フィンランド大統領は、暗号通貨取引所、保管ウォレットサービスプロバイダー、暗号通貨発行者を含む暗号通貨サービスプロバイダーを規制する新しい法律を承認しました。新法は来週から施行され、暗号通貨サービス提供者は事業を行う前にフィンランド金融監督庁に登録し、法定要件を満たす必要がある。 フィンランドが暗号通貨法案を承認現地時間4月27日金曜日、フィンランド財務省は、同国の大統領が仮想通貨プロバイダーに関する法律を承認し、2019年5月1日に発効すると発表した。フィンランド金融監督庁が仮想通貨プロバイダーの登録機関および規制機関として機能する。 フィンランド金融監督庁によると、仮想通貨ビジネスを行うには、以下の 3 種類の機関が当局に登録する必要があります。 1. 仮想通貨交換サービス提供者 2. カストディウォレットサービスプロバイダー 3. 仮想通貨発行者 これらの機関はすべて、仮想通貨提供業者法の要件に準拠する必要があり、信頼性が高く、顧客の資金を保管および保護する能力を備えていなければなりません。また、マネーロンダリング防止および CFT 規制に従って、顧客の資金を自社の資金から分離して保管する必要があります。 フィンランド金融監督庁は規制について次のように詳しく説明した。
仮想通貨プロバイダー法は5月1日に施行されたが、フィンランドの規制当局は国内の既存の仮想通貨サービスプロバイダーに対し、11月1日までに金融監督庁への登録を完了するための猶予期間を与えた。さらに、フィンランド金融監督庁は5月15日の中央銀行会議で、仮想通貨サービスプロバイダーや仮想通貨ビジネスを計画しているその他の企業に新たな規制要件を説明する予定だ。 EU法の遵守フィンランド金融監督庁は、新たな仮想通貨規制法を導入する理由は、昨年5月に発布されたEUのマネーロンダリング防止指令(第5次マネーロンダリング防止指令改正)に対応するためだと指摘した。同指令では、2020年1月10日までに、すべてのEU加盟国に対し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法の適用範囲を仮想通貨関連サービスにまで拡大するよう求めている。 さらに、暗号通貨サービスプロバイダーが他の国で合法的に事業を展開する場合、フィンランド金融監督庁は各加盟国が従わなければならない独自の法律を持っていると考えているため、フィンランドでも登録する必要があります。 Bitcoin.com から翻訳された記事 |
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