世界の金融情勢を変えようとしている: G20 はデジタル包摂金融のために何をしてきたのか?

世界の金融情勢を変えようとしている: G20 はデジタル包摂金融のために何をしてきたのか?



規制、リスク、インフラ...G20はデジタル金融包摂のための8つの原則を設定しました。

過去10年間、インターネット、モバイル通信、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの技術の継続的な革新により、デジタル金融は大きく発展しました。 2005年の国際マイクロクレジット年に「インクルーシブファイナンス」という概念が提唱されて以来、デジタル金融技術の進歩により、過去10年間でインクルーシブファイナンスは徐々に普及し、女性、高齢者、農家、中小企業などの社会的弱者の生活が大きく改善されました。

それにもかかわらず、2015年に発表された世界銀行の世界金融包摂指数によれば、世界にはまだ銀行口座を持たない人が約20億人いる。正式な金融機関を通じてサービスを受けられるのはわずか21%の人々です。成人の72%は金融知識が不足しています。農村向け融資は総融資額のわずか23%を占めるに過ぎません。

先日終了したG20杭州サミットでは、デジタル包摂金融が国民の関心を集める話題となった。 G20加盟国による数日間にわたる議論と協議を経て、金融分野における初の国際共通プログラム「G20デジタル金融包摂に関するハイレベル原則」が正式に発表された。 「G20デジタル金融包摂ハイレベル原則」には、合計8つの原則と66の行動勧告が含まれています。

原則1:デジタル技術を活用した包括的金融の促進

推奨される主なアクションは次のとおりです。

デジタル包摂金融の政策目標を達成し、デジタル金融の発展を促進するためには、新たなデジタル金融モデルについて、各国の状況に合致し、実行可能で目標指向的な関連する国家戦略と行動計画が策定されることを確保する必要がある。政策立案機関、中央銀行、規制当局、その他のデジタル金融サービス関連機関、消費者保護機関間の関係を効果的に調整する。政府部門と業界の間の協力と対話を維持・促進し、両者がデジタル包摂金融の開発目標と市場の期待について共通の理解を持つことを確保する。政府機関および民間機関は、非現金デジタル決済技術の開発と利用を支援すべきである。業界は顧客中心主義を貫き、便利で低コストかつ安全なデジタル決済機能を顧客に提供すべきである。利用者がインターネットやモバイルデバイスにアクセスし、利用しやすくすること、税制を改革すること、国際協力を強化することなど、デジタル金融サービスの発展に対する障害を取り除くよう努めます。

原則2:デジタル包摂金融の発展におけるイノベーションとリスクのバランス

推奨される主なアクションは次のとおりです。

デジタルイノベーション市場と公的・民間金融機関間の連携を奨励することにより、関連する金融リスクを最小限に抑える。業界のリスク管理の専門家と協力し、新しいデジタル金融技術の使用から生じるリスクをより適切に特定、調査、評価します。規制当局とサービスプロバイダー間で定期的に知識を共有し、明確なコミュニケーションチャネルを確立します。規制当局と業界は、法的枠組みに基づいた適切なリスク管理戦略を確立する必要がある。金融機関に対し、複数のデータソースを活用して中小企業向けの新たなタイプの信用評価を実施するよう奨励する。業界は、包括的金融におけるデジタル通貨の利点について十分に議論し、研究すべきである。

原則 3: デジタル金融包摂のための健全な法的および規制上の枠組みを構築する<br/>推奨される主なアクションは次のとおりです。

資本の運用とフロー、市場行動規範、革新的なリスク管理と監督、消費者保護などの分野を網羅する、すべての市場参加者と規制当局のための柔軟な法的および規制上の枠組みを確立する。公正かつオープンな業界競争を促進し、明確かつ一貫した規範と基準を確立し、すべての市場参加者が正当な責任を負いながら平等かつ正当な権利を有することを確保する。デジタル包摂金融に関連する国および地方の法律を評価し、重複および矛盾する領域を解決します。規制当局の責任の明確な分担を確保する。規制当局の長がデジタル包摂金融について十分に理解し、規制能力を強化・向上できるよう、規制部門に関連知識研修を提供する。関連する規制法や政策を策定する際には、理解しやすく普及しやすいものにします。

原則4:デジタル金融サービス基盤の構築を推進する

推奨される主なアクションは次のとおりです。

金融、情報通信技術インフラを含むデジタル金融サービスエコシステムの構築を全国(遠隔地を含む)に拡大する。政府と産業界は、社会経済レベルの発展のためにデジタルインフラの利用を優先すべきである。政府間の協力を強化する。

