香港証券先物委員会は、仮想資産取引プラットフォームの規制において最も懸念される上位10の問題について協議している。

香港証券先物委員会は、仮想資産取引プラットフォームの規制において最も懸念される上位10の問題について協議している。

「香港証券先物取引委員会が6月1日に個人投資家による暗号通貨の取引を許可する」という噂が本日正式に発表された。

2023年2月20日、香港証券先物委員会の公式ウェブサイトは、仮想資産取引プラットフォームの運営者に適用される規制案に関する協議を開始するための文書を発行し、特に、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者が個人投資家にサービスを提供できるかどうかなど、いくつかの問題について市場の意見を求めました。許可される場合、推奨される一連の適切な投資家保護措置(顧客とのビジネス関係を確立する際の適合性の確保やトークンの組み込みに関する関連規定を含む)に加えて、他にどのような措置を実施すべきか。応募締め切りは2023年3月31日です。

香港証券先物委員会は、2023年6月1日に発効する新しいライセンス制度の下では、香港で事業を行う、または香港の投資家に積極的に宣伝するすべての中央仮想資産取引プラットフォームは、証券先物委員会からライセンスを取得する必要があると述べた。香港証券先物委員会は、さまざまな仮想資産取引プラットフォームの規制状況を一般に公開するために、ウェブサイトでいくつかのリストを発行する予定であり、香港の一般市民に対する投資家教育を強化するために、投資家および金融教育委員会と引き続き協力します。

協議文書によると、香港証券監督管理委員会は10の主要問題について主に業界関連の機関や個人と協議した。 Golden Finance はこれらの 10 の質問をまとめました。以下に引用した文章は「香港証券監督管理委員会による仮想資産取引プラットフォーム運営者に対する規制規定案」である。

質問1:

認可を受けたプラットフォーム運営者が、推奨されている適切な投資家保護措置を採用することを条件に、個人投資家にサービスを提供することが許可されるべきであることに同意しますか?あなたの意見を説明してください。

A. 個人投資家がライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームを利用できるようにするための提案

23. 2018年にSFCが証券先物取引条例に基づく現在の制度を導入したとき、仮想資産市場はまだ比較的新しいものでした。ライセンスの枠組みが新しい概念であったことから、SFCは当時、システムにはすでに投資家を保護するための十分な安全策が講じられていたものの、より慎重にするために、証券先物条例に基づくライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームは、少なくとも初期段階ではプロの投資家にのみサービスを提供するように制限されるべきであると考えていました。

24. この点に関して、SFCは、ライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームが提供するサービスを個人投資家が利用できるようにするべきかどうかについては世論が分かれていることを指摘している。個人投資家がこうしたサービスを利用できるようにすることで、仮想資産の取引が合理化されるかもしれないと考える人もいる。仮想資産のほとんどは実質的な価値がなく、大きな変動や市場操作などの問題に悩まされやすい。しかし、多くの人は、個人投資家が認可を受けた仮想資産取引プラットフォームにアクセスすることを拒否すると、オンラインで簡単にアクセスして取引を行うことができる規制されていない海外の仮想資産取引プラットフォームに切り替えることになり、投資家に損害を与える可能性があると考えています。そして、これらの規制されていない仮想資産取引プラットフォームのいずれかが破産すると、個人投資家は損失を回復することが困難になるでしょう。これは、最近、規制されていない仮想資産取引プラットフォームがいくつか崩壊し、投資家が資産を引き出すことができず、大きな損失を被ったことからも明らかです。

25. 証券先物取引条例に基づく現行制度は、数年にわたって実施されてきました。現在、証券先物取引条例に基づいて認可された仮想資産取引プラットフォームは 2 つあります。 CSRCは長年にわたり、数多くの仮想資産政策を策定し、徐々に個人投資家が限定された範囲で仮想資産に投資できるようにしてきました。 2022年1月、SFCは、従来の取引所で取引される少数の規制対象仮想資産関連デリバティブ商品への個人投資家のアクセスを初めて許可しました。その後、2022年10月に中国証券監督管理委員会は仮想資産先物上場投資信託(仮想資産先物ETF)の認可制度を制定した。現在までに、CSRCはこのシステムに基づいて3つの仮想資産先物ETFを承認しています。したがって、香港の個人投資家はすでに規制対象商品を通じて間接的に仮想資産にアクセスすることが可能となっている。

