著者 |広東省広強法律事務所弁護士 ハン・ウービン 著者はWuShuoBlockchainに編集と公開を許可しました 1 中国によるビットコイン採掘取り締まりの歴史 「マイニング」を禁止する最初の弾丸は、2017年に内モンゴルインターネット金融リスク特別是正指導グループ事務所が発行した「当地域における仮想通貨「マイニング」企業の秩序ある撤退を指導することに関する通知」(内モンゴル是正事務所書簡[2017]第47号)だった。そこには、「『マイニング』産業は実体経済とは何の関係もなく、大量のエネルギーを消費する。一部の企業は安全上の危険を抱えている。一部の企業は『ビッグデータ産業』をパッケージとして利用し、電気料金、土地、税金に関する地方の優遇政策を享受している」と明記されている。そしてそれは禁止されました。2018年1月、インターネット金融リスク特別整流指導グループが文書(整流局文書[2018]2号)を発行し、管轄区域内の企業が秩序ある方法でマイニング事業から撤退するよう積極的に指導することを要求したとインターネット上で報じられた。国家発展改革委員会の2019年の「産業構造調整ガイドライン(意見募集稿)」では、「仮想通貨マイニング」が淘汰対象産業として挙げられた。しかし、公式の「産業構造調整ガイドライン(2019年版)」では、「仮想通貨マイニング」が規制対象から消えており、「マイニング」はもはや国家発展改革委員会によって「淘汰産業」とは定義されていないことを示している。2021年2月25日、内モンゴル自治区発展改革委員会は「第14次5カ年計画エネルギー消費二重抑制目標の達成を確実にするためのいくつかの保証措置(意見募集稿)」を発表し、仮想通貨マイニングプロジェクトの全面的な浄化と閉鎖、そして2021年4月末までにそれらすべてから撤退することについて言及した。また、新たな仮想通貨マイニングプロジェクトの設立は厳しく禁止されていると明記した。今回、明確に「採掘」を禁止したのは内モンゴルのみだが、強圧的な監視の幕が開こうとしていることを示している。 2021年5月21日に開催された国務院金融安定発展委員会の会議では、金融リスクを断固として防止・管理し、ビットコインのマイニングや取引活動を取り締まる必要があると言及された。今回、「採掘」の禁止が国家の優先課題に挙げられた。その後、内モンゴル自治区発展改革委員会は「仮想通貨「マイニング」行為を断固として取り締まり処罰するための内モンゴル自治区発展改革委員会の8つの措置(意見募集草案)」を発表した。意見草案では、「採掘」に従事するさまざまな団体に対して、さまざまな罰則措置を課しています。仮想通貨「マイニング」企業に敷地や電力供給を提供する工業団地、データセンター、自社発電所などに対する省エネ監視を強化し、エネルギー消費予算指標を引き下げ、厳格に責任追及する。ビッグデータセンター、クラウドコンピューティング企業、その他の「マイニング」企業については、あらゆる種類の優遇政策が取り消され、厳しく対処され、責任を問われることになります。 「マイニング」に従事する通信会社、インターネット会社等については、付加価値通信事業ライセンスが取り消され、責任を問われることになる。 「マイニング」を行っているインターネットカフェなどの施設は是正のため閉鎖される。仮想通貨の「マイニング」プロジェクトなど、許可なく私的に電源にアクセスする事業体については、違法な電力窃盗は司法当局に移送され、法律に従って処理されます。仮想通貨の「マイニング」に関与する企業および個人は、関連規制に従って不正者のブラックリストに掲載されます。公務員が職務を利用して仮想通貨の「マイニング」に参加したり、これに便宜を図ったり保護したりする行為は、懲戒検査監督当局に移送され、対処される。この時点で、「採掘」を禁止する規制システムが徐々に確立されてきました。頻繁に厳しい監視を受ける鉱山労働者たちは、自分たちに問いかけている。鉱山で生計を立てる方法はまだあるのだろうか?すべての「マイニング」が規制されるのでしょうか? 「採掘」を続けると犯罪リスクが伴いますか?継続的な質問の後、「マイニング」の将来も具体的な状況に依存します。