5月以降、暗号資産界隈は混乱に陥っており、海外のプロジェクト関係者が「逃げ出している」との報道が頻繁になされている。ほんの数日前、BSCチェーン上の別のプロジェクトが暴走した疑いがあった。ステーブルコイン取引所の自動マーケットメーカーであるStable Magnet Financeがユーザーから2,200万ドルを奪ったのだ。ブロックチェーンセキュリティ企業PwckShieldは、StableMagnet FinanceのSwapUtilsコードは検証されておらず、メインのSwap契約と矛盾していると述べた。このプロジェクトで失われた金額は2,200万米ドル、つまり2億人民元近くに上ります。 実際、海外のプロジェクトでは詐欺によって資金を集め、その資金を持ち逃げするケースが珍しくありません。ブルームバーグによると、海外の仮想通貨投資プラットフォーム「アフリクリプト」の創設者が連絡がつかなくなり、プラットフォーム上の69,000枚のコインがビットコイン(現在23億ドル相当)は移動され、どこに行ったのか誰も知らない。暗号通貨の歴史には大きな暴走事件もあります。BitClub Networkは、最大の暗号通貨ポンジースキームの 1 つとして知られています。このプラットフォームは、資金を集めるためにマーケティングの提唱者と非常に疑わしいマーケティング戦略を利用しました。結局、詐欺の首謀者は2019年12月に投資家から約7億2,200万ドルを奪った。 私の国におけるビットコインやその他の暗号通貨の性質 5月5日、上海高級人民法院の公式WeChat公開アカウント「浦江天平」は、「事件参考書」欄にビットコイン関連の事件を掲載した。上海高等法院は、ビットコインの法的承認については学界で多くの論争があり、これらの論争の本質は伝統的な公民権理論から承認の根拠を見つけることであると分析した。しかし、さまざまな説が議論されている中、ビットコインを法的に特定することは不可能であり、司法実務に答えが求められています。 「司法実務において、裁判所は司法実務主義の姿勢に沿って、仮想財産の法的性質について直接判断を下すことはない。一定の経済的価値を持ち、財産の属性を満たしているため、適用される財産権法の規定によって保護されている」。上海高等法院は事例分析の中で、裁判実務において、人民法院はビットコインの法的位置付けについて統一見解を形成し、それを仮想財産として認めていると指摘した。 ビットコインやその他の暗号通貨は保護されている 現在、ビットコインの性質に関する法的規制はありません。部門規制は2つだけである。中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が2013年12月3日に発行した「ビットコインリスク防止に関する通知」である。 2017年9月4日に中国人民銀行、中央サイバースペース委員会、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が発表した「トークン発行および資金調達リスクの防止に関するお知らせ」。上記の規制によれば、ビットコインは法定通貨ではなく仮想商品であり、通貨と同じ法的地位を持っていません。金融機関等はビットコインと法定通貨の交換業務を行うことはできません。規制の観点から見ると、中国は現在ビットコインの通貨としての性質を否定し、仮想商品としての性質を肯定しているだけであるが、これはビットコインが仮想財産であると確認されていることを意味するものではない。これらは2つの異なる概念です。 司法実務上、人民裁判所は通常、ビットコインを仮想財産として分類します。ビットコインなどの「トークン」や「仮想通貨」は通貨としての正当性はないものの、権利の対象としての財産が持つべき価値、希少性、独占性、処分性などを備えています。これらは仮想財産としての法的地位を持ち、同様の法的保護を受けるべきである。 海外のプラットフォームが暴走した場合、国内投資家は権利を守ることができるのか? もちろん、仮想通貨だけではありません。 2021年以降の爆発的な発展により、NFTは現在の暗号資産界において欠かせない重要な部分となっています。少なくとも現時点では、中国にはNFTに特化した法律、規制、行政命令はなく、企業の明確な特徴づけもありません。 NFT に関わる取引は違法ではありません。さらに、多くの DeFi プロジェクトや DAO は必ずしも仮想通貨取引を伴うわけではありません。それらの合法性や権利保護の道筋を検討する際には、ケースバイケースで議論する必要があります。 暗号通貨 中国はビットコインなどの仮想通貨に対する取り締まりに常に非常に厳格だ。 2021年9月、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、市場監督管理部は「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発行し、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たず、関連する事業活動は違法な金融活動であると明確に述べました。インターネットを通じて中国居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨取引所も違法金融活動に分類されます。 「通知」では、仮想通貨の投資および取引活動に参加することには法的リスクがあることも明らかにされています。法人、非法人組織または自然人が仮想通貨および関連派生商品に投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事行為は無効となり、それによって生じた損失は自己の負担となります。金融秩序を乱し、金融の安全を脅かす疑いがある場合、関係部門が法に基づいて調査し、対処します。 このことから、中国国民が仮想通貨に投資した場合、関連する民事法律行為は無効とみなされることも明確に結論付けられます。つまり、海外の暗号化プラットフォームが「暴走」した場合、投資家である中国国民が中国の法律を利用して正当な権利と利益を守ることは困難になるだろう。 NFT、DeFi、その他の暗号資産プロジェクト 前述のように、中国におけるNFTプロジェクトに関わる現在の取引は仮想通貨とは異なる性質を持ち、違法ではありません。 