アナリスト: キャロル 編集者: トン 出典: PANews ブロックチェーンの開発は、世界的な規制システムとの相互作用から切り離すことはできません。 ブロックチェーンの基本的な構成要素の定義が異なるため、各国の規制政策も異なります。一般的に、ブロックチェーンは、基盤となるブロックチェーンとそれに基づくデジタル通貨の 2 つのユニットに分けられると考えられています。中国政府は、チェーンと通貨は分離できると考えている。したがって、「コインチェーン分離」は、私の国では上から下まで一貫した規制原則です。つまり、一方では、デジタル通貨の開発は法律に基づいて厳しく規制されており、デジタル通貨に対する監督は継続的に強化されています。一方で、ブロックチェーン技術の開発は積極的に奨励されています。 海外のほとんどの国は、チェーンとコインはブロックチェーンの不可分な2つの部分であると信じており、その政策は主にコインを明確に規制するか、証券として定義して既存の規制システムに組み込むか、デジタル通貨の発行と取引を規制する法律を具体的に制定し、ブロックチェーンが市場で自由に発展できるようにしています。全体として、海外諸国は今年、暗号通貨の課税、マネーロンダリング防止、ステーブルコインのリスクに特に注目してきました。 この記事では、PAData が PA Weekly の重要な世界的規制政策の週次レビューに基づいて、今年のブロックチェーン業界に対する主要国と地域の規制姿勢と動向をレビューします。 中国: 中央銀行デジタル通貨の試験運用と通貨に依存しないブロックチェーンアプリケーションのサポート談話分析の観点から、政策に登場する高頻度語としては、「ブロックチェーン」「金融」「テクノロジー」「デジタル(通貨)」「アプリケーション」「科学技術」「産業」「イノベーション」などが挙げられる。このことから、我が国の政策方向は主にブロックチェーン産業の急速な発展を支援し、特に金融分野におけるブロックチェーン技術の応用に重点を置き、ブロックチェーン技術を科学技術革新における重要な突破口とみなすことであることが容易に分かります。 今年は、21の省が2020年の政府活動報告でブロックチェーンに言及したほか、国家発展改革委員会、工業情報化部、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会などの中央省庁や委員会もブロックチェーン業界の発展を支援・規制するための関連文書を発行した。監督の主な内容から見ると、ブロックチェーン技術と産業の発展を支援することに主眼を置いています。これには、中央銀行のデジタル通貨パイロット、ブロックチェーンの標準設定、「規制サンドボックス」パイロット、デジタル通貨のリスク警告も含まれています。 さまざまな規制機関が、それぞれの責任に基づいてブロックチェーン技術に関する規制ポリシーを導入しています。注目すべき傾向は次のとおりです。 ▣ 中国人民銀行:中央銀行デジタル通貨パイロット、金融リスク管理 中国人民銀行は今年、中央銀行デジタル通貨の研究開発と試験運用の推進に注力してきた。中国農業銀行、中国工商銀行、中国建設銀行などの国有銀行はデジタル通貨ウォレットのテストを行っており、深センや蘇州などの都市ではデジタル人民元紅包などのデジタル通貨の応用シナリオの実験が始まっている。 中国人民銀行と、同銀行が共催するインターネット金融グループ、およびその傘下のインターネット金融協会は、今年に入って仮想通貨投機のリスクについて繰り返し警告している。インターネット金融協会は「海外の仮想通貨取引プラットフォームでの投機参加に関するリスク警告」と題する文書を発行し、いかなる機関や個人も国の法律や規制要件を厳格に遵守し、仮想通貨取引活動や関連する投機行為に参加してはならないことを厳粛に呼びかけた。インターネット金融監督管理指導グループとオンライン貸付監督管理指導グループは共同で、インターネット金融とオンライン貸付リスクの特別監督管理についてビデオ会議と電話会議を開催し、仮想通貨投機や違法外貨取引など他の分野の新たなリスクの監視を強調し、常に緊張した状況を維持し、「金融業務は必ず許可を得て運営しなければならない」という全体的な要求を全面的に実施した。