2020年以降、投資機関の仮想通貨への関心の高まりと仮想通貨ユーザーの急増により、仮想通貨は世界各国の政府による規制の重要な対象にもなり、ますます多くの政府が仮想通貨税法の導入に加わっています。 最も初期の暗号通貨税のガイドラインでは暗号通貨は「財産」に分類されていましたが、2014年以降、暗号通貨税政策が直面する問題はますます複雑になっています。イーサ、ステーブルコイン、DeFi、そして多くの新しい通貨の台頭により、通常の「資産」分類がすべての暗号通貨に当てはまらない可能性があります。さまざまな国の規制当局も暗号通貨の税制をより真剣に受け止めており、暗号通貨の課税に関するガイドラインを常に更新しています。 現状では、暗号通貨の課税状況は国によって異なります。その中には、暗号通貨を商品や投資資産とみなし、税制上の関連法の対象としている国もあります。一部の国では暗号通貨を個人の金融資産とは見なさず、税金を課していません。一部の国では、暗号通貨の採掘や運用への使用を禁止し、暗号通貨の流通の発行や組織化を禁止しています。一部の国では、暗号通貨の規制についてまだ正式な決定を下していません。 アメリカ合衆国 2014年、米国国税庁(IRS)は、仮想通貨の取引、支払い、マイニング、その他の活動に関連する税務問題への対処方法を盛り込んだ暗号通貨税務ガイドを発表しました。このガイドラインでは、暗号通貨を米ドルなどの通貨と交換することは課税対象となる。暗号通貨のマイニングも収入の一種とみなされるため課税対象となります。対照的に、P2P 送金、少額の贈り物、暗号通貨の購入は課税対象になりません。 2019年10月、IRSは暗号通貨保有にかかる税金を計算するための新しいガイダンスを発表しました。公開されたガイダンスでは、暗号通貨フォークを作成する際の税務状況について取り上げています。暗号通貨を収入として評価する方法。暗号通貨を売却した場合の課税所得の計算方法を説明します。 12月下旬、IRSは、暗号通貨を寄付として受け取る際の慈善団体の責任について説明する2つの新しいFAQをコレクションに追加しました。 2020 年 8 月、IRS はフォーム 1040「米国個人所得税申告書」のドラフトを公開しました。メインフォームには仮想通貨に関する質問が設けられており、納税者に2020年に仮想通貨を送金、受領、購入、売却したかどうか、またそこから利息を得たかどうかを尋ねています。以前、付録に同様の質問が出題されていました。 2020 年 12 月、IRS は、仮想通貨という用語が何をカバーするかを明確にした改訂版 1040 指示書の草案を発表しました。 IRS は、デジタル通貨や暗号通貨など、交換手段として使用されるさまざまな種類の交換可能な仮想通貨を説明するために仮想通貨という用語を使用しており、使用される用語に関係なく、特定の資産が仮想通貨の特性を持っている場合は、仮想通貨として扱われると述べています。改訂された草案では、2020年に仮想通貨を購入した場合、課税対象となる事象が発生しない可能性があるにもかかわらず、国民は1ページ目の仮想通貨に関する質問に「はい」にチェックを入れることが義務付けられている。 2021 年 3 月 2 日に更新された IRS の暗号通貨に関する FAQ (Q5) によると、法定通貨で行われた暗号通貨の購入は、いかなる種類の IRS 税務報告の対象にもなりません。 韓国 韓国は2017年に早くもデジタル通貨取引に課税する意向を表明し、暗号通貨の取引の過程でキャピタルゲイン税を課すことを計画していた。 韓国は2020年3月、「特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律(金融特別法)」の改正案を可決し、仮想通貨の定義を完成させ、仮想通貨取引所のライセンス制度と仮想通貨取引所口座の実名登録に対する銀行の支援を明確化し、金融活動作業部会(FATF)が推奨する一部の実施基準と、韓国金融委員会傘下の金融情報機関(FIU)が策定した「FIU仮想通貨マネーロンダリング対策ガイドライン」に準拠した。 2020年7月、韓国企画財政部は暗号通貨課税計画を含む「2020年税法改正」を発表した。情報によると、2021年10月1日以降に取引される仮想資産に対して、政府は20%(プラス地方税2%、合計22%)の税率で譲渡所得税を課税する。業界で議論されている「所得の種類」について、政府は仮想通貨の譲渡による所得を税務上の「その他の所得」として扱うことを計画している。 韓国企画財政部は、2020年の税法改正における「暗号資産取引所得に対する課税方針」について、「所得税法および法人税法では、個人(居住者、非居住者)および外国法人の暗号資産取引所得は課税対象に含まれていない」とし、「しかし、諸外国の主流の慣行や、その他の所得(株式、デリバティブ)への課税を踏まえ、公平性を確保するため、この部分の所得に対して政府が課税する必要がある」としている。 海外の取引所を利用して税金を回避する投資家については、改正案では投資家の海外取引収入を納税申告書に含めることが明示的に義務付けられている。