NFT の法的性質は明確ではありませんが、司法実務や行政執行において貴重な財産として法律で保護されることを妨げるものではありません。 現在、暗号資産を対象とする投資プロジェクトは海外で相当数運営されており、プロジェクト当事者は、規制基準がプロジェクト運営に適している国や地域に自ら出向き、現地で事業を行うことを選択するのが一般的です。これは、中国国民が海外の暗号資産プロジェクトに投資するリスクが大きくなることを意味します。海外の暗号資産界の活況は確かに一方では富とチャンスをもたらしましたが、他方では詐欺、ねずみ講、ギャンブルなどの犯罪行為の温床も生み出しています。では、中国国民は海外のNFT、DeFi、DAOなどのプロジェクトに投資する際に詐欺にどのように対処すべきでしょうか? まず第一に、中国国民に対して海外で犯された犯罪に対して中国の刑法が管轄権を持つかどうかを明確にする必要があります。答えは「はい」です。 1. 保護と管轄 中国刑法第10条[保護管轄]によると、「この法律は、中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯した外国人に適用され、この法律で規定される最低刑が3年以上の懲役である場合にのみ適用される。ただし、犯罪が行われた場所の法律で処罰できない場合は除く。」 したがって、詐欺行為を行ったプロジェクト関係者が外国人である場合、中国の司法機関は保護管轄の規定に従って、海外における中国公民に対する刑事行為に対して管轄権を取得でき、被害者である中国公民は中国の司法機関に救済と保護を要請できる。しかし実際には、この種の国際犯罪は複雑であるため(証拠収集や法の執行に大きな困難がある)、外国の司法当局による協調的な法執行が必要になることが多く、被害者の権利を保護することは容易ではありません。 2. 管轄地域 仮想通貨やNFTなどのブロックチェーンアプリケーションの特殊性から、中国の司法実務ではそれらを保護対象の特定のコンピューターデータとみなす前例がある。他人のコンピュータに侵入してビットコインを盗む行為は、コンピュータ情報システムへの不法侵入罪として評価される可能性があります。そうすると、仮想通貨やNFTに対する犯罪は「コンピュータネットワークを利用して行われる犯罪」に分類されるのかもしれません。 このようなコンピュータを利用した犯罪については、「中華人民共和国刑事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 2 条に基づき、コンピュータ ネットワークを標的とした、または主にコンピュータ ネットワークを利用して行われた犯罪の場合、犯罪場所には、犯罪の実行に使用されたネットワーク サービスに使用されたサーバーの所在地、ネットワーク サービス プロバイダーの所在地、侵害された情報ネットワーク システムとその管理者の所在地、犯罪の実行時に被告人と被害者が使用した情報ネットワーク システムの所在地、犯罪の実行時の被害者の所在地、被害者の財産が損失を受けた所在地などが含まれます。 そのため、詐欺罪においては、犯人が海外に所在し、コンピュータを標的にしたり、主にコンピュータを使用して詐欺行為を行ったりしたとしても、(1)被告人または被害者が利用した情報ネットワークシステムの所在地が中国国内にあるか、(2)犯罪が行われた時点の被害者の所在地または被害者の財産が損害を受けた場所が中国国内にある限り、中国の司法機関は、地域管轄の原則に基づいて詐欺行為者の刑事責任を追及することができる。 (III)人的管轄権 「中国人は中国人を騙さない」という言葉は近年よく聞かれるが、これはある程度、海外のネットワーク上で中国人に対して行われている詐欺、ねずみ講、賭博などの犯罪の多くは中国人によって行われているという事実を反映している。従来の国内通信詐欺との唯一の違いは、犯罪者が犯罪の場所を国内から海外に移していることです。 詐欺行為の主たる責任者が中国人である暗号資産プロジェクトの所有者については、中国刑法第7条第1項[人的管轄権]に従って、「中華人民共和国の公民が中華人民共和国の領域外で犯した犯罪にはこの法律が適用されるが、この法律で規定されている最高刑が3年以下の懲役である場合、その人は起訴されない。」と規定されています。一般的に、暗号資産に関わる詐欺犯罪は比較的多く、現地の法律でも、犯した犯罪に対する最高刑(これは特定の犯罪に対する最大刑を指し、実際の刑罰ではないことに注意)は3年以上となっています。我が国の司法機関は、我が国国民が海外で中国国民に対して犯したこのような犯罪に対して管轄権を有する。 また、近年、犯罪行為はますます国際化、グローバル化の傾向を見せるようになっています。中国と各国間の刑事司法協力はより頻繁になり、国際的な盗難財産の回収や逃亡犯の追跡において目覚ましい成果が達成されている。仮想通貨界の古参の人なら、数年前、仮想通貨マイニング投資を口実にしたねずみ講集団が海外の中国国民に対して犯罪を犯し、国民に数百億ドルの損害を与えたことを知っているはずだ。最終的に、国際刑事司法の共同支援により、このギャング団の実際の支配者が太平洋の島国で逮捕され、中国に送還された。国境はもはや犯罪に対する保護傘ではなく、中国国民の個人の安全、合法的な財産およびその他の権利と利益の保護はもはや空論ではないと言える。 結論は: 権利を守ることは不可能ではありませんが、決して容易なことではありません。これらのプラットフォームの運営者は海外で事業を展開しているため、比較的秘密主義です。彼らは、ウェブサイトのドメイン名やサーバーアドレスを頻繁に変更したり、オンライントラフィックをオフライン取引に転換するなどの対策を講じることで、規制当局による取り締まりを逃れている。事業者の登録場所、事務所、営業エリアは異なる場合が多いです。消費者は事業者の身元を特定できないことが多く、財産上の損害が発生すると回復が困難になります。 消費者と投資家は、自ら率先してリスク予防と自己防衛の意識を高めるべきであり、盲目的にトレンドに従って関連する投機活動に参加すべきではない。いかなる機関も、このような違法な金融活動に関与していることが判明した場合、関係する規制当局または中国インターネット金融協会に速やかに報告する必要があります。違法犯罪の疑いがある場合は、速やかに公安機関に通報しなければならない。 |
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