中国人民銀行弁公室は「金融技術応用リスクに関する特別調査の実施に関する通知」を発行し、ブロックチェーンなどの新技術に関わる金融応用リスクの調査を義務付けた。 ▣ 地方自治体:ブロックチェーン産業支援政策 2019年10月24日に中央政府がブロックチェーン技術と産業の発展に前向きな姿勢を示して以来、わが国の各レベルの地方政府は対応する支援政策を導入してきました。今年1月下旬に終了した地方の2回の会議だけでも、北京市、上海市、広東省、福建省、貴州省、甘粛省を含む21の省、市、自治区の首長が政府活動報告の中でブロックチェーンに言及した。さらに、多くの場所では、より強力な財政補助政策も導入されています。例えば、深セン市福田区はブロックチェーン企業の定着を支援し、最大300万元の報酬を提供するほか、天津市はブロックチェーン関連プロジェクトに最大500万元の支援を提供し、武漢市は国内ブロックチェーン企業トップ100社に選ばれた企業に200万元の一回限りの報酬を提供し、蘇州市相城区は10億元のブロックチェーン指導基金を設立し、杭州市下城区は10億元のブロックチェーン産業ベンチャーキャピタル基金を設立するなどしている。 ▣ 司法制度:ビットコインの属性を決定し、関連する違法行為や犯罪行為を処罰する 7月には最高人民法院と国家発展改革委員会が共同で「新時代の社会主義市場経済体制の整備を加速するための司法サービスと保障の提供に関する意見」を発表し、デジタル通貨、オンライン仮想財産、データなど新たな権利と利益の保護強化を求めた。上海人民検察院は「2019年上海金融検察白書」の中で、「仮想通貨」は財産的属性を持つが通貨としての法的地位を持たない特殊な仮想商品であると明確に述べている。一方、公安部国際合作局局長の廖金栄氏は第9回中国決済フォーラムで、賭博関連の資金は毎年1兆元以上が国外に流出していると述べた。一部のギャンブル組織は、ギャンブル資金の収集と送金に仮想通貨を使用しており、金融部門と協力して仮想通貨の送金を規制している場合があります。 地元の公安当局は仮想通貨犯罪に関わる事件について繰り返し刑事捜査を行っている。例えば、公安部は、400億人民元以上が関与する大規模な国際オンラインねずみ講であるPlusToken事件の摘発を指揮した。恵州市警察は、USDT を使ってスコアリング プラットフォームを運営した国内初の事件を解決した。破綻した取引所FCoinは湖南省警察によって刑事訴訟を起こされた。一般的に、我が国の仮想通貨に対する司法規制の姿勢は、ビットコインは法定通貨ではなく仮想商品であると認識し、トークンファイナンス取引プラットフォームが法定通貨とトークン、仮想通貨の交換などの活動に従事することを禁止することです。 ▣ その他の省庁:サブセクターの監督 他の省庁や委員会の規制政策の中で最も注目すべきは、中国サイバースペース管理局がブロックチェーン登録制度を継続的に推進していることである。工業情報化部は、セキュリティ標準、金融アプリケーション標準、技術標準など、さまざまなブロックチェーン標準の策定を主導しています。国家発展改革委員会は、ブロックチェーンは新しいインフラのカテゴリーに属すると明確に述べています。 米国:中央銀行デジタル通貨への姿勢は揺らいでおり、ICO関連の活動は厳しく規制されている今年、米国の重要な政策に登場した高頻度語には、「(暗号通貨)通貨」、「法案」、「規制」、「銀行」、「ステーブルコイン」、「資産」、「取引」、「規則」、「法律」などがある。全体的に、米国の規制政策は暗号通貨を資産とみなし、既存の法的規制システムの範囲内で暗号通貨とその派生商品の発行と取引を規制しており、特にICOとステーブルコインの銀行保管に重点を置いている。さらに、米国も暗号通貨への課税の可能性について積極的に議論している。しかし、中央銀行デジタル通貨/デジタルドルに対する米国政府の姿勢は依然として揺らいでいる。 