近年、ビットコインは投資家に好まれる一方で、多くの犯罪者が利益を得るためのターゲットにもなり、ビットコインを犯罪の対象とする刑事事件が多発しています。 「ビットコイン」をキーワードにすると、判決文書ネットワークから合計1,095件の刑事事件の法律文書が取得され、「窃盗」と「ビットコイン」をキーワードにすると、339件の刑事事件の法律文書が取得されました。 比較してみると、ビットコインの盗難に関する各地の裁判所の判決は一貫していないことが判明した。ビットコインの性質の違いにより、判決では窃盗とコンピューター情報システムデータの不正取得という2つの異なる罪状が特定されました。この記事では、ビットコインを盗むという犯罪行為を組み合わせて、ビットコインを盗むことが窃盗罪とコンピューター情報システムからデータを不正に取得する犯罪に該当するかどうかを比較分析します。 1. 盗難1. 法的利益の侵害 犯罪者がビットコインを盗んだ場合、一部の地域では司法当局によって窃盗罪で有罪判決を受け、刑罰を受けることになります。ビットコインを盗む行為は、侵害された法的利益が仮想財産とみなされるため、窃盗罪を構成するとみなされます。 窃盗罪[1]とは、公有財産または私有財産を大量に窃盗する、窃盗を繰り返す、住居に侵入する、武器を使用して窃盗する、または不法占有の目的で公有財産または私有財産をスリする行為を指します。 民事司法実務では、ビットコインは仮想財産、つまり財産属性を持つものとして扱われることが多いです。これにより、一部の地域の司法当局は、刑事法分野におけるビットコインの性質に関する民事分野の定義を採用することになった。ビットコインは財産的属性を持つと認識されており、管理可能、譲渡可能、価値があるという特徴を持っています[2]。 具体的には、自然人または組織が保有するビットコインを管理できます。自然人または組織は、所有するビットコインを取引および譲渡することができ、ビットコインを盗んだ犯罪者も同様にビットコインを譲渡および所有することができます。最後に、ビットコインには対応する交換価値と使用価値があり、投資家は保有するビットコインを使用して取引用の商品を購入することができます。 一部の地域の司法当局は、ビットコイン盗難の侵害の対象は公的および私的財産の所有権であると判断しています。特別なインターネット商品であるビットコインは、現金価値を持ち、他者が保有する合法的な財産です。ビットコインの盗難は窃盗罪によって規制されます。 2. 量刑ルール 刑法第264条[3]及び最高人民法院、最高人民検察院による窃盗刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈[4]第1条に基づき、公有財産または私有財産の窃盗の価値が1,000人民元を超える場合、公安機関は捜査のために事件を立件する。 ビットコインが盗まれた場合、盗まれたビットコインの価値をどのように判断するのでしょうか? 実際の事例では、盗まれたビットコインの不法収益が犯罪者によって人民元に変換された場合、犯罪収益の特定が容易になります。しかし、盗まれたビットコインが現金に換金されない場合、司法当局は犯罪者に自発的に他人に委託して人民元に換金するよう説得することが多く、その後、両者が共同で鑑定を申請する価格センターが不法利益の額を決定することになる。 自首や自白などの酌量すべき事情がない限り、ビットコイン窃盗に対する最低量刑基準は3年以下の懲役、拘留または拘留管理であり、法定最高刑は終身刑となる可能性がある。 II.コンピュータ情報システムデータ不正取得罪1. 法的利益の侵害 一部の地域の司法当局は、ビットコイン盗難をコンピューター情報システムのデータを不正に取得する犯罪と分類しており、ビットコイン盗難によって侵害される法的利益は国の社会管理秩序であると考えています。 我が国の刑法第285条では、コンピュータ情報システムのデータを不法に取得し、コンピュータ情報システムを不法に制御する罪とは、国家の規定に違反し、国務、国防建設、先端科学技術の分野以外のコンピュータ情報システムに侵入し、またはその他の技術的手段を採用して、コンピュータ情報システムに保存、処理、または伝送されたデータを取得する行為を指し、情状が重いと規定されています。 ビットコインの本質的な属性はコンピュータネットワーク内に存在するデータであるため、投資家がビットコインの秘密鍵を所有している場合、その投資家は対応するアドレス内のビットコインを所有することになります。