最近、多くのコンサルタントから、U マーチャントになることは非常に利益が上がるといつも聞いているし、オンラインでも多くの人が U マーチャントをしているのを見たことがある、という質問を受けました。法的なリスクがあるかどうか疑問に思いますか?そこで今日は、USDT を裁定取引に利用する OTC マーチャントのビジネスについての私の見解についてお話ししたいと思います。 OTC マーチャント (U マーチャント) にとって「裁定取引」とは何を意味しますか? これは通常、Huobi、Binance、OKEX などの仮想通貨取引プラットフォームで安く買って高く売ることで差額を稼ぐ U マーチャントを指します。 Uコマースビジネスはできるのか? 答えは「はい、可能です」です。結局のところ、我が国は個人間での法定通貨と仮想通貨の取引を禁止していません。マウスを 2 回クリックし、売買という簡単な操作を行うだけで、数千ドル、あるいは数万ドルの裁定取引を行うことができます。 しかし。 (注意、でも、ここに来ます) 上記はあくまでも理想的な状態です。 U Merchant の取引数が多すぎる場合、取引フローが大きすぎる場合、または送金が頻繁すぎる場合は、次のような問題が発生します。 AlipayまたはWeChatアカウントが永久にブロックされました 銀行のリスク管理部門は調査のために何度も電話をかけた。 銀行カードが凍結されました マネーロンダリングの疑い 警察に召喚された 詐欺に遭う … (起こりうる状況を待つ) 行政罰に直面したり、カードや口座が凍結またはブロックされたりするのは、確かに頭痛の種です。 U 加盟店は、調査に協力し、書面による説明や関連する証拠資料を提出するために、銀行や行政部門に何度も行き来しなければならない場合があります。 しかし、より深刻な状況では刑事法的リスクが伴います。 我が国の法律と現在の司法慣行によれば、OTC取引において、Uマーチャントは、違法な事業運営、犯罪による収益の隠匿、犯罪による収益の収益化、マネーロンダリング、情報ネットワーク犯罪活動の幇助、詐欺、カジノの開設などの刑事告発に関与する可能性があります。 違法な事業運営による犯罪リスク (1)関係する状況一例を挙げると、ゼン氏は複数の人に仮想通貨を紹介し、自分の銀行カードを使って他の人が仮想通貨を何度も売買するのを手伝った。彼は裁判所から違法な事業運営の罪で有罪判決を受けた[i]。 OTC取引は中国の法律では違法または犯罪行為とは定義されておらず、私の国では個人間の法定通貨と仮想通貨の取引を禁止していないのに、なぜOTC業者が違法行為に関与しているのでしょうか? 法律の規定を見てみましょう。刑法第225条によれば、違法営業罪は「(3)関係国家当局の認可を受けずに、違法に資金支払決済業務に従事すること」である。 ここで言う「違法な資金の支払および決済」とは、現金化することではなく、他人が多額の資金を送金するのを助けることを指します。 中国人民銀行が発行した支払決済方法によれば、銀行は支払決済と資金決済の仲介機関です。支払決済業務に従事する非銀行機関は、中国人民銀行の承認を受けた支払業務許可証を取得する必要があります。 したがって、犯人が資金支払決済業務に従事する法的資格を持たず、違法に他人に国内資金振替、分散現金引き出しなどのサービスを提供した場合は、この罪に問われることになります。たとえば、地下銀行によるマネーロンダリングなどです。 (2)弁護の要点この犯罪の要素の観点から分析すると、弁護士は起訴しないか無罪を主張する可能性が高くなります。防御戦略はおおよそ次のようになります。 まず、「資金の支払いと決済」をどのように理解すればよいでしょうか? 我が国は仮想通貨が一定の価値を持つことを否定しておりません。たとえば、ビットコインは「特定の仮想商品」として特徴付けられます。しかし、法律では仮想通貨は通貨と同じ法的地位を持たないと規定されています。 「支払決済」とは、通貨間の資金の移動のことです。仮想通貨は「商品」とみなされるため、法定通貨と仮想通貨の交換は「資金支払決済」とはみなされません。 また、不法営業罪における「資金決済」の行為パターンは、多額の金銭を集めた後、一定の割合の手数料・サービス料を差し引いた上で、多額の金銭を決済口座に振り込むというのが一般的です。犯人は、他人が行う大量の回収・支払業務(公的口座から私的口座への出金など)を支援し、手数料収入を得ようとする主観的な動機を持っています。しかし、店頭取引業者は商品を移動させ、安く仕入れて高く売ることで価格差で利益を得ているだけであり、犯罪における「資金の授受と決済」という行動パターンとは明らかに矛盾している。 第二に、OTC 業者の裁定取引行為は個人間の取引です。 「トークン発行及び資金調達のリスク防止に関する公告」(以下、「94公告」という)は、ICO及び取引所が交換及び情報仲介業務に従事することを禁止しているに過ぎない。したがって、C to C行為は我が国では禁止されておらず、国民間で合法的に仮想通貨を売買する民事行為です。 第三に、刑法上の不法営業罪を構成するためには、情状が重大でなければならない。この犯罪の立件基準に関する法律の関連規定によれば、「違法に資金支払決済業務に従事」した金額は200万元以上、または違法所得が5万元以上でなければならない。店頭取引業者の取引量が上記の基準を満たしていない場合は、当然ながら犯罪にはなりません。 また、物を動かして差額を稼ぐ行為は、利益を得るための合理的な手段とみなされるべきであり、「法律で明示的に規定されている犯罪ではない」とした。刑法の慎み深さの原則によれば、加害者の行為は社会的に危険をもたらすものではない。刑事罰は必要ありません。 結論 司法実務においては、本稿で述べた「代金決済型」の違法営業罪で最終的に有罪判決を受ける店頭取引業者は多くありません。もっとよくある状況は、「外国為替売買」という違法な営業行為で刑罰を受けることです。これはどういう状況ですか?これについては、今後の記事で紹介する予定です。 |
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