26. 同時に、仮想資産市場の状況は劇的に変化しました。より多くの国際金融機関やサービスプロバイダー(従来のカストディアンなど)がこの分野に参入し、この目的のために機関レベルのインフラストラクチャを構築しています。香港では現在、SFCの監督の下、認可を受けた多くの証券会社やファンドマネージャーが投資家に仮想資産関連サービスを提供しています。金融機関が市場に参入するにつれ、主流の金融セクターと同様のポリシーや手順、システム、管理を導入することで、仮想資産セクターは徐々に変化しています。

27. 上記の要因を考慮し、個人投資家の投資家保護の重要性を考慮した上で、SFCは、関連するプラットフォームが以下の28項から52項に規定する一連の適切な投資家保護措置に準拠することを条件として、ライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォーム運営者が提供する取引サービスをあらゆる種類の投資家(個人投資家を含む)が使用できるようにすることを提案する。

質問2:

提案された一般的なトークン包含基準と特定のトークン包含基準について何かコメントはありますか?

(III)トークンのデューデリジェンスと包含基準

38. 現在、活発に取引されている仮想資産は数千に上ります。この点に関して、SFC は、仮想資産自体は SFC の監督の対象ではないことを強調したいと考えており、これは SFC が仮想資産の提供および宣伝文書を審査または検査したことがないことを意味します。これは、一般に提供される従来の金融商品とは大きく異なります。従来の金融商品は、通常、さまざまな関連法域の規制当局による承認または登録の対象となります。これを踏まえ、SFCはより慎重なアプローチを採用し、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者が特定の仮想資産を小売顧客に提供できるかどうかを判断する際に従わなければならない一連の客観的な基準を導入する予定です。

39. 認可を受けたプラットフォーム運営者(証券先物取引条例に基づく既存の制度の下で認可を受けているか、マネーロンダリング防止条例に基づく仮想資産サービスプロバイダー制度の下で認可を受けているかにかかわらず)が、証券先物取引条例に基づく「証券」の定義を満たす仮想資産を香港の一般大衆に提供し、それが香港の証券法に基づく投資提供制度17または目論見書制度18に違反する可能性がある場合、認可を受けたプラットフォーム運営者はそのような提供を行うべきではない。

一般的なトークン包含基準

40. SFCは、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者が、仮想資産を取引対象として上場する前に、仮想資産に対する合理的なデューデリジェンスを実施し、トークン包含基準に準拠していることを確認する最終的な責任を負っていることを強調したい。ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、含まれる仮想資産を継続的に監視し、関連する基準に引き続き準拠していることを確認する必要があります。プラットフォーム運営者は、仮想資産を取引対象に含める際に、以下の網羅的ではない一般的な要素を考慮する必要があります。

a) 仮想資産の管理または開発チームの経歴。

b) プラットフォーム事業者が取引サービスを提供する様々な法域における仮想資産の規制状況、およびそのような規制状況がプラットフォーム事業者の規制責任にも影響を与えるかどうか。

c) 仮想資産の需要と供給、市場の成熟度、流動性(時価総額、1日平均取引量、実績(例えば、発行から12か月以上、セキュリティトークンは除く)、他のプラットフォーム運営者も仮想資産の取引を提供しているかどうか、関連する取引パッケージ(例えば、法定通貨と仮想資産の交換)があるかどうか、およびどの管轄区域で仮想資産が取引可能かを含む)。

d) 仮想資産の技術的側面、これにはブロックチェーンプロトコルのセキュリティインフラストラクチャ、ブロックチェーンとネットワークの規模(特に一般的な攻撃(51%攻撃など)に対する耐性)、コンセンサスアルゴリズムの種類、および仮想資産とそれをサポートするブロックチェーンに関連するコードの欠陥、違反、その他の脅威に関連するリスク、またはそれらに適用される運用慣行と手順が含まれます。