近代的で大規模な小売決済インフラの構築を実施する。

オープンな決済プラットフォームを確立し、国家の決済システムとの接続を強化する。金融行動の透明性、効率性、安全性を向上させるために、ブロックチェーンなどの技術の応用と開発の可能性の探求と研究を奨励する。国際信用報告委員会(ICCR)に基づく柔軟かつ大規模な信用データ報告システムモデルを確立する。モバイル決済、電子マネー口座、電子商取引取引に関する関連データを組み込むなど、信用報告システムのデータソースの革新と拡張を奨励します。同時に、消費者の権利とプライバシーデータの保護にも注意を払う必要があります。

原則 5: 消費者の権利を保護するために責任あるデジタル金融対策を講じる<br/>主な行動推奨事項は次のとおりです。

デジタル金融サービスの利用に対する法的保護枠組みを確立する。特に、信託や補完保険事業などの非健全性サービス提供者については、顧客資金保護のための適切な規制上の法的枠組みを確立する必要がある。消費者の苦情窓口は開かれたままにしておくべきである。

デジタル金融サービスプロバイダーは、代理店や従業員に適切なトレーニングを提供する必要があります。さまざまな側面からの情報を統合して「個人データ」の明確な概念を確立する。消費者の個人データが不公平または差別的な金融サービスに使用されないようにする。金融取引や口座、デジタル金融サービスのマーケティング、消費者信用スコアなどの分野におけるデータの正確性とセキュリティに関するガイダンスマニュアルを作成します。

原則6:デジタルと金融リテラシーの促進

推奨される主なアクションは次のとおりです。

この原則によれば、消費者は新興金融商品を運用するための財務資格を識別できるはずです。新たなデジタルツールを使用してデジタル金融サービスに関するリテラシープログラムを実施する。中小企業のデジタル金融サービスの機能に対する認識を高め、競争力の向上を支援する。デジタル金融商品やサービスの比較ツールの開発をサポートすることで、消費者がより多くの情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。

原則7:デジタル金融サービスにおける顧客識別を容易にする

推奨される主なアクションは次のとおりです。

普遍的かつ手頃な価格の出生登録およびその他の基本的な身元情報システムを確保する。政府の個人情報データベースがデータ保護法の監督の下で合理的かつ合法的に使用されるようにする。技術中立で相互運用可能な国家データセンターを設立する。

デジタル生体認証などの革新的なアイデンティティ技術に関する研究を強化する。消費者の個人情報データのプライバシーとセキュリティを保護するための法的枠組みを確立し、そのようなデータは消費者の認識と同意を得た場合にのみ使用および開示されることを義務付ける。同時に、ユーザーの権利やプライバシーが侵害された場合に適切な補償を受けられるように、ユーザーの求償権を標準化し、改善する必要があります。

原則8:デジタル金融包摂の発展の監視

推奨される主なアクションは次のとおりです。

デジタル金融サービスの利用に関する国家主要業績指標を確立する。新しいデジタル金融プロバイダーおよび金融商品をカバーするために金融データ収集システムを確立または調整する。規制当局間で覚書を締結し、効果的かつオープンな情報交換メカニズムを確立する。デジタル金融サービスの利用に関する公開データを提供するために、オンラインデータポータルを設立するか、定期的にデータレポートを公開する。主要なデジタル金融包摂プロジェクトおよび改革計画の有効性評価を実施する。上記の 8 つの高レベル原則の進捗状況をあらゆる側面から監視します。

G20「中小企業金融行動計画の実施のための枠組み」:すべての国は、信用報告、担保登録、破産制度の構築について自己点検を行うべきである。 2016年7月、20カ国・地域(G20)首脳会議の財務大臣・中央銀行総裁会議は、金融包摂グローバル・パートナーシップ(GPFI)が策定した「G20デジタル金融包摂ハイレベル原則」、「G20金融包摂指標システムアップグレード」および「G20中小企業金融行動計画実施枠組み」をG20が採択したとする声明を発表しました。コミュニケは、G20が各国に対し、特にデジタル金融包摂の分野において、より広範な金融包摂計画を策定する際にこれらの原則を考慮するよう奨励していることを強調した。

上記3つの文書は、9月4日〜5日に杭州で開催されたG20会議中に発表された。その中で、「G20中小企業金融行動計画実施枠組み」(以下、「実施枠組み」という)は、中小企業が世界的な雇用創出、投資、イノベーション、経済成長において重要な役割を果たすことを提言しています。 「企業の90%は中小企業であり、これらの中小企業は雇用の50%以上を生み出しているため、世界経済の回復に重要な役割を果たしています。」

しかし、実施枠組みでは、各国の状況が大きく異なるため、「中小企業」の統一された定義はなく、各国がアンケートに記入する際に独自の定義を使用しているとされています。

各国の中小企業向け融資を促進するため、実施枠組みでは、信用報告、担保取引と担保登録、破産制度という3つの主要分野における自己評価枠組みを各国に提供しています。



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