中国では、ビットコインなどの仮想通貨の規制について話すときは、必ずと言っていいほど「289号文書」と「9.4号文書」に言及します。前者は2013年に中国人民銀行などが出した「ビットコインリスク防止に関する通知」、後者は2017年9月4日に中国人民銀行などが出した「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する公告」を指す。この2つの部門規則は、ビットコインなどの仮想通貨に対する中国の規制当局の姿勢を垣間見ることができるほぼ唯一の公式文書である。 法的研究を行う際には、比較研究の方法がよく使用されます。仮想通貨規制:中国ではそうなっていますが、他の国ではどうなのでしょうか?以下、Sajie チームは、米国、シンガポール、日本、ドイツ、スイス、英国などの国の規制状況を特別に選択し、読者と共有します。 1. アメリカ合衆国米国におけるデジタル通貨の規制は比較的複雑であり、統一された明確な理解は存在しません。異なる規制部門は、それぞれの規制範囲に含めるために、異なるデジタル通貨を異なる方法で特徴付ける可能性があり、「誰もがそれらを規制したい」という状況のようです。 米国財務省は仮想通貨を通貨の一種とみなしているため、すべての仮想通貨取引所は金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に登録済みのMSBライセンス(Money Service Business)を申請する必要があります。 米国商品先物取引委員会(CFTC)はビットコイン先物を商品とみなしています。 2017年12月、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)はビットコイン先物取引を開始しました。 米国国税庁(IRS)は、ビットコインなどの仮想通貨を通貨ではなく財産として認識しています。ビットコインなどの仮想通貨間の取引に付加価値税を課し、仮想通貨取引における脱税に対抗するチームを設置した。 米国証券取引委員会(SEC)は、ICO市場の人気を見て、ハウィーテストに合格できる一部の仮想通貨ICOは証券発行であり、SECに登録され、証券法や証券取引法などの法律によって規制される必要があると考えています。 いわゆるハウイーテストは、1946 年に米国裁判所が下した判決 (SEC 対ハウイー) で、特定の取引が証券発行に該当するかどうかを判断するために使用された基準です。具体的な基準としては、(1)金銭の投資であるかどうか、 (2)投資によって利益の創出が見込まれるかどうか(3)投資が特定の事業(共同事業)を目的とするものであるか、すなわちプロジェクト当事者が存在するかどうか(4)利益の発生が発行者の努力によるものか第三者の努力によるものか。 これら4つの基準のうち、「お金」の基準は常に拡大しています。 2013年、米国の裁判所はビットコインには通貨としての特性があるという判決を下しました(SEC v. Trendon T. Shavers & Bitcoin Sav. & Tr.)。そのため、ICOがビットコインなどの仮想通貨のみで資金調達を行った場合でも、SECによって証券発行とみなされ、より厳しい監督を受ける可能性が高くなります。 2. シンガポール2017 年 11 月、シンガポール通貨庁 (MAS) は「デジタル トークン オファリング ガイド」を発行しました。この文書は、デジタルトークンがシンガポールの証券法によって規制されるべき商品(つまり資本市場商品)として特定される場合、デジタルトークンの販売または発行は既存のシンガポール証券先物法(SFA、証券先物法)に準拠する必要があると指摘した。証券の定義が潜在的に「包括的」である米国とは異なり、シンガポールの「資本市場商品」の定義は比較的狭い。シンガポール証券先物取引法第 2 条によれば、「資本市場商品」とは、証券、先物契約、外国為替取引 (レバレッジ取引を含む) の契約および取決め、および MAS によって特に指定された金融商品を指します。言い換えれば、ほとんどの仮想通貨は非資本市場商品とみなされることになります。さらに、MASは、主に非資本市場製品である仮想通貨発行プロジェクトに実質的にゴーサインを出しました。 2018年9月19日、シンガポールで開催されたCoinDeskコンセンサスカンファレンスで、MASフィンテック・イノベーショングループのテクノロジーインフラオフィス(TIO)ディレクターのダミアン・パン氏は次のように述べた。「MASは現在、トークンをアプリケーショントークン、決済トークン、セキュリティトークンの3つのカテゴリーに分類しています。」