e) 発行者が発行する仮想資産プロモーション資料の内容は正確であり、誤解を招くものであってはならない。

f) 仮想資産の開発、これには、ホワイトペーパーに記載されている仮想資産に関連するプロジェクトの結果(存在する場合)、およびその歴史と開発に関連する過去の重要なイベントが含まれます。

g) 仮想資産の市場リスク(仮想資産の保有または少数の個人または団体による管理の集中、価格操作および詐欺、仮想資産の採用の拡大または縮小が市場リスクに与える影響など)。

h) 仮想資産に関連する法的リスク(仮想資産の発行、配布、使用に関連する、係争中または潜在的な民事、規制、刑事、法執行措置を含む)そして

i) 仮想資産によって提供される有用性、それが可能にする新しい使用例、またはそれが示す技術的、構造的、または暗号経済的な革新が、不正または著しく不適切であると思われるかどうか。特定のトークン包含基準

41. 一般的なトークン包含基準に加えて、小売顧客に仮想資産を提供することを意図しているライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、選択した仮想資産が適格な大規模仮想資産であり、以下の特定のトークン包含基準を満たしていることも確認する必要があります。

42. 以下の特定のトークン包含基準は、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者が特定の仮想資産を小売取引に含める際に満たさなければならない必要条件ですが、十分な条件ではなく、唯一の基準となることはできません。ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、トークンの組み込みに関する幅広い考慮事項を定めた上記の一般的なトークン組み込み基準を遵守する必要があり、また、以下に示す追加のデューデリジェンスを実行する必要があります。

対象となる大規模な仮想資産

43. 「適格大型暗号資産」とは、少なくとも2つの独立した指数プロバイダー19によって発行された少なくとも2つの「承認指数」に含まれる暗号資産を意味します。

44. 「承認指数」とは、市場における最大の仮想資産のパフォーマンスを測定するという明確な目的を持ち、以下の基準を満たす指数を意味します。

a) インデックスは投資可能である必要があり、つまり関連する構成仮想資産は十分な流動性を持っている必要があります。

b) 指数は客観的かつルールに基づいた方法で計算されるべきである。

c) インデックスプロバイダーは、インデックスのコンパイル方法とルールを構築、維持、レビューするために必要な専門知識と技術的リソースを備えている必要があります。

d) インデックスの方法論とルールは、十分に文書化され、一貫性があり、透明性が保たれている必要があります。

45. ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、2つのインデックスのうち少なくとも1つが、SFCが承認したインデックスファンドが追跡するインデックスを立ち上げたインデックスプロバイダーなど、従来の非暗号資産金融市場向けのインデックスの発行経験を持つインデックスプロバイダーによって立ち上げられるようにする必要があります。

46. SFCは、認可を受けたプラットフォーム運営者による取引に含まれる適格仮想資産が、その後、上記第44項で言及されている許容可能な指標の範囲に含まれなくなる可能性があることを認識しています。含まれる仮想資産が受け入れられたインデックスの構成要素ではなくなった場合、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、小売顧客による仮想資産の売買を引き続き許可するかどうかを評価する必要があります。例えば、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、重大な悪影響があるかどうか、仮想資産自体に短期的には解決できない流動性の問題があるかどうか、仮想資産の取引を停止したり、個人顧客がポジションを売却することのみに制限したりする必要があるその他の考慮事項があるかどうかを検討する必要があります。 SFC は、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、含まれるすべての仮想資産を監視する責任を継続的に果たさなければならないことを強調したいと考えています。

47. 対象となる大規模仮想資産が満たす必要のあるトークン包含基準の詳細については、「仮想資産取引プラットフォームガイドライン」の第 7.6 項を参照してください。

質問3:

SFC が個人投資家にライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームの使用を許可するつもりである場合、投資家保護の観点から他にどのような規制を実施すべきだとお考えですか?

