ブロックチェーン技術は、インターネット上での取引の登録を不変かつ分散化された形式でサプライヤーに提供します。今後も金融機関がブロックチェーン開発を主導していくことになるでしょうが、Monegraph、ConSensys、Stem、Mediachain、Ascribeなど、デジタルコンテンツ登録技術の研究開発に取り組む企業が増えています。 コンテンツ登録とは、主に知的財産権の所有権の登録を指しますが、その中で最も重要なのは著作権登録です。理想的には、このようなレジストリは、作品の元の所有権を正確に記録し、その後のその作品に関連するすべての取引も記録します。著作権の権利は分割可能であるため、著作物に関する取引はすぐに複雑になる可能性があります。 ブロックチェーンは、所有権と取引のネットワークを維持および追跡するための強力なツールを提供します。したがって、ブロックチェーン登録は政府登録に比べて大きな利点があります。したがって、分散型ブロックチェーンレジストリは、将来、米国著作権局などの中央集権型レジストリに取って代わる可能性があります。 まず、米国の著作権登録プロセスを簡単に見てみましょう。 米国著作権局数年前までは、米国法による保護を受けるには著作権局に作品を登録する必要がありましたが、現在はそうではありません。著作権保護は作品が作成された瞬間から開始されるため、作品の登録は必須ではなくなりました。 著作権局の「著作権の基礎」通知には次のように記載されています。
毎年、約 475,000 点の作品が著作権局に登録されており、著作権局は作品 1 点につき 35 ドルから 55 ドルの手数料を請求します。もちろん、この作品数は、アマチュアの写真やブログなど、ソーシャル メディア作品の膨大な量を考慮すると、米国で毎年作成される著作権で保護される作品のほんの一部にすぎません。 作品が登録される前に、著作権局は登録要件を満たしているかどうかを確認しますが、通常は詳細な実質的な審査は行いません。 作品の登録は必須ではありませんが、重要な法的利点があります。 まず、商標権侵害で訴訟を起こしたい場合、商標を登録しておかなければなりません。 適時に登録した場合、米国の裁判所は著作権が有効であると推定し、他の当事者が裁判所の推定に反論しない限り、登録証明書の内容は事実とみなされます。 登録することで、自分の作品の著作権を所有していることを世界に公表することになり、侵害者が自分たちの行為は無実であると主張することが難しくなります。 作品の所有権を記録するだけでなく、著作権の譲渡を著作権局に記録することもできます。労働許可証やその他の著作権譲渡などの登録は必須ではありませんが、最初の登録と同様に、著者に法的に若干の優位性を与えます。 正式な登録証の発行には数ヶ月かかりますが、登録の法的効力は正式に申請を提出した日から発生します。 最後に、著作権局に寄託する作品の「コピー」も提供する必要があります。 要約すると、著作権局が管理するものは次のとおりです。1. 著作権の所有権の記録。 2. 著作権譲渡の記録3. 著作物のコピー。 ブロックチェーン登録タイトル台帳として、ブロックチェーン ベースのレジストリは著作権局の作品データベースに比べて明確な利点があります。 ブロックチェーン データベースは分散化されており、暗号化によって安全であるため、壊滅的な損失や障害が発生したり、ハッキングされたりする可能性は低くなります。 登録手続きはほぼ瞬時に完了し、手数料は著作権局が請求する手数料よりもはるかに低額です。 作品のその後の取引もリアルタイムで記録され、取引ネットワーク上で追跡することができます。 ブロックチェーンの公開性を考慮すると、ブロックチェーン登録により、著者が作品を所有していることをより多くの人に知らせることができます (同じ作品がブロックチェーンに複数回登録されていた場合、この効果は得られません)。 しかし、著作権局には、現在のブロックチェーンベースのレジストリにはない 2 つの機能があります。1. ブロックチェーン登録には、米国が連邦登録作品に与える法的推定と特別な権利がありません。 2. ブロックチェーン登録にはアーカイブ機能がありません。 合法性や特権の推定なし米国の裁判所において著作権を執行する権利は法律によって確立されています。成功した場合、著作権所有者は損害賠償と弁護士費用を請求する権利があります。しかし、議会が著作権法を改正しない限り、ブロックチェーンレジストリにはそのような権利はないだろう。ブロックチェーンレジストリが所有権と移転情報を保護する方法として受け入れられれば、議会は将来的に法律を改正する可能性がありますが、今すぐにそうなるとは期待しないでください。現在、著作権局に著作物を登録することが権利を保護する唯一の方法です。 ただし、ブロックチェーン登録と著作権局登録は競合しません。自分の作品をブロックチェーンに登録し、著作権局に行って登録することを妨げるものは何もありません。このアプローチの唯一の欠点は、著者が連邦登録前に被った侵害に対する損害賠償を回収できないことです。 著作権登録の有効性の推定も法定されていますが、被告はいつでも反証によって著作権登録の推定を反駁できるため、その立場は若干異なります。実際、競合するブロックチェーン登録のうち、タイムスタンプが早い方の登録は被告側の抗弁の証拠となる可能性があり、裁判所は原告の著作権登録の推定を否定することになるだろう。