今年は、財務省、連邦準備制度理事会、通貨監督庁、証券取引委員会、商品先物取引委員会、ニューヨーク州金融サービス局など、多くの重要な省庁が関連分野の規制情報を公表しました。これらの分野には主に、ICO と証券、マネーロンダリング防止、ライセンス、課税、ステーブルコイン、デリバティブ取引、プライバシー保護などが含まれます。 他の国や地域と比較すると、米国のブロックチェーン業界に対する規制には2つの明らかな特徴があります。まず、規制機関の観点から見ると、規制に関与する部署や機関は数多くあります。第二に、規制ツールの観点から見ると、新しい規制システムを再構築するのではなく、既存の法的枠組みに暗号通貨を組み込む傾向が現在あります。具体的な規制内容に関して注目すべき傾向は次のとおりです。 ▣ 財務省:課税、マネーロンダリング防止、ステーブルコインの保管 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN)、内国歳入税務局 (TIGTA)、通貨監督庁 (OCC) は、財務省のデジタル通貨を規制する 3 つの主要な執行機関です。 FinCENは主にマネーロンダリング対策に取り組んでおり、最新の規則案では、中央集権型取引所から自分のプライベートウォレットに暗号通貨を送金したいユーザーは取引所に個人情報を提供することが義務付けられることになる。これは、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) に KYC ルールの実装を要求する一般的な規制の傾向と一致しています。 TIGTAは主に税務問題に焦点を当てており、納税者は2020年に仮想通貨を受け取った、売った、送った、交換した、あるいはその他の方法で取得したかどうかに回答するよう求められている。今年、国家税務総局は仮想通貨に課税するさまざまな方法を検討しており、仮想通貨取引所の監視を強化する予定である。 OCC の主な規制内容は、暗号通貨の使用と従来の銀行業務を法的に結び付けることです。今年、OCCは預金サービスを提供していない決済会社に国家銀行免許を与える長期計画を発表し、米国の国立銀行と連邦貯蓄協会に暗号通貨の保管を許可し、そのような保管サービスは保管サービスに関連する伝統的な銀行業務の現代的な形態であり、ステーブルコインの発行に法的余地を与えるものであることを明確にした。 OCC の規制ルールにより、暗号通貨事業者は銀行サービスへのアクセスが拡大することになります。 ▣ SEC: ICOと証券 証券取引委員会(SEC)は、米国でデジタル通貨を規制する主要機関であり、その執行根拠は主に証券法です。 SEC は、ICO (IEO を含む) の発行には証券の提供と販売が含まれる可能性があるため、連邦証券法に基づく発行に適用される登録要件に準拠する必要があると考えています。 SECは今年、証券法第5条に違反し、登録届出書を提出せずに、または登録免除を受けずに証券を提供・販売したテクノロジー企業Kikを1億ドル規模のICOで訴えるなど、ICOを繰り返し規制してきた。ジョン・マカフィー氏を、報酬を開示せずにICOを推進し、脱税の疑いがあるとして訴訟を起こす。リップル社が13億ドル相当の未登録証券販売を行ったと非難した。今後、ICOに対する規制が厳しくなる流れはさらに強まる可能性がある。 ▣ 商品先物取引委員会:デリバティブ取引 商品先物取引委員会(CFTC)は、包括的な暗号通貨規制を優先事項としています。最近のガイドラインでは、先物取引業者 (FCM) が顧客の仮想通貨を保管する方法に関する規則が明確に制限されています。さらに、CFTCは暗号通貨取引のリスクについても国民に警告した。 ▣ 連邦準備制度理事会:中央銀行デジタル通貨/デジタルドル 連邦準備制度理事会は今年、中央銀行デジタル通貨に焦点を当てているが、それに対する姿勢はむしろ不安定で、前向きではない。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)が米国の決済システムを改善する可能性があり、世界の中央銀行の約80%がCBDCの構想を検討していることを認めたが、同時にFRBは独自のCBDCの発行を急いでいないと述べた。