追加のトークンデューデリジェンスを実行する

48. ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産を取引対象に含める前に、一般および特定の含める基準を遵守することに加えて、以下の分野でも合理的なデューデリジェンスを実施する必要があります。

a) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、自社の内部統制、システム、テクノロジー、インフラストラクチャ21 が仮想資産に関連する特定のリスクをサポートし、管理できることを保証する必要があります。

b) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、独立した監査人によるスマートコントラクト監査に依拠することが合理的であることを証明できない限り、スマートコントラクト層 22 を備えたブロックチェーン上の仮想資産に対してスマートコントラクト監査を実施する必要があります。監査では、スマート コントラクトの階層化にセキュリティ上のギャップや懸念があるかどうかを調査することに重点を置く必要があります。

c) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産(専門投資家にのみ提供される仮想資産を除く)に関する法律意見書または覚書の形で法律助言を取得し、SFCに提出し、関連する仮想資産が証券先物取引条例で言及されている「証券」の定義に該当しないことを確認する必要があります。

49. 詳細については、「仮想資産取引プラットフォームに関するガイドライン」7.7項から7.9項を参照してください。

50. 一般的なトークン包含基準を満たしているが、特定のトークン包含基準を満たしていない仮想資産を個人投資家が売買できるように提供することを意図しているライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、SFCに提案書を提出して議論する必要があります。 SFC は提案を検討した後、そのような分類されていない仮想資産の取引を許可するかどうかをケースバイケースで決定する場合があります。

(IV)開示義務

51. ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、顧客が投資のメリットを評価できるように、十分な製品情報(以下の非網羅的なリストに記載)を開示する必要があります。

a) プラットフォーム上の仮想資産の価格と取引量(過去 24 時間の価格と取引量など)。

b) 仮想資産管理チームまたは開発者に関する背景情報。

c) 仮想資産の発行日

d) 仮想資産の条件と特徴の簡単な説明。

e) 仮想資産の公式ウェブサイトへのリンク(ある場合)

f) 仮想資産スマートコントラクトの監査レポートへのリンク(ある場合)そして

g) 仮想資産に議決権がある場合、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者はこれらの議決権をどのように扱うのでしょうか?

52. 詳細については、「仮想資産取引プラットフォームに関するガイドライン」第9.28項を参照してください。

質問4:

認可を受けたプラットフォーム運営者または認可を受けたプラットフォーム運営者と同じグループ内の法人が割り当てた資金と第三者保険を組み合わせて利用できるようにするという提案について、何かコメントはありますか。他に何か提案はありますか?

質問5:

ライセンスを受けたプラットフォーム運営者がそのような資金をどのように配分すべきか(ライセンスを受けたプラットフォーム運営者の法人口座に資金を振り込む、エスクロー契約を設定するなど)について、何か提案はありますか?提案する取り決めの詳細と、その取り決めによって提供される保護がどのようにして第三者保険と同等のレベルの保護を提供できるのかを説明してください。

質問6:

顧客の仮想資産(特にオンラインストレージに保管されているもの)の保管に関連するリスクを効果的に軽減できる技術的ソリューションについて、何か提案はありますか?

B. 保険・補償制度に関する提案規定

53. 現在、証券先物取引条例に基づく認可を受けたプラットフォーム運営者は、顧客の仮想資産をオンラインストレージに保管することに伴うリスク(全額補償)と、顧客の仮想資産をオフラインストレージに保管することに伴うリスク(実質的な補償、例:95%)をカバーする保険を常に加入している必要があります23。

54. しかし、多くの保険会社がオンラインストレージに関連するリスクに対する補償を提供することを望まず、また、そのような保険を提供することを希望する保険会社があったとしても、必要な保険料が商業的に実行可能ではないため、業界がこれらの要件を遵守することは実際上の困難に直面していることに留意します。また、保有する仮想資産の額は常に変動する一方で、保険の補償範囲は一般的に固定されており、頻繁に見直されることはないため、「常に」保険を購入するという要件を遵守するのは難しいとの声もあった。