規制の面では、MAS はアプリケーション トークンを規制するつもりはありませんが、支払いトークンについては、ストレージと支払い価値を持つトークンに適用される支払いサービス法を策定する予定です。セキュリティトークンに関しては、既存の証券先物取引法(SFA)が適用されます。 2019年1月14日、決済サービス法がシンガポール議会で審議・可決され、決済トークン事業の監督が明確化されました。この法律では、仮想通貨取引所、OTCプラットフォーム、ウォレットなどは決済トークンサービスプロバイダーであり、関連するマネーロンダリング防止規制を遵守し、対応するライセンスを申請する必要があると規定されています。 3. 日本2017年4月1日、日本の資金決済法改正法が正式に施行されました。これは仮想通貨を立法レベルで正式に規制する世界初の法案です。一部の仮想通貨は決済手段としての合法性が公的に認められ、仮想通貨交換業が規制されています。この法案では、仮想通貨は「法定通貨建ての財産価値であり、異なる主体間で支払いを送金したり債務を決済したりするために使用できる電子システムを通じて処理されるもの」と定義されている。 2019年3月、日本では資金決済法と金融商品取引法が改正され、「仮想通貨」という名称が「暗号資産」に変更されました。仮想通貨交換機関は金融庁に登録された株式会社でなければなりません。登録後は、情報セキュリティ管理、情報開示、資産分別管理(自社資産と利用者資産の分別管理)、定期的な事業報告書の提出などの義務を履行する必要があります。 ICO活動については、発行されるトークンが証券の性質を有するとみなされる、いわゆる投資型ICOとなる場合には、金融商品取引法による厳しい監督の対象となり、関係法令に従った各種登録を受けることが必要となります。発行者は必要な情報開示を行い、広告や販売慣行を規制する必要もあります。 2019年9月、金融庁傘下の仮想通貨交換業協会は「新通貨の発行に関する規則」と「新通貨の発行に関する規則に関するガイドライン」を公布し、仮想通貨取引所に対するより厳しい規制要件を提示した。一般的に、日本ではデジタル通貨業界に対するコンプライアンス要件が高く、プロジェクトの資金調達や取引が困難です。その結果、日本は法改正後もICOの合法性を否定しなかったものの、実際には長らくICOが成功しているプロジェクトは少ない状況が続いていました。 4. ドイツドイツはビットコインの合法性を認めた世界初の国です。しかし、ドイツは仮想通貨に関する具体的な法律を導入していない。その代わりに、デジタル通貨をビジネスシナリオや応用特性に応じて異なる種類に分類し、差別化された監督、つまり、分類された監督のための既存の法制度に仮想通貨を組み込むことを行います。 2013年8月、FDPの不動産専門家フランク・シェフラー氏の問い合わせに対し、ドイツ財務省はビットコインを「通貨単位」および「民間資産」として正式に認めたと発表した。 2018 年 9 月、ドイツ連邦金融監督庁はブロックチェーン技術に関する規制レポートを発表し、デジタル通貨を 3 つのカテゴリーに分類しました。 1 つ目は、ビットコインに似た支払いトークンです。これらは、商品やサービスを購入するために使用される支払い手段または価値の移転手段です。それ自体には価値がなく、決済機能を実行するための支払い手段としてのみ使用されます。決済トークンを商品取引の決済に利用する場合、またはトークン取引プラットフォームを構築する場合は、ドイツ銀行法に従ってドイツ金融当局に申請書を提出する必要があります。同時に、金融商品の提供者として、ドイツのマネーロンダリング防止法の対象となり、以下の 4 つの規制を遵守する必要があります。第 1 に、顧客に対するデューデリジェンスの実施。 2番目に、顧客の身元情報と取引保存システムを実装します。第三に、内部のマネーロンダリング防止管理システムを確立し、改善する。 4番目に、高額取引および疑わしい取引の報告制度を確立し、実施する。 2つ目は、エクイティトークンやその他の資本トークンを含むセキュリティトークンです。保有者は特定の資産、株式、債務証券を所有し、投資家に将来の会社の収益または利益を約束します。したがって、その機能は証券、債券、またはその他の金融派生商品に似ています。ドイツ証券取引法第 2 条第 1 項によれば、仮想通貨の種類が証券として認められるためには、次の 4 つの条件を満たす必要があります。第 1 に、トークンの譲渡可能性。 2 番目は、金融市場または資本市場におけるトークンの流動性です(この定義では、トークン取引プラットフォームは金融市場または資本市場とみなすことができます)。