パウエル氏は、ネットワーク問題、プライバシー問題など、デジタル通貨を巡っては解決すべき疑問が多くあると考えており、デジタル通貨が信頼できる通貨としての中心的な地位を維持できるかどうかはまだ分からない。 日本、韓国、シンガポール、中国香港:中央銀行デジタル通貨、ブロックチェーン関連ライセンスの発行に前向きな姿勢日本、韓国、シンガポール、香港は、中国本土以外にもアジアにおける重要な市場です。これらの国や地域の規制政策では、「暗号通貨」「ブロックチェーン」「CBDC」「資産」「技術」「支払い」「取引」「金融」「規制」「法案」などの単語が頻出語となっている。全体として、これらの国や地域は、中央銀行デジタル通貨の発行や、中央銀行デジタル通貨の研究や国境を越えた協力への参加に非常に前向きです。日本、韓国、シンガポールは、既存の金融法案の規制範囲にデジタル通貨を組み込んだり、特別な規制法案を策定したりすることで、デジタル通貨の発行と取引に対する監督を徐々に明確化してきました。さらに、韓国政府とシンガポール政府もブロックチェーン技術の応用を強く支持しています。 規制当局の観点から見ると、今年は韓国財務省、韓国金融委員会、日本金融庁、シンガポール通貨管理局、香港金融管理局、香港証券先物委員会などの部門が関連する規制規則を発行しました。監督の内容は主にマネーロンダリング防止、ライセンス、課税、ステーブルコイン、デリバティブ取引などです。 さらに注目に値する傾向としては、次のようなものがあります。 ▣ 中央銀行デジタル通貨を積極的に検討する アジアの中央銀行デジタル通貨に対する姿勢は概して好意的である。今年、シンガポール中央銀行とシンガポール通貨庁の最高金融技術責任者は、シンガポールが独自の中央銀行デジタル通貨(非小売)を導入する準備ができていると述べました。韓国銀行は、7月にCBDCを基盤とした設計や需要定義、実施技術検討を完了し、これを基に第2段階プロジェクト「CBDC業務プロセス分析と外部協議」を開始し、来年CBDCパイロットシステムを構築し、テストする予定であると発表した。日本銀行はCBDCの発行に向けて準備を進めており、決済システム全体のデジタル化やCBDCの研究を推進するため、7月にCBDCワーキンググループを設置した。 ▣ ライセンスとマネーロンダリング対策 韓国、シンガポール、香港はいずれも今年、規制ライセンスの検討と実施を積極的に進めている。香港証券先物委員会は、基準を満たす取引所にライセンスを発行する予定です。仮想資産取引プラットフォームOSL Digital Securities Limited(OSL)は最近、初のライセンスを取得しました。韓国の「特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律(金融特別法)」には、暗号通貨取引所のライセンス制度が含まれている。シンガポール通貨庁は、決済サービス法に従い、決済サービスプロバイダーに対して強制ライセンス制度を設けています。サービスプロバイダーは、「両替業者」ライセンス、「標準決済機関」ライセンス、または「主要決済機関」ライセンスのいずれかのライセンスを申請する必要があります。 さらに、韓国と香港、中国もマネーロンダリング対策に特に重点を置いています。韓国の金融委員会は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に顧客の名前を報告するよう義務付ける法律改正を求めている。香港特別行政区政府の金融サービス局と財務局は、香港法第615章のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策条例を改正するための協議文書を発行し、ライセンス保有者に対し、マネーロンダリング防止条例の付録2に定められたマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の規定、および投資家の保護を目的としたその他の規制要件を遵守することを義務付けました。 ▣ 規制枠組みを明確にする 日本とシンガポールの政府は、デジタル通貨の取引とサービスを規制するための法的枠組みを明確にした。仮想通貨に関する規定を含む改正資金決済法が今年5月に施行された。暗号資産カストディサービスプロバイダーと暗号資産デリバティブ事業は現在、それぞれ資金決済法、金融商品取引法、資金決済法によって規制されています。シンガポールの決済サービス法は今年2月に施行された。新しい決済サービス法は、トークン取引などの活動に従事する企業に対する初の包括的な規制規定です。 ▣ブロックチェーン技術の応用を奨励する 韓国政府とシンガポール政府は、ブロックチェーン技術の応用に特に重点を置いています。韓国政府は民間企業にブロックチェーンの可能性を活用するよう呼びかけ、AIとブロックチェーンの人材育成に200億ウォンを投資する「デジタルニューディール」を導入した。シンガポール政府主導のブロックチェーンプログラム「ウビン島プロジェクト」は今年テストを完了した。さらに、企業、情報通信メディア開発庁、国立研究財団は、シンガポールのブロックチェーンエコシステムをさらに強化するために、1,200万シンガポールドル(約890万米ドル)のプロジェクトを立ち上げました。 欧州:デジタル通貨に法的地位を与える法律、ステーブルコインの規制に重点今年、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、イタリア、スウェーデン、ロシア、ポルトガルを含む多くのヨーロッパ諸国が関連する規制政策を導入しました。これらの政策の中には、「(暗号)通貨」「中央銀行」「資産」「規制」「ステーブルコイン」「CBDC」「銀行」「法案」「金融」「枠組み」といった言葉が頻繁に登場します。 規制当局の観点から見ると、各国の中央銀行、議会・国会・内閣、伝統的な金融規制機関がブロックチェーンの規制に深く関与しています。これらの規制政策は主にマネーロンダリング対策、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨を対象としています。全体的に、欧州諸国は中央銀行デジタル通貨に対して比較的前向きな姿勢を示しており、マネーロンダリング対策やステーブルコインの監督を強化している。 ▣ 規制法案と規制改革を明確にする 多くの欧州諸国は今年、デジタル通貨に関する規制法をさらに明確化した。例えば、ドイツ金融監督庁は、デジタル通貨ATM機を設置する際に同庁の許可を得ることを義務付けており、関連規定はドイツ銀行法に定められている。ウクライナデジタル変革省は5月に、暗号化された資産の法的地位や流通・発行ルールを決定することを目的とした新たな仮想資産の草案を発表した。ロシアデジタル通貨・ブロックチェーン協会は、新たなデジタル通貨法の起草を検討する予定だ。さらに、ロシアのプーチン大統領は今年、暗号通貨の取引は明確に許可するが、支払い手段としての使用は禁止する法案に署名した。ポルトガルは4月にブロックチェーンを含む新興技術をテストするための規制サンドボックスの枠組みを発表した。 ▣ 中央銀行デジタル通貨に対する前向きな姿勢 欧州諸国の中央銀行デジタル通貨に対する姿勢は概して好意的である。中でもスウェーデンとリトアニアは中央銀行デジタル通貨の実践が比較的進んでいる。今年7月、リトアニアは中央銀行が発行するデジタル通貨「LBCoin」を24,000枚発行した。これは単なる記念コインではあるが、その発行は国立中央銀行のデジタル通貨実験の一環である。これはユーロ圏の中央銀行が発行する初のデジタル通貨でもある。スウェーデン中央銀行は今年、国内市場におけるスウェーデン・クローナの電子版の4つのモデルの実現可能性について詳細な調査を実施し、さまざまなモデルが政策目標をどのように満たすかを概説した。 さらに、フランス、ドイツ、イタリアも「デジタルユーロ」への取り組みを積極的に進めている。イタリア銀行協会(ABI)は、デジタル資産を研究するためのワーキンググループを設立し、関連プロジェクトや実験に参加することで欧州中央銀行のデジタル通貨の導入を加速させたいと考えている。