、海南省発展改革委員会は「仮想通貨「マイニング」電力に対する差別的電力価格政策の実施に関する問題に関する通知」を発行し、次のように規定した。
上記の通知以外に、海南省発展改革委員会およびその他の部門は、仮想通貨の「マイニング」活動の調査と承認に関する関連する規範文書を発行していません。管轄区域内の仮想通貨「マイニング」の取り扱いは、国家発展改革委員会が制定した「924通達」およびその他の関連規制に基づいています。 四川省発展改革委員会 2022年2月17日、四川省発展改革委員会は「仮想通貨「マイニング」活動の是正のための報告方法に関するお知らせ」を発行し、仮想通貨「マイニング」活動の関連手がかりの報告を奨励し、報告方法を発表した。 2022年4月15日、四川省発展改革委員会は「仮想通貨「マイニング」プロジェクトの停止に対する差別的電気料金の実施に向けた是正努力の強化に関する通知(四川省発展改革価格規制[2022]第186号)」を発行し、次のように規定しています。
上記の通知や発表のほか、四川省発展改革委員会やその他の部門は、仮想通貨の「マイニング」活動の調査と承認に関する関連する規範文書を発行していない。管轄区域内の仮想通貨「マイニング」の取り扱いは、国家発展改革委員会が制定した「924通達」およびその他の関連規制に基づいています。 上記4省を除き、他の省の規制当局は、仮想通貨の「マイニング」活動の是正に特に適用される関連規範文書を発行していません。管轄区域内での仮想通貨「マイニング」活動の取り扱いは、主に国家発展改革委員会が制定した「924通達」およびその他の関連規制に基づいています。 最後に仮想通貨の「マイニング」活動に対して、国家発展改革委員会やその他の部門、そして省政府の規制部門は、調査、処罰、除去に関する一連の政策文書を発行した。行政機関は、仮想通貨の「マイニング」プロジェクトを調査・摘発する際には、関係する法律や法規を正確に引用し、行為の性質と違法結果の深刻さに基づいて、法律に基づいて適法かつ合理的な行政処罰の決定を下すべきであり、 「キャンペーン型」の法執行や「画一的」な法執行を避け、行政法執行の過程で当事者の合法的な権益を保護することにも留意すべきである。 本稿では、「924通達」およびその他の関連法規と併せて、仮想通貨の「マイニング」に関する違法行為主体と適用される行政罰を分析し、個々の「マイニング」活動は一般に省エネ法第71条に基づく設備没収などの行政罰を直接受けることはないとしている。 私たちは引き続き、「マイニング仲間」が各レベルの政府規制当局の政策を積極的に支持し、対応して、法律に従って仮想通貨の「マイニング」活動を調査および排除し、各レベルの規制当局に積極的に協力して、「マイニング」設備と「地雷」をできるだけ早く排除することを強く推奨します。規制当局が仮想通貨「マイニング」プロジェクトを断固として調査し、排除する目的は、国民の財産権益と公共の利益を保護するためであることを十分に認識し、財産の損失を避けるために仮想通貨「マイニング」活動を利用した詐欺や違法な資金調達などの違法犯罪行為に対して厳重に警戒する必要があります。 著者: 弁護士 劉 磊 |
>>: EIP4844: Ethereum データシャーディング前の中間ソリューション
世界第2位のプライベート・ウェルス・アセット・マネージャーであるUBSが今年初めに「ブロックチェーン...
2021年は暗号通貨業界にとって特別な年です。今年、暗号通貨はピアツーピアと低い取引手数料の恩恵を受...
リリースされてからまだ数日間しか経っていないにもかかわらず、Solana の Breakpoint ...
ビットコインとイーサリアムが競合相手なのか、補完関係なのか、あるいは2つの別個の存在なのかは、まだ議...
ウー・ブロックチェーンは、中国新聞社湖北省報によると、恩施警察が4月19日に仮想通貨「USDT」を違...
Bitcoin Antminer U3 は、Bitmain がリリースした 3 番目の USB Bi...
暗号通貨界隈の「トリック」は、フォーラムを通じて個人投資家を「コインを購入」するように騙すだけのもの...
英国のアンバー・ラッド内務大臣は最近、匿名アプリやテレグラムの情報技術を使用するようなエンドツーエン...
41 Finance は創立 2 周年を記念して、オンライン AMA である 41 Show Tim...
新年の初めに、ロスネフチが天然ガスをエネルギーとして使用する暗号通貨マイニングファームを開設したとい...
リップル社のCEO、ブラッド・ガーリングハウス氏と共同創業者のクリス・ラーセン氏は、米証券取引委員会...
「ビットコインが欲しいなら、自分でマイニングする方法を学ばなければなりません。私たちはマイニングと...
先週金曜日にビットコインの半減期が成功裏に実施されたことを受けて、月曜日の暗号通貨市場は上昇した。ビ...
2021年6月29日から6月30日まで、TOOL Global Hackathon 2021(トゥ...
テキスト |編集者:鄭毅 |プロデューサー:ビ・トントン | PAニュース2020年5月13日、B...