呉碩 著者 |広東省広強法律事務所弁護士 李沢民弁護士 韓武斌弁護士 著者はWuShuoBlockchainに編集と公開を独占的に許可しました 最近、仮想通貨のマイニングや仮想通貨の取引に関する規制の「動き」が相次いでいるが、それらを明確に定義する正式な法的文書は存在しない。しかし、最高人民法院、最高人民検察院、公安部による「通信ネットワーク詐欺などの刑事事件の処理における法律の適用に関する若干の問題に関する意見(二)」(以下、「意見」という)は、仮想通貨取引の取り締まりを規定した最初の司法文書となった。当弁護士は、仮想通貨取引に関する意見書の該当条項を逐一解釈します。 1 偽の海外仮想通貨取引に参加した者は罰則を受ける 第三の意見は、犯人が海外の詐欺犯罪集団または犯罪組織に参加し、海外の国内住民に対して通信ネットワーク詐欺犯罪を犯したことを証明できる証拠があり、詐欺額の立証は困難であるが、犯人が海外の詐欺犯罪の巣窟を訪問するために1年間に累計30日以上海外に滞在していたか、複数回海外の詐欺犯罪の巣窟を訪問していた場合、刑法第266条に規定する「その他の重大な情状」に該当すると認定し、法により詐欺の刑事責任を問うべきであると規定している。ただし、その人が合法的な活動を行うために海外へ出国したという証拠がある場合を除く。この規制により、海外での仮想通貨詐欺に関与した者に対する刑事罰の監督における「抜け穴」がなくなる。周知のとおり、現在、多くのサーバー、仮想通貨取引プラットフォーム、資金決済プラットフォームが海外に存在しています。中国における仮想通貨の発行の主宰者や実際の管理者、また仮想通貨の契約取引を組織する詐欺プラットフォームの存在により、捜査機関が国内の関係者を有罪判決や処罰に導くための関連証拠を見つけることが困難になっている。意見書では、犯人が仮想通貨詐欺に関与するために海外の犯罪組織に繰り返し渡航した証拠があれば、国内外を問わず、またその役割を問わず、詐欺罪で有罪とすることができると規定している。ただし、これは推定原則です。申請の前提条件は、海外の詐欺犯罪の巣窟に渡航したことがあることです。ここでの犯罪巣窟は通常、犯罪の場所を指しますが、ここではそのように理解することはできません。そうしないと、その人物が犯罪巣窟である特定の国に旅行したと特定される可能性があります。そうすると、ここの犯罪の巣窟は、どこか海外の固定された詐欺犯罪の場所として理解されるべきです。このため、「意見」では、その人物が合法的な活動に従事するためにカメラに映っていることを証明する証拠がある場合という例外を規定しています。この規定は、事実上、犯罪の巣窟の範囲が拡大することを避けるためのものである。 2 銀行カード、アリペイ、その他の金融口座を仮想通貨犯罪のために他人に提供すると罰則が科せられる 意見第7条は、情報ネットワークを利用して他人が犯罪を犯すことを容易にするために行われる以下の行為は、刑法第287条の2に規定される「幇助」行為とみなされる可能性があると規定している:(1)クレジットカード、銀行口座、非銀行決済口座、支払決済機能付きインターネット口座パスワード、ネットワーク支払インターフェース、またはオンラインバンキングデジタル証明書を購入、販売、またはレンタルすること。司法の実務では、多くの人が銀行カード、Alipay、その他の非銀行口座を仮想通貨取引の入金のために他人に売却または貸与したり、違法な資金を受け取って仮想通貨取引を行ったりしています。 「意見」は、このような事態は情報ネットワーク犯罪幇助罪で処罰されるべきであると改めて明確にしている。これに先立ち、実際には情報ネットワーク犯罪幇助罪も有罪判決に用いられていたが、自身の銀行カードやアリペイなどの非銀行口座を販売または貸し出す行為は「支払決済」幇助とみなされることが多かった。しかし、実際には、銀行カードやアリペイなどの非銀行口座を提供する行為が「代金決済」とみなされており、これは「代金決済」の意味の解釈が間違っていました。