フランス銀行は、CBDCのテストのためにHSBC、アクセンチュア、スイスの暗号通貨銀行SEBAを含む8つのパートナーを選定した。ドイツ中央銀行も中央銀行間の国際協力への支持を表明しており、特にその使命を果たす上でCBDCを分析・評価する必要があると考えている。 ▣ ステーブルコインのリスクに注意 今年の欧州の規制の方向性における最も明白かつ重要な変化は、欧州諸国が法定通貨ステーブルコインのリスクを強調したことです。ロシア中央銀行は、民間企業によるロシアの法定通貨に裏付けられたステーブルコインの提供を禁止し、ロシア銀行のデジタルルーブルのみを使用できると発表した。フランス中央銀行は、ステーブルコインは決済システムを改善する機会を提供する一方で、かなりのリスクももたらす可能性があると考えている。 ▣ マネーロンダリング対策 フランス、スペイン、アイルランドは今年、マネーロンダリング防止規制を強調した。フランス財務省は、国内で事業を展開し、サービスを提供しているすべての暗号通貨企業に対して包括的なKYC要件を発表しました。アイルランド内閣は、市場参加者を「義務主体」と定義し、これらの参加者をマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の要件の対象とする「マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止改正法案2020」を導入しました。スペイン経済・デジタル変革省は、取引プラットフォームを規制する法案草案を準備しており、これによりスペインで運営されている暗号通貨取引所、ウォレットプロバイダー、暗号通貨保管サービスプロバイダーは、新たなマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止協定を遵守することが義務付けられることになる。 西アジアと中東:マイニングを積極的に開発し、暗号通貨関連の課税を検討西アジアや中東諸国が発行するブロックチェーン関連の政策には、「暗号通貨」「法案」「マイニング」「中央銀行」「金融資産」「銀行」「鉱山」「マイナー」といった言葉が頻繁に登場する。このことから、西アジアと中東諸国が鉱業に対して前向きな姿勢を示していることは容易に分かります。さらに、これらの国の中央銀行も中央銀行デジタル通貨に対して非常に前向きです。全体として、この地域の国々は、自国の経済に利益をもたらす友好的な政策環境を通じてブロックチェーン関連産業の発展を促進したいと考えている。 西アジアと中東の中央銀行と経済開発部門はブロックチェーン業界の規制に積極的に関与しており、主な規制分野にはマイニング、課税、中央銀行デジタル通貨などが含まれています。 ▣ 採掘を許可し、積極的に開発し、採掘に基づく税金を徴収する 西アジアと中東におけるブロックチェーン産業の発展は、主にこの地域の豊富なエネルギーに関連する鉱業に集中しています。イラン、カザフスタン、ウズベキスタンは相次いで暗号通貨のマイニングを許可する文書を発行した。イラン政府は14の仮想通貨マイニングファームに運営ライセンスを発行し、ピーク時の電力価格を47%引き下げ、発電所による仮想通貨のマイニングを許可した。カザフスタンの法案では、マイニングを技術的なプロセス、マイニング サービスを企業活動と定義し、今年末までにデジタル通貨マイニングへの投資を 2 倍にすることを計画しています。ウズベキスタンはより積極的に行動しており、国家プロジェクト管理局は国家のマイニングプールを設立し、準拠した暗号通貨取引所と協力し、マイニング企業が暗号通貨を市場に流通できるようにすることを計画している。 鉱業に対する前向きな姿勢は、主に課税目的によるものです。イラン、カザフスタン、キルギスタンはいずれも、今年、鉱業収入に課税する意向(または意図)を表明している。イランは保税地域外の採掘事業体に対し、仮想通貨マイニングに関する関税規制を遵守することを義務付けている。カザフスタンはビットコイン採掘に15%の税金を課す予定。キルギス共和国の税法は、暗号通貨マイニングに対する税制を規定する第61章を補足した。