第三に、トークンに権利が具体化され、トークン保有者は株主権や債権者権などの同様の権利を主張する権利を有する。 4番目に、決済ツールとしての基準を満たしています。トークンが上記 4 つの基準を満たしているかどうかについては、ドイツ金融監督庁はケースバイケースで審査しており、統一された回答はありません。 3つ目はユーティリティトークンです。ドイツ金融監督庁は、このタイプの通貨は発行者自身のネットワークシステムでのみ使用され、比較的閉鎖的であると考えています。ブロックチェーン技術を通じて、ユーザーに製品やサービスを使用する権利を付与します。単一の機能トークンであるため、本質的には金融属性を持たず、関連するドイツの金融法の監督の対象にはなりません。ただし、機能トークンには決済トークンやセキュリティトークンの機能が付与される場合があり、関連する規制要件に従って規制されます。 5. スイス2018 年 4 月、スイス金融市場監督局 (FINMA) は、トークンをその基本的な目的と取引の可否に基づいて 3 つのカテゴリに分類するガイドラインを発行しました。1 つは支払いトークン、つまりデジタル暗号通貨です。 2つは機能トークンです。 3つ目は資産トークンです。 FINMA は、決済トークンは資金調達手段を構成しないと考えています。資産トークンは証券を構成し、証券規制規則の対象となる必要があります。 FINMA は、ユーティリティ トークンの発行にどのような規制ルールが適用されるかはまだ明らかにしていませんが、ユーティリティ トークンは証券ではなく、証券規制ルールの対象ではないことは明らかにしています。 6. イギリス2019年1月、英国金融行動監視機構(FCA)は「暗号通貨資産に関するガイドライン」を発表し、その中で暗号通貨を3つのタイプに分類しました。その中で、ビットコインやライトコインなどの取引トークンは、銀行を介さずに商品やサービスを売買するために使用できます。セキュリティトークンは規制の対象となるべきである。電子通貨以外のユーティリティトークンは規制されていません。 最後にこの記事に挙げられているいくつかの国における仮想通貨の規制を見ると、すべての国が仮想通貨をより明確に分類し、マネーロンダリング防止や金融詐欺防止などのさまざまなレベルの規制要件を満たすために、さまざまな種類の仮想通貨を既存の規制システムに組み込もうとしていることが容易にわかります。一部の国では、仮想通貨の分類に一定の一貫性が保たれており、決済トークン、セキュリティトークン、ユーティリティトークンに分類されています。 |
<<: Pionex Coffeeは深センのトップに立ち、ユーザーが現場で実践的な体験を共有しました。
>>: この号ではコミュニティ独自の通貨Horseboomを共有しています
8年が経過し、ビットコインは急速に発展しました。現在、1ビットコインの価格は1,200ドルを超え、1...
ツイッター創業者ジャック・ドーシー氏が率いるデジタル決済プラットフォームのスクエア社は、オーストラリ...
鉱夫仲間の皆さん、こんにちは。 Antminer へのサービス提供において長年の経験を持つ Bitm...
編集者 |ヌカコーラ、ジョイスこれは誰の新しいチャンスでしょうか?シンガポール版「健康コード」にブロ...
XSC (Spacecash) は、Hyperspace Cloud Storage で使用されるト...
新年を迎える頃、Binanceは複数のGameFiプロジェクトを相次いで立ち上げ、2024年をブロッ...
Namecheap ドメイン登録およびホスティング サービスの完全ガイド1. Namecheap 会...
現在、BRC 20 は非常に人気があり、BSV という言葉が再び注目を集めています。今年2月中旬に、...
今週、Binance Smart Chain(BSC)上の複数のDeFiプロジェクトのウェブサイトが...
クレイジーな解説: ビジェシュ・アミン氏は、資産管理業界向けのソリューション提供を専門とする企業、I...
鉱山のコスト構造において、人件費は非常に小さいです。延長された国家法定休日(および2月8日に延期され...
ビットコイン界隈では年長の女性で、かつては暗号通貨メディア「Babbitt」の翻訳者を務め、現在はB...
ビットコインの最近の上昇は一服しているが、一部の有名ストラテジストは強気で、ビットコインは金の代替品...
2,500 台の Antminer B3 が数秒で完売しました。 Antminerは独自の販売スピー...
北京時間10月26日、韓国中央銀行総裁の李柱烈氏はビットコインの通貨としての特性を否定し、代わりにこ...