一部の裁判所は、支払決済支援の提供を、他人の支払い決済を目的とした銀行カードやその他の金融口座の提供と解釈しました。この「意見」では、クレジットカード、銀行口座、非銀行決済口座の販売または貸与は「支払決済」援助ではなく、その他の形態の援助であると明確に述べられています。つまり、「意見」の発生後に行われた行為は、「支払決済」支援とはみなされないことになります。事件発生前の行為がまだ判断されていない場合、「意見」は行為を行った者に有利に解釈される可能性があります。同時に、「意見」は、銀行カード、アリペイなどの金融口座を他人に提供して仮想通貨犯罪を行う際に、主観的な「故意」を判断するレベルで、より具体的な判断基準を示し、「推定」の認識基準を打ち破っています。つまり、「意見」第8条では、刑法第287条の2に規定する加害者が、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知っているかどうかを判断するには、上記第7条に規定するクレジットカード、銀行口座、非銀行決済口座、決済機能付きインターネット口座パスワード、ネットワーク決済インターフェース、オンラインバンキングデジタル証明書、または他人の携帯電話カード、データカード、IoTカードなどの使用回数、枚数、数量を基準とし、加害者の認知能力、過去の経験、取引対象、情報ネットワーク犯罪を行う加害者との関係、技術サポートや支援の提供時期と方法、利益状況、加害者の情報ネットワーク利用状況などの主観的・客観的な要素を組み合わせて判断すべきであるとしています。自白については、総合的に判断する必要がある。これは、捜査機関が主観的な「知識」を判断する際には、総合的な判断を優先しなければならないことを意味します。 2項の事情が知り得たと推定できるものでなければ、まず推定基準を適用することはできない。つまり、非銀行決済機関の単位銀行決済口座や単位支払口座の売買やレンタル、あるいは、電信、銀行、オンライン決済などの業界の従事者が職務の履行やサービス提供の都合を利用して、他人の携帯電話カード、クレジットカード、銀行口座、非銀行決済口座などを違法に開設し、売買やレンタルする行為は、「情報ネットワークの違法使用、情報ネットワーク犯罪活動の幇助などの刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院の解釈」第11条第(7)項に規定されている「行為者が行為を認識していたと判断するのに十分なその他の状況」に該当すると認定できる。反証となる証拠がない限り。 3 仮想通貨取引プラットフォーム、アクセプタ、デジタルウォレットプラットフォームなどのディーラーは、仮想通貨取引を行うことができますが、取引相手が通信ネットワーク詐欺の疑いがあることを明確に知らされ、取引を継続した場合は、刑事罰に処せられます。 「意見」第10項では、電子商取引プラットフォーム上でプリペイドカード、仮想通貨、携帯電話のチャージカード、ゲームポイントカード、ゲーム機器などを販売する業者が、公安機関の事件捜査中に取引相手が通信ネットワーク詐欺犯罪を犯している疑いがあることを明確に知らされたにもかかわらず、取引を継続した場合、刑法第287条の2の規定を遵守し、情報ネットワーク犯罪行為幇助罪で刑事責任を問われると規定している。その他の犯罪も犯された場合、より重い刑罰を伴う規定に従って有罪判決を受け処罰される。この規制は、仮想通貨取引を取り締まりの対象に初めて含め、仮想通貨取引を規制する初の司法文書となる。しかし、この規制は、国内の仮想通貨ディーラーに仮想通貨の地位を付与した初の司法文書でもある。この規制によれば、2つの点が説明できます。文字通り解釈すれば、仮想通貨を販売してスプレッドを稼ぐことができるあらゆる主体がディーラーと呼ぶことができ、これには仮想通貨取引プラットフォーム、アクセプター、デジタルウォレットプラットフォーム、その他の主体が含まれます。