最近、ある銀行は、公共の財産権と利益を保護し、人民元の法定通貨としての地位を維持し、マネーロンダリングのリスクを防ぐことを理由に、ユーザーが銀行の口座を使用してビットコインやライトコインなどの仮想通貨を取引することを禁止する声明を発表しました。そうでない場合は、取引の終了やアカウントの解約などの措置を講じます。このニュースは仮想通貨界に波紋を巻き起こし、銀行にこのような発言をする権利があるのか、規制姿勢を代表できるのか、仮想通貨は法律によって否定的に位置づけられているのか、仮想通貨界にどのような影響を与えるのか、といった疑問が次々と提起された。本稿は読者の参考のためにこれを分析することを目的としています。 この声明は我が国の公式な姿勢を反映するものでしょうか?まず、四大銀行を含め商業銀行は特別な金融ライセンスを持つ株式会社であり、国有資産の参加によって商業体としての本質的な属性が変わることはないということを明確にする必要がある。銀行が発行する文書や声明は、広義の法律には該当せず、我が国の公式の姿勢と直接的に同一視することはできません。 2014年にはすでに、いくつかの銀行が同様の声明を発表していた。現時点では、10以上の銀行が仮想通貨取引活動に銀行口座を使用することを拒否している。 今回の声明が公式の姿勢を表わすものであるならば、この姿勢は、銀行の発表に先立つ2013年に複数の省庁が共同で発行し実施した「ビットコインリスク防止に関する通知」第2条「金融機関および決済機関は、ビットコイン関連業務を行うことは認められない」に反映されていたことになる。 サジエ氏のチームは、効果の点から言えば、ある銀行の最近の声明は、以前に声明を発表したいくつかの銀行の発表を模倣しているに過ぎないと考えている。規制当局からの説明責任を回避するために、「ビットコイン関連事業」を若干拡大解釈した。新たな公式の態度や傾向はありません。 銀行にはサービスの提供を停止する権利がありますか?銀行の声明では、利用者が銀行口座を利用してビットコインやライトコインなどの仮想通貨を取引していることが判明した場合、口座取引の停止や口座解約などの措置を取ると明記されている。 商業銀行法第4条第1項及び第2項の規定に基づき、商業銀行は安全性、流動性、効率性の原則に基づき、独立して経営し、自らのリスクを負い、自らの損益に責任を負い、自己規律を働かせなければならない。商業銀行は法律に従って業務を遂行し、いかなる組織または個人からの干渉も受けない。 シスター・サ氏のチームは、商業団体には独自のパートナーを選択する権利があるが、法律や規制による制限がない限り、契約違反に対する民事責任を負うべきだと考えている。 したがって、銀行が仮想通貨取引を禁止できるかどうかの鍵は、「ビットコインリスク防止に関する通知」(以下、「通知」という)第2条に規定されている「金融機関及び決済機関は、ビットコイン関連業務を行わないものとする」という規定が、利用者によるビットコインの購入・保有を禁止する意味をカバーできるかどうかにある。 制度の解釈と立法目的を組み合わせると、通知ではビットコインが仮想商品であると特定されているため、国民がビットコインを購入して保有できるようにするのがまさに通知の意味であり、銀行は口座が仮想通貨の購入に使用されることを禁止すべきではないとシスター・サ氏のチームは考えています。 しかし、文字通りに解釈すると、利用者が金融機関が開設した口座を通じてビットコインを購入し、金融機関がそれを知っている、または知っているべきであるにもかかわらず監督を怠った場合、確かにビットコイン関連サービスを提供していると疑われることになります。 責任を回避するために、有罪者を釈放するよりも無実の者を殺すという慣性的な考え方が、金融機関や決済機関に後者の説明を選択させてきた。これについては疑問があります。 仮想通貨取引を制限する理由声明では、仮想通貨取引を行うアカウントを制限する理由は、国民の財産の保護、人民元の法定通貨としての地位の維持、マネーロンダリング対策の3つであると述べられている。しかし、仮想通貨、特に仮想商品に分類されるビットコインを購入することは、国民の財産を直接侵害したり、人民元の法定通貨としての地位を損なったりするものではありません。 シスター・サ氏のチームは、仮想通貨取引を制限する主な理由はマネーロンダリング対策の必要性であると考えている。仮想通貨の隠蔽性と匿名性は非常に高いため、一部の犯罪者はデジタル通貨をマネーロンダリングのツールとして利用する可能性があるからだ。 国民が仮想通貨と法定通貨の取引に参加する場合、取引所における法定通貨の取引はポイントツーポイントの取引がほとんどであるため、国民がデジタル通貨を売却して得た法定通貨は、犯罪者が元々持っていた盗まれたお金である可能性があり、その出所をたどることはできません。 さらに、国民が犯人がマネーロンダリングを行い、犯罪収益または犯罪収益を隠匿または隠匿していることを知りながら、これに加担した場合は、刑法第191条に規定するマネーロンダリング罪、または刑法第312条に規定する犯罪収益または犯罪収益隠匿または隠匿罪に該当する可能性がある。 仮想通貨に関する見解現時点では、仮想通貨の性質に関する明確な結論は出ていません。それぞれの仮想通貨の取引価値や利用価値によって、通貨、データ、財産、商品などさまざまな定義があります。その特性に応じて、適用時に受ける法的評価は大きく異なります。しかし、通知の規定と実際の判決傾向を組み合わせて、Sajieチームは、参考のために2つの比較的明確な法的行為を抽出しました。 まず、国民が主流の仮想通貨を保有することは、ビットコインやETHなどの仮想商品を保有することと何ら変わりはなく、違法でもありません。 第二に、時折行われる主流の仮想通貨の店頭取引は、国民による仮想商品の購入であり、違法ではありません。 通貨間取引やDefi、その他の金融ビジネスに関しては、質的な違いによって結論は異なります。今後、Sajie チームは最新の実践と学術的見解に基づいて問題について議論する予定です。 最後に仮想通貨がもたらす問題を解決するには、既存の産業を無視したり、一律に否定的な評価を下したりするのではなく、規制体制を確立することが重要である。 マネーロンダリング防止を例にとると、自然人は主にデジタル通貨取引所でデジタル通貨を購入または販売します。買い手と売り手はともに自然人です。ターゲットが小さい場合、銀行がデジタル通貨を含む法定通貨取引を検証することは非常に困難になります。取引所が規制システムに導入されると、アドレスは KYC 記録に基づいて取引主体に関連付けられ、適時に管轄当局に報告されます。これは、現在の態度と比較して、事実を理解し、証拠を収集する上で間違いなくより価値のあるものとなるでしょう。 |
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