そうでない場合は、最大 60% の無申告罰金が課せられます。また、DeFi、ステーブルコイン、P2Pに関しては現在直接的な法律や規制がなく、関連する取引を追跡・把握することが困難です。 シンガポール 2019年、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、決済暗号通貨(DPT)取引に物品サービス税(GST)を課す方法に関する草案を公表し、どの暗号通貨がどのような状況でGSTを免除されるかを規定しました。 具体的には、商品やサービスの支払いにデジタル決済トークンを使用しても、課税対象となるトークンの供給は発生しません。デジタル決済トークンを法定通貨または他のデジタル決済トークンと交換する場合、物品サービス税は免除されます。草案では、DPT の例としては、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ダッシュ、モネロ、リップル、Zcash などが挙げられると述べられています。 2020年4月、シンガポール内国歳入庁は、デジタルトークンとイニシャル・コイン・オファリング(ICO)の取引所得税の取り扱いを網羅した「暗号通貨所得税ガイド」を発行しました。このガイダンスは、決済トークン、ユーティリティトークン、セキュリティトークンの3種類のデジタルトークンに焦点を当てており、エアドロップやハードフォークなどの非従来的な方法で受け取ったトークンの税務上の取り扱いをさらに明確にしています。 ガイドラインによれば、支払いトークンを伴う取引は物々交換取引とみなされる。支払いトークンの受取人は、提供された基礎となる商品または提供されたサービスの価値に対して課税されます。 ICOの場合、発行されたトークンの権利と機能に基づいて収益に課税されます。同時に、セキュリティトークンの発行による収益は、負債や株式の発行による収益に類似しているため、資本的性質の利益に類似しており、課税対象にはなりません。ただし、トークン所有者に支払われる配当金や利息には、一般的な所得税および源泉徴収税の義務が適用されます。 イギリス 2018年12月、英国初のデジタル通貨ガイドがリリースされました。英国歳入関税庁(HMRC)は暗号通貨を資産とみなしており、暗号通貨が購入または売却されるたびにキャピタルゲイン税が課せられます。ただし、慈善寄付に使用されるデジタル通貨は、キャピタルゲイン税の対象にはなりません。さらに、現金に代わるデジタル資産、マイニング活動、エアドロップからの雇用主の収入も、国の既存の所得税法と国民保険料法に従って課税される。 2021年1月、英国金融行動監視機構(FCA)は、暗号通貨デリバティブと上場投資信託(ETN)の個人消費者への販売を禁止しました。 FCA は、デリバティブ商品は小売消費者に損害を与える可能性があるため、小売消費者には適していないと考えています。 インド 2018年4月、インド準備銀行は国内のすべての銀行に対し、暗号通貨取引所との取引を停止するよう強制した。しかし、後に彼らは法律を改正し、次のことを提案しました。 暗号通貨の購入または販売はサービスとして扱われます。暗号通貨の価値は、ルピーまたは自由に交換可能な外貨での同等額の取引価値に基づいて決定することができます。買い手と売り手がインドにいる場合、取引はソフトウェアの配送として扱われます。インド国外での取引は物品サービス税(GST)の対象となり、商品の輸入または輸出として扱われます。 2020年12月、インド政府がビットコイン取引に18%の物品サービス税を課す提案を検討していると報じられ、これにより年間約40億ルピー(5,340万米ドル)の税収が見込まれている。財務省傘下の中央経済情報局(CEIB)は、中央間接税関税委員会(CBIC)に提案書を提出した。財務省の情報筋によると、中央経済情報局はビットコインを「無形資産」のカテゴリーに分類することを推奨したという。 スイス スイス政府は暗号通貨事業に規制を課す計画だが、暗号通貨事業に対する課税はない。スイスでは、個人的な利益のために暗号通貨を購入、売却、保有する資格のある個人は、そのキャピタルゲインに対して税金を支払う必要がありません。ただし、鉱業による収入は自営業収入とみなされ、所得税を通じて課税されます。資格のある専門家による利益のある暗号通貨取引は法人税の対象となり、ビットコインで支払われる賃金は所得税として申告する必要があります。 将来、スイスでは次のような規制が導入される可能性があります。暗号通貨は貴重な財産とみなされるため、その所有の事実が納税申告書に反映され、その価値に応じて課税されることになります。暗号通貨が私有財産とみなされる場合(つまり、ビジネス目的で使用されていない場合)、現在の税法によれば、価格上昇による利益のみが課税対象となります。 中国 オーストラリア 日本 |
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