55. 上記の理由により、SFCは現行の保険規則を以下のように改正することを提案する。

a) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、顧客の仮想資産の保管に関連するリスク(プラットフォームのハッキング事件、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者またはその関連事業体の債務不履行など)に対する適切なレベルの保護を提供するために、SFC が承認した補償契約を整備する必要があります。関連する取り決めには、第三者保険、または認可を受けたプラットフォーム運営者または認可を受けたプラットフォーム運営者と同じ企業グループ内の法人によって信託され、関連する目的に指定された資金、またはその両方が含まれる必要があります。

b) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、管理下にある顧客の仮想資産の合計価値を毎日監視する必要があります。ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、保管している顧客の仮想資産の合計価値がSFCが承認した補償契約に基づく保護額を超えていることに気付き、この状況が継続すると予想される場合は、SFCに通知し、関連する補償要件の遵守を確実にするためにできるだけ早く是正措置を講じる必要があります。

c) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、関連要件を遵守するために自社の資金または自社と同じ企業グループ内の法人の資金を割り当てる場合、その資金が信託され、関連目的のために確保されるようにする必要があります。このような資金は、認可を受けたプラットフォーム運営者、その関連会社、または認可を受けたプラットフォーム運営者と同じ企業グループに属する法人の資産からも分離する必要があります。

56. SFCは、保険/補償契約に関する提案された要件に関する業界からのコメントも歓迎します。 SFC はまた、顧客の仮想資産 (特にオンライン ストレージに保管されているもの) の保管に関連するリスクを技術レベルで軽減する方法に関する業界からの提案を歓迎します。

57. 詳細については、「仮想資産取引プラットフォームに関するガイドライン」10.22項から10.26項を参照してください。

質問7:

ライセンスを受けたプラットフォーム運営者が仮想資産デリバティブ取引サービスを提供できる場合、どのビジネスモデルをお勧めしますか?投資家が売買するのにどのようなタイプの仮想資産デリバティブをお勧めしますか?どのようなタイプの投資家がターゲットになるのでしょうか?

C. 仮想資産デリバティブ取引

58. 証券先物取引条例に基づく現行制度では、認可を受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産先物契約や関連デリバティブ商品の販売、取引、取引を行うことができません24。

59. SFCは、特に機関投資家に対する仮想資産デリバティブの販売に対する関心が高まっていることを理解しています。 SFC は、仮想資産デリバティブが、特に機関投資家がより効果的にリスクをヘッジできるようにする上で、仮想資産セクターと従来の金融市場とのつながりを促進するインターフェースとして重要な役割を果たしていることを理解しています。

60. しかしながら、SFCは、今回の協議を通じて、認可を受けたプラットフォーム運営者が当初採用する可能性のある仮想資産デリバティブのビジネスモデルや種類、市場の需要をより明確に把握し、その後、独立した検討を行い、それに応じて政策を策定したいと考えている。

質問8:

仮想資産取引プラットフォームの利用規約に他の条項を組み込みながら、仮想資産取引プラットフォームのガイドラインを改善する方法について、何か提案はありますか?

D. 仮想資産取引プラットフォームガイドラインに含まれる現行規制のその他の調整

61. SFCはまた、証券先物取引条例に基づきライセンス条件(仮想資産取引プラットフォームの利用規約を含む)の形でライセンスを受けたプラットフォーム運営者に課せられている現在の要件に関する業界のコメントを考慮し、関連する要件を仮想資産取引プラットフォームのガイドラインに組み込む際に以下の調整を行うことを提案しました。