第二に、仮想通貨取引が可能になります。この解釈から、仮想通貨は個人が自由に取引できる仮想商品であるという位置づけに当てはまります。これに基づき、仮想通貨取引プラットフォーム、アクセプター、デジタルウォレットプラットフォームなどのディーラーは、公安機関による事件捜査中に取引相手が通信ネットワーク詐欺犯罪を犯した疑いがあると明確に通知され、それでも取引を行わない限り、仮想通貨取引に従事する際に犯罪行為の疑いを持たれることはありません。しかし、この弁護士は、仮想通貨ディーラーの範囲は、関連規制の導入によって依然として明確にされる必要があり、そうでなければ認識に相違が生じるだろうと考えています。 4 受託者と裁定取引業者はまもなく刑事罰を受けることになる 「意見」第11条は、通信ネットワーク詐欺犯罪の収益およびそれによって生じた収益を、次のいずれかの方法で故意に移転、換金、または引き出し、刑法第312条第1項の規定に適合する場合は、犯罪収益および犯罪収益隠匿の刑事責任を問われると規定しています。ただし、実際に無知であったことを証明する証拠がある場合は、この限りではありません。 (2)電子商取引プラットフォーム上で、プリペイドカード、仮想通貨、携帯電話のチャージカード、ゲームポイントカード、ゲーム機器等を通じて、市場価格と著しく異なる価格で財産を換金したり換金したりすること。 (3)財産の転換や譲渡を幇助し、市場価格よりも著しく高い「手数料」を請求すること。上記の行為が共謀して行われた場合には、共同犯として扱われる。その他の犯罪も構成される場合には、より重い刑罰を伴う規定に従って有罪判決を受け、処罰される。法律および司法解釈に別段の定めがある場合を除きます。仮想通貨取引には、差額を稼ぐために「レンガを動かす」ことと、コインをアクセプタで売ることが含まれており、それがコイン対コインの取引や法定通貨の取引に反映されていることは、誰もが知っています。このプロセスでは、異なるプラットフォームや異なる期間の価格を利用することで仮想通貨の価格優位性を獲得し、その価格差を利用して「安く買って高く売る」ことで利益を上げます。この価格差が明らかに市場価格と異なる価格での取引と判断されれば、犯罪収益及び犯罪収益による利益の隠匿・隠匿の罪に問われる可能性が非常に高くなります。受取人が通信ネットワーク詐欺師らと事前に協議し、その資金を仮想通貨に変換して指定のウォレットアドレスに送金するのを手助けした場合、犯罪収益や犯罪収益による利益を隠蔽・隠蔽する恐れがあるだけでなく、より重大なことには、詐欺罪の共犯者となるおそれがあります。まとめると、この弁護士は、「通信ネットワーク詐欺などの刑事事件の処理における法律の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部の意見(二)」が、仮想通貨取引の取り締まりを規定した最初の司法文書であると考えている。クレジットカード、銀行口座、非銀行決済口座の販売や貸し出しは「決済」の援助ではないと区別し、仮想通貨ディーラーの概念を革新的に提案し、仮想通貨取引の非犯罪性を示唆する可能性があります。しかし、意見では仮想通貨取引に関わる主体も取り締まりの対象に含めており、情報ネットワーク犯罪行為幇助、犯罪収益の隠匿・隠匿、犯罪収益による利益供与、詐欺などの犯罪リスクをさらに明確にしている。この意見の発出は、依然として仮想通貨取引に対する国の取り締まりを継続し、金融犯罪の犯罪リスクを防ぐための具体的な措置である。今後、仮想通貨取引に関する関連文書の整備が徐々に進められていくものと考えております。また、関連文書により、仮想通貨取引に携わる主体に対する取り締まりがさらに明確化され、仮想通貨取引に携わる主体がコンプライアンス構築を行うための最終的な参照基準が提供されることを期待しています。 |