一部の地域の司法当局はより保守的で、ビットコインを保護された貴重なコンピューターデータとして分類しています。私の国の民法第 127 条は、コンピュータ データとネットワーク仮想財産の両方を保護していますが、コンピュータ データと仮想財産の関係、それぞれの定義と適用範囲については具体的な規定がありません。 したがって、ビットコインをコンピューターデータとして保護することは、刑事分野にのみ存在し、コンピューター情報システムデータを不正に取得したとして立件できる基準を満たした場合にのみ、刑事捜査の対象となる。仮想財産としての価値は保証されていません。ビットコインを盗むことは、他人が保有する貴重なコンピューターデータを盗むことと同じです。 2. 量刑ルール 我が国の刑法第285条第2項は、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得した罪に対する量刑基準を規定しています。 「この罪を犯した者は、3年以下の懲役または拘留に処せられ、罰金または科料のみを科せられる。情状が特に重い場合は、3年以上7年以下の懲役に処せられ、罰金も科せられる。」 「コンピュータ情報システムの安全を脅かす刑事事件の処理における法律適用に関する若干の問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」第 1 条では、以下の状況が重大な状況とみなされると規定されています。 ① 代金決済、証券取引、先物取引等のオンライン金融サービスのために10セット以上の本人認証情報を取得すること。 ② ①以外の本人認証情報を500件以上取得すること。 ③ 20台以上のコンピュータ情報システムを違法に制御 ④ 5,000元以上の不法利益または10,000元以上の経済的損失。 ⑤その他重大な事情 ビットコインを盗む場合、最も一般的な手口は次の通りです。1. コンピューターに見慣れない圧縮ソフトウェアをインストールし、そのソフトウェアを使用して被害者のウォレットから一定量のビットコインを盗む。 2. 国民のコンピュータ情報を含む大量のデータを不正に入手し、「データベース衝突」を実行するコンピュータプログラムを作成し、データのバッチ比較を実行してコンピュータの電子メールアカウントとパスワードの一致を確認し、被害者のアカウントにログインしてビットコインを売買し、換金後に利益を分配する。 司法当局は主に、入手した本人認証情報の量や不法所得の額などに基づいて、盗まれたビットコインが「重大」なものか捜査対象かを判断している。特に重大なビットコイン盗難事件の場合、最高刑は懲役7年となります。 ビットコインを盗んだ場合の最高法定刑は、コンピューター情報システムを不正に入手した罪とみなされ懲役7年であるのに対し、ビットコインを盗んだ場合の最高法定刑は、窃盗罪とみなされ終身刑であることがわかります。ビットコインを盗む犯罪の性質については司法当局によって定義が異なり、それが被告の量刑に一定の影響を及ぼすことになる。 被告が犯罪を犯したことが確認され、検察官が窃盗罪で告訴した場合、弁護人は、量刑が軽い、コンピューター情報システムデータの不正取得罪に近づくための証拠を探すことができます。 参考文献 [1] 刑法第264条では、多額の公的または私的財産を窃盗し、または複数回の窃盗、住居侵入、武器を用いた窃盗、スリを犯した者は、3年以下の有期懲役、拘留または監視に処せられ、さらに罰金または罰金のみが科せられると規定されている。金額が巨額であるか、その他の重大な情状がある場合には、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。金額が特に巨額であるか、その他特に重大な情状がある場合には、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産没収を併科する。 グローバルブロックチェーンコンプライアンスアライアンス 「ブロックチェーン業界の標準を確立し、業界の自主規律を強化し、良好な市場秩序と業界環境を共同で維持し、業界の健全な発展のための理論的指導を提供し、業界の健全で持続可能な発展を促進します。」 |
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