レイジ解説:野村総合研究所(NRI)のレポートは、NRIシニアアドバイザーの岡野泰武氏が執筆したもので、同レポートは、日本の国会が5月に可決した資金決済法(PSA)に焦点を当てている。同法は、既存のマネーロンダリング防止法と顧客確認規則の下で国内のビットコイン取引所を設立し、デジタル通貨をプリペイド式決済手段として分類するものである。 PSAはデジタル通貨送金を規制しているが、最大送金額は100万円(9,557米ドル)を超えることができず、国境を越えた取引送金サービスの妨げとなる。 翻訳:ニコール 野村総合研究所(NRI)の最近の報告書は、ビットコインとデジタル通貨に対する最新の規制体制にもかかわらず、日本でブロックチェーン技術に取り組むイノベーターにはさらなる分類が必要であると主張している。 岡野泰武上級顧問が、5月に日本の議会で可決された資金決済法(PSA)に焦点を当てた報告書を作成した。日本国内でのビットコイン取引所の設立は、既存のマネーロンダリング防止法と顧客確認規則の下でデジタル通貨をプリペイド決済手段として分類するための数か月にわたる議論の末に行われた。 しかし岡野氏は、PSAの改正は十分ではなく、銀行法や金融商品取引法のさらなる改正によって、他の潜在的なブロックチェーンのユースケースを開発できるかどうかが明確になるはずだと考えている。 例えば、報告書では、PSA はデジタル通貨送金を規制しているが、最大送金額は 100 万円 (または 9,557 ドル) を超えることはできず、これはプリペイド手段に対する制限であると示唆している。 報告書は「PSAの100万円の取引限度額は、国境を越えた取引における決済サービスの妨げになる」と指摘した。 岡野氏は、デジタル通貨については、各国の税法でどのように規制されるべきかなど、より明確な定義が必要であり、そうした動きによって日本の規制が欧州裁判所の判決に沿ったものになるだろうと述べた。 同氏は、日本の税法は通貨、小切手、紙幣の特定の取引を免除しているが、ビットコインやその他のデジタル通貨にはまだ適用されていないと書いている。 「これについては、まだ多くの議論が必要です」と岡野氏は語った。 また、報告書は、新たな規制はデジタル通貨取引会社にとって「参入障壁」となる可能性があるが、そうした欠点は消費者の信頼と採用によって緩和される可能性があると指摘した。 |
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