a) SFCは、仮想資産取引プラットフォームの利用規約における「セキュリティトークン」25に関する規定を仮想資産取引プラットフォームのガイドラインに組み入れません。規制の下では、以下の条件を満たすセキュリティトークンのみが取引プラットフォームに含めることができます。(i) 資産担保型であること。 (ii)同等の管轄区域の規制当局によって承認され、適格とみなされ、または登録されていること(iii)発行後12か月間の実績があること。この規則が2019年に施行された際、プラットフォームが詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング(従来の証券投資と同様に、関連プロジェクトからの利益やリターンを約束して投資家を誘惑することが多い)を取引のために上場するのを防ぐことを目的としていた。特にトークン化された証券の出現により市場状況が大きく変化したことを考えると、この規定は特定の状況では適用されなくなる可能性があります。したがって、SFC はこの規定を削除することを推奨します。今後、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産取引プラットフォームガイドラインに基づく一般的なトークン包含基準、およびSFCが適時に発行するセキュリティトークンの配布に関するガイドラインに準拠する必要があります(仮想資産取引プラットフォームガイドラインの7.5項を参照)。

b) 現在、証券先物取引条例に基づく認可を受けたプラットフォーム運営者は、顧客が仮想資産の所有権から生じる議決権を行使できるように支援することが義務付けられています26。 SFC は、この要件を遵守することが運用上困難であることを認識しています。したがって、仮想資産取引プラットフォームガイドラインでは、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、関連する議決権をどのように取り扱うかを顧客に対して開示するだけでよいと規定されています(仮想資産取引プラットフォームガイドラインの9.28(g)項を参照)。

c) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産が個人投資家に販売されない限り、販売を目的とした仮想資産に関する法律意見書または覚書の形での法的助言を提出する必要がなくなりました27(仮想資産取引プラットフォームに関するガイドラインの7.9項を参照)。

d) 我々は、自己勘定取引の要件に対する例外を規定することを提案する。これにより、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、プラットフォーム外でバックツーバック取引28を行ったり、SFCが個別に許可する限定された状況で自己勘定取引を行ったりすることができる(仮想資産取引プラットフォームに関するガイドラインのパラグラフ13.2を参照)。

e) 当該仮想資産が専門投資家にのみ販売される場合、認可を受けたプラットフォーム運営者は、当該商品を取引プラットフォームに追加または削除する計画を立てる前に、事前にSFCに通知するだけでよく、SFCの承認を求める必要はありません。仮想資産が個人顧客に販売される場合は、これまでの慣行に従い、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、関連する仮想資産を取引対象に含める前に、SFCの計画の事前承認を求める必要があります(仮想資産取引プラットフォームに関するガイドラインの16.3~16.4項を参照)。

質問9:

SFC によって認可された認可法人および仮想資産サービスプロバイダー向けのマネーロンダリング防止ガイドラインの第 12 章に記載されている仮想資産の移転に関する要件またはその他の要件についてコメントはありますか?あなたの意見を説明してください。

「マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン(SFC の認可を受けた認可法人および仮想資産サービスプロバイダーに適用)」

62. 全体として、「仮想資産取引プラットフォームガイドライン」は、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者の行動を規定するすべての要件を網羅しています。認可を受けた企業とその関連団体に対するマネーロンダリング/テロ資金供与防止の要件に関する別個のガイドラインを作成するのと同様に、認可を受けたプラットフォーム運営者には、認可を受けたプラットフォーム運営者の事業活動から生じるすべてのマネーロンダリング/テロ資金供与防止事項を規制するための要件を定めた別個のガイドラインに従うことを推奨します。この点に関して、SFCは、既存の「マネーロンダリング対策及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(認可法人に適用)」(「マネーロンダリング対策に関するガイドライン(認可法人に適用)」)の別の章(第12章)を起草しました。これを踏まえ、「認可法人向けマネーロンダリング対策ガイドライン」は「マネーロンダリング対策及びテロ資金対策ガイドライン(認可法人及び証券先物取引委員会から認可を受けた仮想資産サービス提供者に適用)」(「認可法人及び証券先物取引委員会から認可を受けた仮想資産サービス提供者向けマネーロンダリング対策ガイドライン」)に名称変更され、「証券先物取引委員会が発行する関連法人向けマネーロンダリング対策及びテロ資金対策ガイドライン」も、認可を受けたプラットフォーム運営者の関連法人を対象に改訂される。