現在、「マイニング」に関連する主体は、主に「マイニングマシン」メーカー、「マイニングマシン」サービスプロバイダー、および一般の「マイナー」です。 「マイニング」の監督強化により、これら3者はリスクに直面することになるのでしょうか。また、どのようなリスクがあるのでしょうか。 2 鉱山機械メーカーや一般鉱山労働者は打撃を受けるべきではない 上記 3 つのリスクを分析する前に、既存の見解の分析を検討してみる価値があります。 「マイニング」はトークンを生成するプロセスであり、「中華人民共和国中国人民銀行法(意見募集稿)」第22条に違反する可能性があると考える人もいる。「いかなる組織または個人も、市場での人民元の流通を代替するためにトークンチケットとデジタルトークンを生産または販売してはならない。彼らは監督に直面し、違法な営業活動の疑いさえかけられるだろう。彼らはまた、マイニングマシンの購入や個人の「マイニング」も打撃を受けると考えている。」 しかし、上記の見解は明らかに、同国の「採掘」禁止の範囲を誇張している。国が「採掘」を取り締まる理由は、一方ではエネルギー消費と無駄を削減し、産業構造の最適化とアップグレードを促進するためです。一方で、仮想通貨の産出を源から抑制し、仮想通貨取引が違法・犯罪行為に利用されることを防ぎ、金融リスクを回避することも目的としています。この目的のため、「マイニング」に関連するすべての活動を「一律に」取り締まるのではなく、「マイニング」業務と「マイニング」の名の下での仮想通貨取引を取り締まることが本質です。したがって、禁止されているのは「マイニング」操作であり、「マイニングマシン」を提供するメーカーではありません。もうひとつの疑問は、個人がマイニングのためにマイニングマシンを購入することは違法となり、規制の対象となるかどうかです。 「マイニングマシン」を購入する個人には何のビジネス行為も伴わないというのは、非常に単純な論理です。光強法律事務所の弁護士楊天一氏は「規制強化は、仮想通貨マイニングが我が国でもはや合法ではなくなったことを意味するのか?」と書いている。記事「マイニングの是正とガバナンス」で述べられているように、「マイニング」の是正とガバナンスの焦点は、企業または個人事業者が事業体を使って行う「マイニング」活動に集中しており、事業性のない私的領域は含まれていない。したがって、さらなる規制措置と明確な禁止法規定がない限り、個人が私的コンピュータを使用して「マイニング」を行うことは違法であると恣意的に判断することはできません。同時に、「マイニングマシン」を購入する行為は監視の対象とならず、社会や経済の管理秩序を乱すことも、国民の個人的権利や財産権を侵害することも、法的利益を侵害することもありません。 「マイニングマシン」の販売は違法とみなされても、「マイニングマシン」の購入は処罰されません。これは、わいせつ物を販売する者だけを処罰し、わいせつ物を購入する者を処罰しないのと全く同じです。実際に規制され、犯罪リスクがあるのは「マイニング マシン」サービス プロバイダーであり、マイニング マシンのホスティング、マイニング マシンのリース、コンピューティング パワーのリースなどを含む大規模なマイニング企業です。 3 彼はどのような犯罪で疑われているのでしょうか? 違法な操作 「マイニングマシン」サービスプロバイダーは、「マイニング」サービスを提供することで利益を得ており、これは本質的にビジネス行為です。将来的に「マイニングマシン」サービス提供者が事業活動として明確に法律や規制で禁止された場合、違法な事業運営の罪に問われる可能性があります。しかし、それは決して「マイニング」がトークンを生成するプロセスであるためではなく、これは「いかなる組織または個人も、市場で流通している人民元に代わるトークンチケットおよびデジタルトークンを製造または販売してはならない」と規定する「中華人民共和国中国人民銀行法(改正意見募集稿)」第22条に違反している。 「マイニング」自体は、コンピューターが仮想通貨を計算して生成するプロセスにすぎません。これは、デジタルトークンを発行する行為ではなく、コンピューティング能力を提供し、仮想報酬を得る行為です。