したがって、裁判所がブロックチェーン登録を認識すれば、ブロックチェーンの記録は著作権の有効性を証明する強力な証拠として機能するはずです。 アーカイブ機能はありませんか?議会図書館の発展は、著作権局による著作物の「コピー」の提出と著作権登録によって大きく促進されました。また、登録記録に著作物の所有権情報を保持する機能も備えており、将来的に著作物の所有権情報を参照したり、著作権を侵害する可能性のある作品を元の著作物と比較したりすることができます。 ブロックチェーン技術の目的の 1 つは、デジタル ファイルと所有者の ID 情報にデジタル署名または暗号化された「ハッシュ」を作成することにより、元の作品と所有権情報の間に消えない「リンク」を確立することです。おそらく、ブロックチェーンによって確立された「つながり」は、議会図書館や著作権局などの集中型システムに保存されている作品のコピーと所有権情報の間に確立された「つながり」よりも変更が難しいでしょう。 ただし、注意すべき点がいくつかあります。ブロックチェーン登録にはデジタル コンテンツのコピーは必要ありませんが、コンテンツの所有権または登録情報のデジタル フィンガープリントが必要です。つまり、著作権を侵害する可能性のある作品をオリジナル作品と比較する場合、ブロックチェーン システムへの何らかのオーバーレイが必要になります。そのため、ブロックチェーンレジストリサービスを提供する法人には、基本文書のアーカイブサービスを提供することが求められています。 現在、ブロックチェーン ソリューションを提供する企業は、アーカイブの処理にさまざまなアプローチを採用しているようです。企業によっては、デジタル コンテンツをクラウド システムに配置しているところもありますが、InterPlanetary File System (IPFS) などの別の分散システムを使用しているところもあります。 異なるベンダーが異なる方法を使用すると、ブロックチェーン登録をめぐる別の種類の競合が発生する可能性があると思われるかもしれません。ブロックチェーン登録は著作権局の登録とは異なり、競合する登録(同じ作品に対する複数の登録)が発生する可能性があります。これは確かに論争を引き起こすでしょう。単一のブロックチェーン レジストリが主流にならない限り、競合を解決するための中央集権的なシステムがないため、一部の作成者はブロックチェーン レジストリの使用に消極的になるでしょう。 しかし、この批判は少し誇張されているかもしれない。ブロックチェーンレジストリによって提供される不変のタイムスタンプを考慮すると、システムを「操作」する人はほとんどおらず、所有権に関する紛争はすべて簡単に解決できるはずです。さらに、プラットフォーム間の相互運用性、または類似または同一の作品を識別して解決するための標準に関する企業間の合意も、確かに役立つでしょう。 次のステップは何ですか?登録されていない作品(特に小規模、短い、アマチュア作品)が多数あることを考えると、安価なブロックチェーン登録は著者にとって良い選択肢となり、著者は作品の「タイムスタンプ」を作成し、作品が収益化するまでこれらの作品に耐久性と安定性のある属性を提供できます。この意味で、ブロックチェーンは、他の方法では決して記録されなかった可能性のある作品に関する情報を公開的に記録することができます。 小規模、短編、アマチュア作品用のブロックチェーン レジストリと、小説、演劇、映画などのより本格的なオリジナル作品用の連邦レジストリという、二重のトラック システムが開発されていると想像できます。もちろん、これら 2 つの保護範囲には重複する部分がある可能性があります。つまり、短い作品の著者は、十分な名声や価値を得るために、最終的には連邦登録による追加の保護を取得したいと考えるかもしれません。同様に、長い作品の著者は、作品の所有権を主張するために、まずブロックチェーンに登録するかもしれません。 このクロスオーバーは、触媒となる可能性さえあります。著作権局は、最終的には、まず作品をブロックチェーンに登録すること、そして著者が作品に追加の保護を必要とするときに連邦登録に簡単に移行することを許可することを検討するかもしれません(もちろん、議会がブロックチェーンに登録された作品を直接保護しないと仮定した場合)。 余談だが、著作権局がITシステムの全面的な見直し計画の実施を開始するにあたり、将来的に分散型ブロックチェーン技術自体の使用を検討するかどうかは興味深いところだ。
ただし、著作権局は、その機能と役割を考慮すると、分散型レジストリは意味がないと最終的に判断する可能性があります。しかし、著作権局がさらなる進歩を望むのであれば、この急成長中の新技術を全体的に検討するのが最善だろう。技術の変化のスピードを考えると、これらの利害関係者は、これらの異なる登録形式がどのように共存し、相互に関連できるかについて建設的な議論を行う可能性が高いでしょう。 元記事: http://www.jdsupra.com/legalnews/could-a-blockchain-based-registry-ever-99770/ |
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