63. 仮想資産の固有の特性から生じるマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを考慮して、ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、ライセンスを受けた企業向けのマネーロンダリング防止ガイドラインに定められた既存のマネーロンダリング/テロ資金供与防止要件を遵守することに加えて、マネーロンダリング防止条例およびFATFが発行した最新の基準とガイドラインに基づいて、第12章に組み込まれた仮想資産に対する追加のマネーロンダリング/テロ資金供与防止要件も遵守する必要があります30。また、英国やシンガポールなど他の管轄区域における現行または提案されている AML/CFT 要件についても言及しました。第 12 章に含まれる重要な規定の一部を以下に詳しく説明します。

A. 仮想資産の譲渡

64. 2019年、FATFは、FATF勧告16に定められた電信送金ルールを修正した形で仮想資産の送金に適用すること(すなわち、送金ルール)の重要性を主張し始めました。主な目的は、犯罪者や指定された人物が仮想資産を電子的に恣意的に転送することを防ぎ、不正使用を検出することです。 FATFはまた、「サンライズ問題」31に対処するために管轄区域ができるだけ早く送金規則を実施する必要性を改めて強調した。

65. AMLOのスケジュール2の第13A項に基づく仮想資産の移転に関する特別規定(AMLO32で定義されている「金融機関」に適用)は、2023年6月1日に発効します。SFCは、この法定要件に関連する監督要件について、第12章で詳細なガイダンスを示しており、その中には以下が含まれます。

a) 認可を受けたプラットフォーム運営者が仮想資産の送金のための送金機関として機能する場合、必要な送金人および受取人情報を入手して記録し、その情報を受取人機関に迅速かつ安全に提出しなければならない(第12章12.11.5項から12.11.16項を参照)。

b) 認可を受けたプラットフォーム運営者が受取機関として機能する場合、送金機関または仲介機関から提出された必要な情報を入手し、記録する必要がある(第12章12.11.19項から12.11.20項を参照)。

c) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、仮想資産の移転相手(仮想資産の移転に関与する送金機関、仲介者、受取人など)に対してデューデリジェンスを実施し、マネーロンダリング/テロ資金供与リスクを特定・評価し、リスクベースのマネーロンダリング/テロ資金供与対策を適用する必要がある(第12章12.13.1項から12.13.13項を参照)。 d) ライセンスを受けたプラットフォーム運営者は、非管理型ウォレット間で仮想資産の移転を行う際に、顧客(送金者または受取人)から必要な情報を入手して記録し、そのような移転に関連するマネーロンダリング/テロ資金供与のリスクを最小限に抑え、管理するための合理的な措置を講じる必要があります(詳細については、第12章の12.14.1項から12.14.3項を参照)。

66. 第12章12.7.6項、12.8.1項から12.8.3項には、疑わしい取引を特定し、仮想資産の移転に関与するすべての人に対して制裁措置のスクリーニングを実施する規定も含まれています。

67. また、認可を受けたプラットフォーム運営者ではない認可法人も、仮想資産に関連する事業を営む際に同様のマネーロンダリング・テロ資金供与リスクに直面する可能性があり、また、仮想資産に関連するマネーロンダリング・テロ資金供与リスクを生じさせる可能性のある事業を営む可能性もある。このような場合には、第12章の関連規定を参照する必要があります。

質問10:

「CSRC懲戒処分ガイドライン」について何かコメントはありますか?あなたの意見を説明してください。

証券先物委員会による懲戒処分に関するガイドライン

68. 「仮想資産取引プラットフォームに関するガイドライン」および「金融商品取引委員会から認可を受けた認可法人および仮想資産サービス提供者に対するマネーロンダリング防止に関するガイドライン」に加えて、「マネーロンダリング防止条例に基づく仮想資産サービス提供者に対する懲戒処分に関するガイドライン」も公表します。本文は付録Dに記載されています。

香港証券先物委員会の「証券先物委員会のライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォーム運営者に対する規制要件提案に関する諮問文書」の全文は次のとおりです。

https://sc.sfc.hk/TuniS/apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/consultation/openFile?lang=TC&refNo=23CP1

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