さらに、「マイニング」サービスを提供する過程で、「マイニングマシン」サービス提供者は、仮想通貨を決済手段として利用しているため、資金決済業務を違法に行っている疑いが持たれやすく、違法営業罪に問われる可能性があります。 「ビットコインリスク防止に関する通知」と「トークン発行および資金調達リスク防止に関する発表」はともに、「金融機関および非銀行決済機関は、直接的または間接的に「仮想通貨」の口座開設、登録、取引、クリアリング、決済、価格設定、情報仲介およびその他の製品またはサービスを提供してはならない。また、ビットコインを受け入れたり、ビットコインを支払いおよび決済ツールとして使用したり、ビットコインの保管、保管、抵当およびその他のビジネスを行ったりしてはならない」と明確に指摘している。 「マイニングマシン」サービス提供者が、関連サービスを仮想通貨で決済することに同意した場合、違法な資金支払決済業務を行っている疑いが持たれ、違法営業罪に問われる可能性があります。実際に大きな犯罪リスクを秘めているのは、「コンピューティングパワー」のレンタルサービスを提供するクラウドマイニングサービスです。現在、市場には多くの「クラウドマイニング」モデルが存在します。クラウド マイニング モデルは、リース プラットフォームによって提供されるコンピューティング能力を通じてマイニングを行うものです。投資の一形態として、市場における仮想通貨の価値に大きく依存します。仮想通貨で高い利回りを約束する事業者の場合、仮想通貨の価格が不安定であったり、価格が急落したりしたときに償還危機が発生し、国民の預金を不法に吸い上げる犯罪に発展するおそれがあります。施行されている「違法な資金調達の防止及び処理に関する規則」では、仮想通貨を利用した資金調達も、違法な資金調達行為として取り締まり、調査する範囲に含められている。さらに深刻なのは、「マイニングマシン」サービス提供者が実際の計算能力を提供せず、仮想通貨を生成できない場合、資金調達詐欺の疑いがかかる可能性があることだ。また、「マイニング」という名目で行われる仮想通貨取引には犯罪リスクが存在します。そのモデルは、「マイニング」用のコンピューティングパワーの販売/リースを利用して、投資家が人民元を使用するか、人民元を主流通貨に交換して、自らが発行する仮想通貨をマイニングするためのさまざまなレベルの「コンピューティングパワー」を購入するように誘うというものである。このモデルは、さまざまな宣伝モデルにより、公的預金を違法に吸収したり、ねずみ講販売活動を組織して主導したりしている疑いが持たれることが多いです。ねずみ講の組織化や主導という犯罪では、コインで得られる利息による静的な収入と、人を勧誘することによる動的な収入があることが多いです。公的預金を不正に吸収する犯罪は、仮想通貨の価値が上がり続け、仮想通貨から高い収益が得られることを約束します。 4 結論 要約すると、暗号通貨の「マイニング」に対する規制強化により、政府は「マイニング」に関連するすべての活動を「画一的に」取り締まるのではなく、本質的には「マイニング」業務と「マイニング」の名の下での仮想通貨取引を取り締まることになる。したがって、現時点では、「マイニングマシン」機器を販売する「マイニングマシン」メーカーや、「マイニング」を行う一般の「マイナー」は刑事罰の対象にはなりません。実際に規制され、犯罪リスクがあるのは「マイニング マシン」サービス プロバイダーであり、マイニング マシンのホスティング、マイニング マシンのリース、コンピューティング パワーのリースなどを含む大規模なマイニング企業です。今後、これらの「マイニング」企業は、自らの事業の不正行為により、違法な事業運営、公的預金の不正吸収、ねずみ講の組織・主導、資金調達詐欺などの疑いをかけられる可能性が高い。これを踏まえて、「マイニングマシン」サービス提供者は、暗号通貨「マイニング」事業の転換中に刑事コンプライアンス意識を確立し、専門的な刑法チームを活用して刑事法リスク管理メカニズムを構築し、緊密なネットワークを構築し、「問題が発生する前に防止」し、リスクコストを削減し、リスク耐性を高め、長期にわたって持続可能な経済利益を生み出す必要があります。
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