しかし、ウズベキスタンは地域内で例外であり、今年、仮想通貨事業による収入を課税から免除し、仮想通貨の流通に関連する法人および個人の事業(非居住者が行う事業を含む)は課税対象ではないことを明確にした。 ▣ 中央銀行デジタル通貨に対する前向きな姿勢 アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カザフスタン、レバノンは今年、中央銀行デジタル通貨に関する進展を発表した。レバノン中央銀行は、銀行業界に対する国民の信頼を回復するために、2021年にデジタル通貨を導入する予定です。カザフスタンは中央銀行デジタル通貨の導入を計画しており、カザフスタンにおけるデジタル通貨導入のシナリオレポートを作成するために、さまざまな技術インフラと規制方法を分析しています。サウジアラビアとUAEは、中央銀行デジタル通貨の試験運用が成功したと共同で発表した。このプロジェクトは、国境を越えた共同CBDCを通じて、2つの管轄区域の商業銀行間の国境を越えた取引を決済することを目的としている。 国際機関:ステーブルコインのリスクを考慮し、世界的な規制枠組みを調整する今年は、さまざまな国や地域に加えて、OECD、G7、G20、EU、FATF、IMF、OMFIF、CMTAなどの国際機関もブロックチェーンの規制政策を積極的に検討し、調整しています。 関連政策における高頻度語から判断すると、「デジタル通貨」「規制」「ステーブルコイン」「資産」「枠組み」「金融」「ユーロ」「標準」「法律」「中央銀行」「支払い」などの語がより一般的です。 欧州連合は、規制政策や規制意図を最も多く開示している組織です。欧州委員会、欧州中央銀行、研究サービスセンター、証券市場監督局などの下部機関はいずれも今年、国際的なブロックチェーン規制に積極的に参加している。国際機関が懸念している点という観点から見ると、ステーブルコイン、マネーロンダリング対策、規制枠組みの3つが主な課題です。 特に注目すべきは、ステーブルコインに対する国際機関の規制姿勢です。 G7はリブラなどのステーブルコインに反対し、金融の安定性、消費者保護、プライバシー、課税、サイバーセキュリティを損なわないように、このような決済サービスは適切に規制されなければならないと強調している。 G20金融安定理事会も「グローバル・ステーブルコイン」(GSC)を規制する勧告を強調し、効果的な協力、調整、情報共有の取り決めを含む国際的な規制基準を各国の管轄区域で実施することを望んでいる。 EU5カ国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ)の財務大臣は、消費者を保護し通貨主権を維持するためにステーブルコインを規制するよう欧州委員会に要請した。 さらに、国際機関もマネーロンダリング対策や規制枠組みの調整に取り組んでいます。 G20はマネーロンダリング防止などの規制措置を包括的に検討し始める。金融活動作業部会は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に関する情報を調整および共有するために、仮想通貨取引所に対する世界的な規制枠組みを強化することを計画しています。 EU規制当局が発表した3年間の戦略ガイドラインでは、デジタル通貨のための法的枠組みが導入されると明記されている。 世界の主要国・地域におけるブロックチェーン業界の規制を、規制当局の観点から見ると、国内のみならず国際的にも多様な機関が規制に参加するようになってきています。規制ツールの観点から見ると、ますます多くの国が暗号通貨/仮想通貨/デジタル通貨の法的地位を明確にしたり、規制のための既存の法的枠組みに組み込んだり、規制のための新しい特別法を策定しました。規制オブジェクトの観点から見ると、企業や個人を含む幅広い市場参加者をカバーしています。ますます明確な規制規則は、業界が法的で準拠した方向に発展し続けるように導くことができます。 |
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